親による子供の拉致

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親による子供の拉致(おやによるこどものらち)は、片方の親が子供を連れ去ること。「連れ去り」という表現に激しく反発する弁護士がいるが、英語のtaking awayに対応する一般的な日本語である。別居、里帰り、家出と区別する必要は必ずしもなく、日本では子の面会忌避や面会拒否、引き離しなど様々な言葉で言い表わされるが、全て片親による拉致である。

債務不履行と判例で認められる場合もあるが、延々に片親の都合により子供の面会を拒否でき、別居親があきらめる場合が多い。離婚の前後を問わずいつでも起き、親が子供を自己の所有物とする瞬間である。また、法的、文化的には子供を盾にすると表現される場合あるが、ジュネーブ条約で禁止されたHuman Shield(人間の盾)では諸外国より誤解を受ける可能性があり、拉致(Abduction)が理解されやすい。

日本ではハーグ条約加入前においては、別居時に子どもを日本に連れて行くことは「拉致」とはされていなかった[1]家庭裁判所は虐待の事実など養育上の不適格要素がない限り、親権者による拉致よりも現状維持の原則を優先する。家事事件は事前に調停を行うことが家事審判法18条によって定められているので、裁判を起こしたとしても拉致行為が遡って追及されることはない。従って、ハーグ条約の及ばない国内においては親権者による拉致行為はした者勝ちとなるのが実情である。

「日本弁護士会60周年記念論集」[2]278頁から279頁目には、子の連れ去りは違法であるが、全く問題視されずに、むしろ有利に扱われていることが堂々と明記されているほどである。このような司法の運用が浸透してきていることにより、それを活用し教唆勧誘するような広告をしている弁護士事務所もある。

横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年11月9日において、「連れ去り行為は,申立人の監護権を著しく侵害するものとして違法というほかない。」と、連れ去りの違法性に言及している。ただ、この事例では父親が子を連れ去り、母親が子の引き渡しを申し立てているため,父母が逆の立場であったら、裁判所はこのような判断をしないだろうとの指摘もある。

概要[編集]

日本では刑法第224条の未成年者略取誘拐罪により犯罪とされる[† 1]。父親が強引に子供を連れ去った事件では略取にあたるとの最高裁判所の判決が出ている[3]。日本では最初に子供を養育現場から連れ去っても警察は誘拐として取り扱わないが、その後に連れ戻す(連れ返し)と誘拐として取り扱う。最初の連れ去りは問題なしという矛盾した態度で刑事司法が望むが、家庭裁判所がこれを極稀に違法と認定する場合もある。その判例の殆どが母親が被害者の場合である。

別居時に子の監護について話し合わないで子供を連れて別居して奪い合い、刑事事件、調停、審判、民事訴訟となるケースは増えている。

日本では面会交流は実際には間接強制としてしか強制されず、親権の侵害が刑事事件どころか民事としても裁判で完全に解決されることは稀である。但し、最高裁第二小法廷では、親による有形力を行使した子の連れ去りに関し、違法性の判断は微妙である。

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)に日本は2013年(平成25年)、批准を決定し、国会で加盟が承認された。欧米諸国では批准している国家が多い。また米国では特に、片方の親が独断で子供を連れ去ると「誘拐」の刑事罪に問われる。このことに関連して、海外で外国人と結婚した日本人が子供と共に日本へ帰国し、外国人の配偶者から「誘拐」で訴えられ、国際手配される事例が相次いでいる。ただし、インターポールでは、両国で犯罪として認められる行為のみ強制逮捕が行われるのと、米国以外の国で親による子供の拉致を刑法で犯罪としている国はほとんど存在しないので、インターポールのデータベースには登録されるが実際に国際手配されるわけではない。山下美加は著書『私が誘拐犯になるまで。』(2010年、サンクチュアリパプリッシング)において、自身が誘拐犯として国際手配された体験を詳細に述べている。

