面会交流抗告審前の保全却下で親子断絶 裁判官 藤山雅行(裁判長)、水谷美穂子、朝日貴浩(名古屋高等裁判所民事4部)編

父母優劣つけがたいのに、とにかく実効支配親優先

平成27年の面会交流審判にて、2年間の面会交流取り決めをしました。
1年目は第3者機関で1ヶ月に1度1時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流
2年目は第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流
というものでした。

審判内容に不満はありましたが、2歳半の娘を連れ去られ、1年半会えない状態でしたので、1日でも早く面会した方が、子供のためと思い合意し、平成28年2月より実施しました。子供とはすぐに打ち解け、3回目の実施で第3者機関(FPIC)職員からも、太鼓判を押されるほどでしたので、同年7月より面会交流拡充及び子の引き渡し、監護者指定の調停を申し立てました。
申し立てた理由は、2年間の調停取り決め満了後の取り決めがなされていないので、2年経つ前にその先の自由な面会の取り決めをしたい事、子供を取り返したい事でした。すると、相手方からは、離婚訴訟の申し立てがありました。

その後、調停、訴訟を並行して進める事になり、昨年11月に離婚訴訟は、離婚・親権は相手方、面会交流拡充調停は、監護者相手方となりました。面会交流は、第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流をさらに本年10月まで延長、11月より第3者機関で1ヶ月に1度7時間の面会交流という審判となりました。

ちなみに相手方代理人からは、でっち上げDV、5歳の子供が嫌がっている等の申し立てが執拗にありましたが、離婚訴訟、面会交流拡充調停ともにそれら事実は認られませんでした。

離婚訴訟では、私に対して子の監護意欲、経済力、健康面全て良好で、父子関係も問題なく、子は父親を慕っており、父母優劣つけがたいと主文で謳っていました。ところが、別居前、別居後の監護実績(妻は専業主婦だった)と、離婚すれば働けるとの妻主張(婚姻後全く就労せず、別居前から審判当時まで3年間鬱状態と主張)と別居期間が長い(同居期間より1ヶ月長いだけ)ことを理由に、離婚を認め、親権者を妻とする判決でした。

不信感があれば受け渡しが困難?

面会交流でも、私に対して子の監護意欲、経済力、健康面全て良好で、父子関係も問題なく、子は父親を慕っていると認めていました。しかし、相手方の不信感の一点のみを取り上げ、すぐには子の受け渡しが困難(?)を理由に、第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流及び、1ヶ月に1度10分の電話交流をさらに本年10月まで延長、11月より双方受け渡し話し合いで1ヶ月に1度7時間の面会交流という審判となりました。

離婚訴訟、面会交流ともに納得できる内容でなかったので、即日控訴、抗告をし、2年の面会交流取り決めが終了に結審が間に合わないので、面会交流審判前の保全処分の申し立てを行いました。

「人災」緊急性がなければ親子を引き離せ

面会交流審判前の保全処分に関しては、結局第3者機関で1ヶ月に1度3時間の面会交流の継続であり、1審の内容と同じになるはずでした。しかし、訴訟、調停とも相手方は、裁判官の前で「できるだけ子供に合わせたくない」「離婚したら合わせない」「面会交流は年に2度写真送付のみ」と強く主張を繰り返していましたし、それらの主張は書面、調書ににも残っていましたので、親子関係を断たれないため、念のため、保全処分の申し立てをしました。

ところが、本年1月15日に保全処分は却下されました。理由は、今まで面会交流が出来ている事、控訴、抗告審が進んでいるので、緊急性が無いという物でした。
結局、平成27年取り決めの面会交流は1月で終了となり、今月2月の面会交流予定日前に、相手方より面会交流高裁審判が出ていない事、保全処分は却下された事を理由に、面会交流の拒否の連絡があり実施されませんでした。

このようになる事は、強く予測されたので、保全処分を申し立てたのですが、高裁の誤審により面会交流ができなくなりました。明らかな人災です。今後離婚訴訟控訴、面会交流抗告が続き、最悪最高裁まで行けば、半年近く面会交流できなくなる可能性が出てきました。

私としては、誤審により、面会交流が拒否された事実を証拠に、再度保全処分申し立てを行うつもりです。

(父親からの投稿)

7年前