kネット・メールニュース405「でっちあげDV放置は違法、名古屋地裁」

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□■  kネット・メールニュース  405号
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年5月10日
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■今号のトピックス
1 でっちあげDV放置は違法、名古屋地裁
2 倉持弁護士の週刊誌報道に関する声明
3 「レッドピル」2回目は父の日
4 「母子家庭貧困の一因」養育費算定、最高裁設置機関が見直し検討
5 引き離し【暗黒】裁判官、調査官、調停委員の情報求む
6 2018年5月交流会情報

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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」

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┣☆┫1 でっちあげDV放置は違法、名古屋地裁
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世の中には「でっちあげDVなんてない」と新聞に
しゃべっている被害者支援の方はいますが、
裁判所ではあるようですよ・・・

■産経2018.5.8
虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令
名古屋地裁 支援悪用、父子関係絶つ

https://www.sankei.com/affairs/news/180508/afr1805080001-n1.html

子供を連れて別居中の妻が捏造(ねつぞう)した
家庭内暴力(DV)の話を警察官がうのみにした結果、
不当にDV加害者と認定され、子供と会えなくなったとして、
愛知県に住む40代の夫が、40代の妻と県に慰謝料など
計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
名古屋地裁(福田千恵子裁判長、鈴木尚久裁判官代読)が夫側の主張を認め、
妻と県に計55万円の賠償を命じていたことが7日、分かった。

判決は4月25日付。社会問題化している“虚偽DV”をめぐり、
相手親と行政側の賠償責任を認定した判決は極めて異例とみられる。

福田裁判長は
「DV被害者の支援制度が、相手親と子供の関係を絶つための
手段として悪用される事例が問題化している。
弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」と言及。
この訴訟は個別事例ではないと指摘し、制度見直しを求めた。(略)

夫は「妻のDV主張は虚偽なのに警察は調査せず事実だと認定した。
名誉を毀損(きそん)された上、子供と会えなくなった」として
妻と県を提訴。妻側は「過去のDVや今後もDVの危険があることは事実だ」、
県側も「県警の認定に問題はなかった」と反論していた。

福田裁判長は「妻側の主張するDVは診断書などがなく、
誇張された可能性がある。妻は子供と夫の交流を絶つ意図で
支援を申請したと認められ、制度の目的外使用だ」と認定した。

県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、
制度の目的外使用の可能性も念頭に、
妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。
「現在もDVの危険があるかどうかは客観的な時系列や
事実関係から判断できる。
しかし今回、県警は事実確認を一切行わなかった」と過失を認定した。
(略)

この件に関する小島太郎さんの解説

DV防止法の悪用問題-問われるべき弁護士自治

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┣☆┫2 倉持弁護士の週刊誌報道に関する声明
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本来なら懲戒請求ですが、とりあえず
人質弁護士に対してのkネットは声明を出しました。

2018年5月10日

共同親権運動ネットワーク

去る4月4日、山尾志桜里衆院議員の政策顧問を務める
倉持麟太郎弁護士(第二東京弁護士会所属)に関する記事が
週刊文春に載りました。
当該記事によれば、倉持弁護士は元妻A子さんに対し、
メディアの取材に応じないよう、
〈第三者への口外禁止を書面にて確約していただくことが必要です〉、
〈(確約がなければ長男との)面会交流を見合わせざるを得ません〉
などと記した通知書を送付していたとのことです。

このような子どもや子どもとの面会交流を夫婦間の
取り決めの交渉材料にする行為は、道義的にはもちろんのこと、
法的にも許されるものではありません。

日本政府が平成6年に批准した「子どもの権利条約」は、
子どもの基本的人権を国際的に保障しており、
その第9条では「親と引き放されない権利」を明確に謳っています。

日本弁護士連合会のHPには、「弁護士が、
その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、
いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなりません。」
とあります。
子どもを人質にした交渉が子どもの人権を侵害し、
社会正義に反することは明らかです。

EU加盟26カ国の大使が、川上法務大臣に対し
子どもの権利条約を遵守した裁判所の運用を求めた書簡を提出しておりますが、
第二東京弁護士会、更には日本弁護士連合会においても、
本件を重く受け止め、子どもの権利条約を遵守した
弁護士業務遂行を徹底することを望みます。

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┣☆┫3 「レッドピル」2回目は父の日
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映画「レッドピル」第2回は父の日京都です。手帳にメモして!