このため国内離婚・国際離婚に関わらず、離婚や別居の場合、親の一方が勝手に日本に連れ帰ると、もう一方はほとんどの場合泣き寝入りとなり、自分の子供と会えないという状態になる。面会交流調停、監護者指定審判、子の引渡し審判程度であるが、連れ去り親に優先権があり実効性には疑問が残る。その際には、複数の面会交流調停、再調停、無効確認請求事件(人事訴訟法)で争う他、法的手続きは残されていない。

日本では夫婦の両方が親権を望む場合最初に子供を連れ去り別居すれば離婚調停でも優位に交渉ができる[† 2]。裁判所の調停では子供と同居する親が離婚するまで子供に会わせないと言えばそのとおりに調停員が片方に伝えるので子供を使った人質交渉が可能である。その他にも別居中子供に会わせる条件として金銭を要求すればその要求を調停員を通じて片方に伝わり交渉の余地を与える。だが面接交渉の調停は別居中も利用できるし、子供を使った人質交渉に応じなくても別居中でも面接交渉は認められている判例は多数あるのでそのような子供を使った人質交渉には調停員の説得があっても応じるべきでない。離婚調停で取決めしても面接交渉は忌避が可能であるので十分気を付けるべきである。

司法ではこのような「会わせないのが原則、面会はなるべく短時間で、少ない頻度電話や写真送付でも可」という運用を行ってきた。しかし、世間一般の常識が変わる中、「面会はなるべく頻回且つ長時間、会わせるのが原則で、制限するのはよほどの理由があった時、これらを守らないことこそが虐待であり、子の福祉に反する」と運用を変えるのは自分たちが、それまで児童虐待を主体的かつ積極的に行ってきたことを認めることになる。そこで保身のため司法の運用が変わっていないのが現状と認識されてきたが、実際家庭裁判所の運用は近年劇的に変わってきている。 (平成22年水戸家庭裁判所 事件番号:(少ハ)400006号)

連れ去りが子供に与える影響[編集]

子供は、片親を失うだけではない。片方の祖父母や親類を失い、玩具、ペット、親しい友人、先生、慣れ親しんだ遊び場、行きつけのお店などを失うのである。また、「日々の日課」や「安全の感覚」や「片親が所属する文化」も失う。最も会いたい片親に会わせてもらえないなど「同居親との信頼関係」も失う。子供は、連れ去りにより「安心の愛着」を維持することが困難になる。また、分離不安を持つことが多い。さらに、連れ去った親の不倫・不貞が絡んでいる場合は突然見ず知らずの他人の大人との同居生活を余儀なくされる事も多く、身体的・精神的虐待の引き金にもなりうる。

子供は連れ去った同居親によって、一人の人間として尊重されるのではなく、交渉を有利にし、仕返し、恨みのような感覚で引き離しをするための一つの道具として扱われる。

同居親は、逃走と隠匿により子供と非同居親との接触を妨げるだけでなく、たいていの場合、立場を利用して子供の精神をコントロールして、非同居親との関係を子供の精神から内的に消し去ったり、非同居親へのいわれのない憎悪や恨みや恐怖を植えつけようとする。こうして、連れ去りは子供の精神に悪影響を及ぼす(片親疎外•洗脳虐待/AC)[4][5][6][7]。連れ去られたことによる精神的ダメージは目には見えにくいが、たいていの場合、子供の心に、生涯消えない傷を残す。片親疎外(PA)は児童虐待であり、同居親のモラルも問題である。[8][9]

子供を連れ去った後には子供への虐待が多く行われ、洗脳虐待(AC)もこれに含まれる。精神的虐待であるから、これもDVである。[10][11]

連れ去った後で23%の親が、子供への身体的虐待をしていたという調査がある[12]。連れ去った親にとって、子供が邪魔になることがある。また連れ去った親にできた新しいパートナーは、子供にとっては他人である。身体的虐待や性的虐待が行われることがある。動物では子殺しが起きる状況である。人間では子殺しが起きない反射として(虐待の末の子殺しはしばしば起こるが)、子供が自己の自由な意思を殺し、依って健康な心的発達が害されるのである。子の連れ去りにより、子供は誰の目も届かない状況に置かれる。連れ去られた子供の全てが、ストックホルム症候群のようになるとは限らない。

