http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000122487.html
離婚などで子どもと別居している親が速やかに子どもと面会ができる制度がないのは違憲であるとして、国を相手取って東京地裁に提訴しました。
男女14人の原告は離婚などで自分の子どもと離れて暮らしていて、子どもと同居している親の反対などで一方的に長い間、面会ができていないと訴えています。自分たちがこのような状況にあるのは「面会交流権」に関する制度の法律が整備されていないためで憲法違反であるとして、国に対して合わせて900万円の損害賠償を求めています。
弁護団:「別居親、同居親がちゅうちょしているがゆえに被害に遭っているのが何より子ども。その子どものために法制度を整えておかなければいけない」
弁護団によりますと、14人はDV(配偶者、恋人などからの暴力)などの問題がないにもかかわらず、なかには子どもと会うまでに3年以上の時間がかかっている原告もいるということです。
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