6月17日(日) 父の日13:30上演【観覧無料】
会場: 京都府立大学・稲森記念会館(京都市左京区下鴨半木町1-5)地下鉄烏丸線北山

駅1番出口徒歩5分
https://ja.foursquare.com/v/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E7%AB%8B
%E5%A4%A7%E5%AD%A6-%E7%A8%B2%E7%9B%9B%E8%A8%98%E5%BF%B5%E4%BC%9A
%E9%A4%A8/54d05c19498efee27c871dd2

共同親権運動ネットワーク(kネット)「レッドピル」日本上映委員会
協賛 日本家族再生センター
■TEL:0265-39-2116
■e-mail:contact@kyodosinken.com
■ホームページ:http://kyodosinken.com

映画の感想はこちらからも
http://senyousociety.blog79.fc2.com/blog-entry-57.html

フェミニストが男性の権利を直視するドキュメンタリー映画「The Red Pill」を見て


https://tarokojima.themedia.jp/posts/4146457

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┣☆┫4 「母子家庭貧困の一因」養育費算定、最高裁設置機関が見直し検討
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日弁連が、別居親団体をシャットアウトして作成した算定票。

弁護士ドットコムでも反対が多い提言で、

https://www.bengo4.com/c_3/c_1029/n_5441/

一部の男性差別弁護士が養育費をピンハネするために
提言しているのでしょう。

母子家庭の貧困は拉致司法と単独親権制度で、
弁護士たちが父親たちの養育意欲を奪っているからです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180508-00050017-yomidr-soci

養育費などの決め方について、
最高裁の設置機関が見直しも視野に研究を始めることがわかった。
多くの裁判所が使っている計算方法は迅速に額を算定できるが、
最低限度の生活を保障する生活保護より低くなる場合があり、
「母子家庭の貧困の原因」との指摘もある。
日本弁護士連合会が2年前に提案した計算方式を採用する
司法判断も出始めており、現行方式が改められる可能性が高まっている。

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┣☆┫5 引き離し【暗黒】裁判官、調査官、調停委員の情報求む
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家裁監視団では、拉致・引き離しに関する
【暗黒】裁判官、調査官、調停委員の情報を求めています。

以下のような事例がありましたら、情報をお寄せ下さい。

・写真や手紙の送付など間接交流を決定として出す裁判官

・交流制約にあたって「時期尚早」「対立が強い」
と理由を付す裁判官

・理由を付さず、交流を制約する決定を出す裁判官

・同居親の都合に応じて決定を出したことが明らかな裁判官

・同居親の監視付きの施行面会を提案する裁判官

・女性(母親)のDV・虐待被害の訴えは聞くが、
男性(父親)の被害は無視する調停委員・裁判官

・別居親側の暴力が問題とされないのに、調査官調査で
子の意思の聞き取りを課し、子どもを争いに巻き込む裁判官

・月に1回2時間が「相場」「基準」と発言する調停委員

・女性が離婚を申し出ていながら、婚費請求を斡旋・認める
調停委員・裁判官

・「離婚に応じるまで会わせない」、
「子どもに会いたかったら慰謝料を払え」、
「調停期間中は面会交流はさせない」
などの人質取引を放置する裁判官・調停委員

【投稿要領】

裁判官・調査官・調停委員名と所属裁判所(高裁の場合は部)を明記し、
日時、簡単な引き離し経過を記載の上、
件名に「家裁監視団宛」と付し、以下までお送りください。

contact@kyodosinken.com

・簡潔な記述を心がけ下さい
・匿名での投稿はお断りします。
お名前、事実確認のための連絡先を明記ください。
(公表にあたっては原則投稿者のお名前は匿名とします)

*投稿いただいた原稿は編集の上、ブログ「家庭裁判所チェック」
ほか、kネットのサイト、ツイッター等で随時掲載します。

【*裁判所職員からの内部告発もお待ちしています】

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┣☆┫6 2018年5月交流会情報
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お茶の水は5月26日で調整しています。
後日詳細をお知らせします。

松川(長野県)は5月お休みです。

■鹿児島
2018年5月12日(土)
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 TEL:099-813-0850
【連絡先】080-3946-0625
【メール】ywnwa@softbank.ne.jp

■別府(大分)
2018年5月19日(土)
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
大分県別府市野口元町12-43 TEL:0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】namita.repo@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■札幌(北海道)
2018年5月19日(土)
毎月、第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F tel(011)598-7944
地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かります。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】011-863-1377 カタラン(安岡)菊之進まで

■福岡
2018年5月26日(土)
毎月、第四土曜日(18時~21時)
【場所】福岡市立中央児童会館あいくる
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目19-22
天神CLASS7階 TEL:092-741-3551
【メール】princettia2016@gmail.com
【問い合わせ】090-1084-3101

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【★現在の読者数 820人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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違法というか、憲法違反なんだけどね、住所非開示措置は。(宗像)

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7年前