連れ去りが引き離された親に与える影響[編集]

子どもを連れ去られた親の精神的ダメージについて,臨床心理士の石垣秀之氏によると,下記のような状況になることが解説されている

● 急性ストレス反応
 戦うか逃げるか固まるか、という状況になっていて、過覚醒(小さな物音にも反応する・中途覚醒が多い)が見られます。「アドレナリン」や「コルチゾール」による反応が生じます。
 ・キューブラー・ロスの5段階モデル 1.否認、2.怒り、3.取引、4.抑うつ、5.受容
● あいまいな喪失
 東日本大震災後に身内が行方不明であり、かつ遺体が見つからない状態は、「あいまいな喪失」と呼ばれ、生きているかもしれないからあきらめてはいけない、あきらめることは罪悪感を引き起こし、戦い続けなければならないという心理が働きます。明確な喪失では悲嘆反応が生じ、そこからレジリエンス能力によって癒しのプロセスを歩みますが、喪失そのものがあいまいなため、悲嘆が凍結し、複雑化するといわれています。連れ去りは、いつまでも進行する状態であり、あいまいな喪失と似た状態になると考えられます。
● 救済者幻想
 連れ去り親も連れ去られた親も、自己正当化を目指す場合には「自分こそが子どもを救わなければならない」と自らの利益を合理化・抑圧する場合があります。子の福祉に適う和解を受け入れられない場合には注意が必要です。
● 精神的DVとダブルバインド
 憲法13条幸福追求権を鑑みれば、裁判所が別居親の幸福追求権を侵害していることは明白です。相手方が司法の不備を悪用して別居親の幸福を奪う行為は、精神的DV以外の何物でもなく、連れ去られ親はまさにDV被害者です。しかしながら、現在の家裁実務では連れ去り親のメンタル不調が別居によって改善したことは肯定的に評価するものの、連れ去られ親のメンタルの悪化は子の監護者として不適であるとの評価を下します。 連れ去られた後も健康でいることは、相手方の連れ去りが自分に害を加えていないことになり、不健康であることは監護者として不適であるとされるダブルバインドが、出口の見えない不安と焦燥感をもたらします。

同臨床心理士は平成29年11月21日、第36回心理臨床学会にて、「別居後に子から引き離された親の受ける心理的影響-連れ去りや面会交流の拒絶による有害な心理的影響」というテーマで発表をしている。

連れ去られた親の自死[編集]

議会質問において,国内の子の拉致問題が質問される際に度々,引き離された親の無念の自死があり軽視されてはいけない切迫した問題として警鐘を鳴らされている。

  • 衆議院H26.3.7提出の渡辺喜美議員の質問趣意書には「多くの罪なき親子が裁判官らによる誤った判断によって,その関係を引き裂かれ,場合によっては自殺虐待死に追い込まれているとの声が多数寄せられている。」と記述されている。
  • 衆議院H29.2.14の予算委員会において松浪健太議員より「自分はDVでっち上げなんだとおっしゃって,敗訴されて苦しんでいた方が自殺をされたというような痛ましい記事がSNSの上にも載っておりますし,」と発言された。
  • 都議会H29年度文書質問において宮瀬英治議員より「都は、親子断絶の被害当事者団体などと協力して、親子引き離しと自死の実態の調査をする必要があるのではないか見解を伺う。」と質問された。

連れ去りに対する刑事罰[編集]

ハーグ条約では、国境を越えた連れ去りに対して、原則的に元の居住国に強制的に連れ戻す措置が取られる。南北アメリカ大陸諸国やヨーロッパ諸国では、親による子供の連れ去りを、felony(軽犯罪に当たらない犯罪)やserious climinal matter(重大な犯罪行為)であるとして、厳しい処罰の対象としている。ウイスコンシン州から子供を連れ去った日本人の母親のケースでは、25年の刑が求刑された[13]。このケースは現在では司法取引により刑の執行猶予の状態となっている。日本の在外大使館は、在外邦人に対して注意を呼びかけている[14][15][16][17][18][19][20]

