畑一郎(裁判長)、池下朗、鈴木順子(東京高裁民事20部)裁判官

 「卑怯」三人組、子どもの意思を悪用、支離滅裂の別居親差別決定

 

原審は月1回8時間
Bさんは、母親側が半年間子どもと引き離したり、授業参観時にBさんが子どもの横にいると、「嫌だったら言いな」とけしかけていたので、それら行為を抑止するため、2016年8月に千葉家庭裁判所に親権者変更の申し立てをした。Bさん自身は子ども2人と2年暮らし、一人で二人を見ていたので頻度回数の回復を求めての4度目の審判だった。その結果、親権者変更は認められなかったものの、12歳の娘の養育時間がそれまでの2か月に1回4時間が、不十分ながら毎月1回8時間に回復した。 原審についてはこちら→http://kasaicheck.seesaa.net/article/455395589.html

「行楽地に行かなくても福祉は増進」?

高裁では、Bさんの子どもが最寄駅まで一人で来られるし、面会交流について一定の楽しみを見出していると一審同様、頻度を現在の隔月から、毎月に回復させている。
しかし、畑、池下、鈴木は、未成年者の陳述内容から、その意向を尊重し、時間の増加は必要ない、と現状維持にとどめた。ただどの子どもの意向が尊重されて、現在の時間になったのかは決定文を読んでもわからない。

「子どもはぼくの姿を見たときのことを母親に話すと『いやだね』と言ったのを聞いて、母親は会わせたくないんだと調査官に言っています。もっと会いたいなんて言えるわけありません」(Bさん)

調査官の意見ではにもかかわらず、時間を6~8時間に回復させるべきとしている。高裁と同様、一審は子どもの心情を配慮して、面会交流の意義を認め、子どもがかつて主張したマザー牧場など行楽地に遠出もすることで関係を深めることができるように時間を回復させるべきとしたのだ。ところが高裁は、「父子交流による福祉の増進は行楽地に赴かずとも図ることが可能」だから今の時間でもいいという。

「こんな屁理屈よく考え付きますよね。今までの裁判官も変でしたがここまでのはいませんでした。行楽地に赴いても福祉が増進できるなら、そうすればいいだけです。人の子育てに裁判所がここまで口出す権利あるんでしょうか」

一方で宿泊交流については、Bさんの学校行事へのかかわり方を踏まえ、子どものBさんへの「心情の変化を鑑みて検討」とする。

Bさんの子どもが学校行事に参加することについて、別の場所で畑、池下、鈴木は、子どもが嫌な思いを抱き、学校が苦慮しているので、Bさんが「共同養育の信念に基づき学校行事に参加していることが伺える」と述べる。この点についてBさんは「父親だから授業参観に出ているのに、それのどこが信念なのか」と首をひねる。畑、池下、鈴木は、「いまだ6年生の未成年者に対し、そのような信念を理解するよう求めるのは困難」と続ける。

「そりゃ、父親を周りに説明できないような人だと他人に言われるのは理解できないと思いますよ。高裁は一方で両親それぞれの心情を子どもは理解している、と触れています。だったら子どもは何が理解できないのか、もう支離滅裂です」

やっぱり意味不明

畑、池下、鈴木はさらに、Bさんの「学校側又は他の保護者に対する言動に起因」と根拠も上げず断定する。どういうことだろうか。

「やっぱり具体的な理由づけがない。子どものクラスで学級崩壊があったので、子どものことが心配で保護者会で発言しましたが、他の保護者の賛同も得た発言だったからか、あとで話しかけられましたし。そのときは母親は来ていませんでしたが、そんな事態になっても黙っておくべきだということでしょうか。母親は、ぼくが授業参観に出ないようにとか、プリントを渡さないようにとか、弁護士(石川英夫、石川さやか)を通じて学校に申し入れていました。学校は父親だから制限する根拠もなく、たしかに苦慮していて、教育委員会の人は母親の『私的感情』と言っていました。母親の差別と偏見に周りも子どもも振り回されています」

実際、子どもが困らないように、そのように学校や周囲に説明して両親ともに別れた後も授業参観に出続けている離婚家庭もある。学校に行って疎まれる親はたくさんいるが、だから子どもと離れて暮らす親はいない。

理由を明示しないで双方の主張の中間をとり、月1回4時間に納めようとする杜撰な理由づけが続くが、乱暴なものもある。

「裁判官は卑怯」

現在は午前10時~午後2時までがBさんの養育時間だが、母親側が午後3時~6時までがいいと主張したので、結局午後2時~6時までに変更になったというのだ。理由はBさんが「即時抗告をしなかった」から。

「母親側の指定の時間も、子どもの生活にとって本当に適切か誰もたしかめていません。まさか時間が減らされるのを予想して希望の時間を主張しておけ、とでもいうんでしょうか。卑怯で意地悪ですよ。遠方から泊りがけでくるぼくの側の事情を無視していい理由が、子どものために争いを避けようと抗告しなかったことが理由だなんて。裁判所は対立を望んでいるようにしか思えません」

畑、池下、鈴木はBさんが子どもに嫌な思いを抱かせている理由として、損害賠償請求や、児童相談所への通報、人権救済の申し立て、学校行事への出席について触れる。

「損害賠償請求のことを子どもが嫌がっていたなんて、子どもも言っていませんよ。引き離し行為は厚生労働省も虐待と言っていますし、母親が子どもに手紙を渡さなかったのがわかったので、人権救済を申し立てました。まるで裁判所が、母親が面前で父親を嫌うように子どもを煽ったり、手紙を子どもに渡さないのを奨励しているかのようですね」
子どもの意思と言いつつ、自分たちの都合のいいように、結論に合わせて適当に使えそうな材料を拾ってくるので、言ってることが無茶苦茶だ。「自分の発言で親と疎遠になるように仕向けられる子どももかわいそうです」(Bさん)

子どもが「会いたくない」と言い出すのを避けるためには、十分な別居親子の触れ合いの時間が必要だ。(共同親権運動ネットワーク)

7年前