拉致支援裁判官は、訴追請求されても請求者の事件担当OK:河野清孝(東京高裁第22民事部部総括判事、34期)、髙取真理子(44期)、榎本光宏(52期)裁判官編

監護者指定&引き渡し請求&面会交流の再審請求の担当判事らに対する忌避申立事件です。

私が保育園に預けた直後に息子が誘拐されたまま断絶強要されている事件を,事実ねつ造と単なるヘイトの決定書で,拉致を合法化させ監護権を剥奪した決定に対する再審請求をしました。

同時に,拉致幇助が明かな犯罪加担判事らの罷免訴追請求をしました。

ところが再審請求はまた,同じ部の判事らが担当することになったために,忌避を申し立てた事件です。

拉致断絶された親は破綻請負弁護士らのヘイト書面への抗弁は命を削る思いの作業となりますが,既に公正な手続きをしない事が明らかになった裁判官らに再度担当され,無駄な書面作成をすることは今まで以上に耐え難い精神的暴力です。

しかし,該当判事らは,罷免訴追請求をされている裁判官らが,その請求者の事件を再度担当することは,公正を妨げるとは言えないと却下しました。

裁判官は公正であるという根拠なき前提に基ずく無責任な判断であり,拉致幇助裁判官らに弾圧,蹂躙されている被害者達の不利益を全く判断出来ておりません。

こんな茶番のような法手続きに必死に対応しつづけ,既に835日が経過してしまいました。

該当判事らが拉致幇助した裁判官ではありませんが,忌避(回避)申立は情報も少ないと思い公開し共有させていただければと存じます。

訴追請求されている判事が請求者の事件を再度担当することは公平性を妨げない.pdf

基本事件となる再審請求は,実行犯となる左陪審の転勤により,めくら印の二人が残りましたが,改心したと取り敢えず信じるようにして手続き対応を進めます。

家庭裁判所チェックから
http://kasaicheck.seesaa.net/article/459956747.html
6年前