連れ去った親が、子供を他の親に会わせないのは、子供のことを考えるからではなく、怒りによる仕返しである場合が多い。「子供を連れ去り、子供と非監護親との接触を妨げ、子供の精神をコントロールして、子供の心から片親の存在を消し去ろうとする行為」は、最も悪質な児童虐待であると考えられている。[4][5][6][7]。これが処罰の対象となる理由である。 日本では合法であるとの考え方は過った一般論であり、当然家庭裁判所の勧告、面会交流調停、審判と、謄本が出来上がっていくだけである。 尚、面会交流調停は個人で2000円程度で申し立てることが可能で、特に回数制限がある訳ではない。 片親疎外は明らかな児童虐待であり、家庭内暴力であるから、DVである。

米国における連れ去り有罪化の歴史[編集]

1932年に制定された連邦誘拐法は、リンドバーク法と呼ばれたが、片方の親が、他方の親から子供を奪う行為は、誘拐とされていなかった[21]

1970年代以前は、親による子供の誘拐は、多くの州で違法とされていなかった。その頃までは、親は、親権を持っていない州から子供を「合法的に」誘拐して、自分にとって望ましい親権を得ることができる別の州に移動することが可能であった[22]

1968年以前には、別居や離婚に際して、子供を連れ去った親には、親権が与えられるチャンスが際立って大きくなった。[23]

法制度が州によって異なることに対処するために、1968年に「子どもの親権の扱いを統一する法律案(UCCJA)」が作成された。現在、ほとんどの州でUCCJAは成立している。連邦誘拐予防法(UKPA)は、1980年成立したが、UCCJAを国家全体で守るよう要求している。[24]

Huntington博士は次のように述べた。「我々は、長い間、親が子供をどのように扱っても、それは全く問題がないと考えていた。我々は、長い時間をかけて次第に、親として許される行為と、児童虐待ネグレクトとを区別していった。子供に対する罪で親を告発することが可能なのかという議論を通じて、もし親が子供に対して犯罪を犯すのなら、児童虐待で告発することが可能である、いやしなければならないということを、我々は理解するに至ったのである。子供が持つすべての権利は、子供への非人間的な扱い、深刻なネグレクト、身体的・性的虐待などの状況において評価されなければならない。我々は、子供の連れ去りを、最も悪質な児童虐待であると評価しなければならない[22] 。一方日本では、1974年に尊属殺人法定刑違憲事件により、被害者が親であるか子どもであるか、他人であるかによって命の尊さ、罪の重さに大小をつけるのはおかしいとの見地から、この加重規定が刑法より抹消された。偽DV事案でも多いが、女性から男性に向かう暴力と、男性から女性に向かう暴力を、精神的、身体的、経済的暴力と区別する必要性はあっても、大小をつけるのはおかしいとも言うことができる。加害者と被害者の2言論に陥り、一般論として被害者は女性なのであるが、実体的被害は親にあるのではなく、子どもにあることが忘れ去られている。

連れ去る親は、配偶者ないし元配偶者に対して、極めて強い敵意を持ち、相手を動揺させ、攻撃し、コントロールするために、子供を利用するのである。連れ去る親は、周囲の人を頼っている子供の信頼感を悪用して子供を支配する。これは、児童虐待の基本的な定義の一つそのものである。

1974年に成立した「連邦、児童虐待の予防と治療の法律 (CAPTA)」は、子供への非人間的な扱いを、次のように定義している[25]。「子供の健康や福祉が障害されたり脅かされる環境の下で、子供の福祉に責任を負う人間が、18歳未満の子供に加える、身体的または精神的な傷害、性的虐待、ネグレクト、非人間的な扱い」。たいていの子供の連れ去りは、この定義にあてはまる[26]

日本における子の拉致断絶問題の報道[編集]

司法の問題を報道することがタブー視されていることの影響もあってか大手ではこの問題を公にすることは少ないが,産経ニュースが2017.4.15に「子供“連れ去り” 国内外から日本の姿勢批判「英語では『誘拐・拉致』だ」」という見出しで取り上げた。

