2018-03-30
Data:
30/03/2018
在日欧州連合代表部と在日各国大使館との間における連携活動の一環として、駐日イタリア大使と他国の欧州連合加盟国駐日大使は、上川陽子法務大臣に書簡を送り、未成年者の略取に関する裁判での判決が判決内容通りに履行されるよう、日本の関係当局の認識を高めるべく呼びかけました。
大使達は書簡の中で、裁判での最終判決で、権利が法的に確立されたにも関わらず、もう片方の親の強い反対により、自らの子に面会できていない親の判例が多く存在していることを指摘しました。国連が定める児童の権利に関する条約にもあるように、今後、このような状況下の未成年者達が、両方の親との関係を保ちつづけることができるよう、関係当局が日本の裁判所での判決内容に細心の注意を払い、厳重に監視することが望まれます。
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