夫婦別姓を求める人たちが、もし裁判で勝ったら…何が変わる?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180407-00841183-jspa-life

4/7(土) 8:50配信

女子SPA!

 もし、どうしても「結婚で姓を変えたくない」と思ったら…いまの日本では、届出を出さない、いわゆる事実婚を選ぶしかありません。

事実婚のままだと、子どもの共同親権が得られなかったり、保険金の受取人になれなかったり、税金の配偶者控除が受けられなかったりします。その他にも、片方が単身赴任になると、夫婦であることを証明できるものが何もないといった不都合があります。

「自分の姓を使い続けたい」と思うことは、誰にも迷惑をかけないことなのに、法律婚できるカップルが当たり前に受けられるメリットを享受できないわけです。

こうした不利益をなくすために、2018年3月14日、「選択的夫婦別姓」を求めて、4組の事実婚カップルが東京家裁と広島家裁に提訴しました。

この裁判のポイントと、今後の動きについて、弁護団のひとり、打越さく良(うちこし・さくら)弁護士に聞いてみました。

◆東京か広島で別姓婚カップルが誕生するかも

「提訴したカップルは、婚姻届の『婚姻後の夫婦の氏』に夫と妻双方の欄にチェックを入れて、役所に提出しました。現状では夫婦別氏は認められていませんから、これは受け取れませんという『不受理証明書』が役所から送られてきます。

それを持って、家庭裁判所に『婚姻届を受理するように役所に命令してください』と訴えたのです」(打越先生、以下同)

では、もし家庭裁判所で「不受理は違法ですよ」という判決が出たら…つまり勝訴となったらどうなるのでしょう?

「今回は3つの家庭裁判所(※)に申し立てたので、判決は裁判所ごとに異なる可能性があります。もし不受理は違法だという判決が出たら、その夫婦の別姓での届け出を役所は受理しなければなりませんから、提訴した夫婦は別姓婚ができるわけです」

※東京家裁、東京家裁立川支部、広島家裁

◆「別姓で婚姻届を出す」人が続々と現れたら…

その後はどうなるのでしょう?

「別姓婚をしたいカップルは、続々と家庭裁判所に別姓での婚姻届を出して、不受理とされたらそれを家庭裁判所に申立てをすればいいでしょう。裁判官によって、同じように受理せよという命令を出すところもあれば、受理しなくてもいいという判断もありうるでしょう。

全国的にバラバラな判断になるとしたら、非常に不公平ですよね。だから、法改正して全国的に統一した対応をしなければならない、と考えられていくのではないでしょうか。

受理しなくてもいいという判断に対しては、抗告、特別抗告を申し立てますので、いずれ最高裁判所が判断することになります。今度こそ、最高裁判所は、全く例外を認めていない夫婦同姓規定は違憲だと判断してくれるはずです。それを待たずに国会が法改正してくれるといいのですが」

裁判所が「夫婦別姓は合法で認めるべき」と判決を出しただけではダメで、法律を変える必要があるということですね。

◆30年変わらなかった

原告のカップルや、運動に参加している方々の中には「いずれ夫婦別姓が認められるだろうと思っているうちに30年経ってしまった」という声もありました。待っているだけではなにも変わらないことがわかったからこその働きかけです。

選択的夫婦別姓が取り入れられれば、同姓にしたい人は同姓に、別姓にしたい人は別姓にすればいいだけのこと。不幸になる人は誰もいないように思えます。しかし同姓を強いられることで「自分の姓を失ってしまった」と不幸になっている人は現実にいるのです。

裁判の動きや夫婦別姓の基礎知識は、「別姓訴訟を支える会」のサイトやツイッターで見ることができます。

今後のゆくえに注目していきたいですね。

<TEXT/和久井香菜子>

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