有料インターネットニュース番組のニューズ・オプエドでは,2017.9.26に,約50分の時間を割き小島太郎氏が「特集:子どもの連れ去り問題」について,離婚弁護士らの手口を中心に解説した。

継続的に問題視し取り上げているのは,日本時事評論社である。2017.10.20第1882号にて「子の連れ去り問題 相談証明の悪用防止が急務」とDV支援措置が悪用されている立法の不備と拉致行政の現状,脱法弁護士らに因る被害を解説した。

子の連れ去り問題を報道すると必ず両論併記という主張を元に,面会交流中に心中があった事件の報道がされ,引き離された親子が再会する事は危険であるという差別報道がされる事態になっている。シングルマザーの児童殺害件数などが併記されることが無く,引き裂かれた父親が再会した際の事件だけを一般化される事に因り子を拉致された親が危険で子を拉致した親が安全であるという根拠の無い報道が一般化されている。

このような事態に対し,被害当事者団体である共同親権運動ネットワークは,週刊金曜日に対し公開質問状を送付し抗議をするに至っている。

平成30年1月30日には講談社現代ビジネスオンラインに「DV認定され、9歳の娘に二度と会えない…離婚で地獄を見た男の嘆き(前編)」が掲載され,親子が引き裂かれる事例が紹介されたが,何らかの圧力により直ちに削除され,翌日に配信が予定されていた後編の配信予定も取り消されるような事態となった。

子の拉致断絶問題解決に向けた市民活動[編集]

古代の連れ去り[編集]

脚注[編集]

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注釈[編集]

  1. ^ 刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
  2. ^ 監護者の決定要件の一つとして、「特別な理由のない限り、現実に子供を監護・養育している者を優先させる」とする「継続性の原則」が示され(東京高判昭和56.5.26)、踏襲されてきた。これに対し、「親子の面会交流を実現する全国ネットーク」は「片方の親による子の連れ去りと、子のもう一方の親からの引き離しを引き起こしている原因であり、『子の福祉』に明らかに反する行動を親が行うことを誘発する」として、十分な配慮と今後の対応を求める要望書を最高裁・高裁・法務省へ提出している(フレンドリー・ペアレントルール)。 [1]

出典[編集]

  1. ^ International_child_abduction_in_Japan
  2. ^ 日本弁護士会60周年記念論集
  3. ^ 最高裁判所第二小法廷平成16(あ)2199号「未成年者略取被告事件」平成17年12月06日決定、刑集 第59巻10号1901頁
  4. ^ a b Parental Kidnapping: A New Form of Child Abuse (PDF)
  5. ^ a b Parental Child Abduction is Child Abuse
  6. ^ a b Parental Kidnapping: Prevention and Remedies (PDF) (Hoff著、アメリカ弁護士協会、2000年)
  7. ^ a b 米国政府文書
  8. ^ The Crime of Family Abduction (PDF) (米国法務省)
  9. ^ 「家族による拉致の罪」 訳:hiro
  10. ^ “The Kid is With A Parent, How Bad Can It Be?”: The Crisis of Family Abduction 「子供は、一人の親と一緒にいるではないか。子どもの福祉、利益に何が問題だと言うのか」:家族による誘拐という危機 (ハワイ州政府文書」
  11. ^ (アニーアレン著作) 訳:hiro
  12. ^ Geoffrey L. Greif, Rebecca L. Hegar (1992-11-09). When Parents Kidnap. Free Press. p. [要ページ番号]. ISBN 0029129753. 
  13. ^ Stars and Stripes
  14. ^ 在アメリカ日本大使館
  15. ^ 在カナダ日本大使館
  16. ^ 在英日本大使館
  17. ^ 在ドイツ日本大使館
  18. ^ 在フランス日本大使館
  19. ^ 在ブラジル日本大使館
  20. ^ 在アルゼンチン日本大使館
  21. ^ Laws Covering Noncustodial Kidnapping eHow
  22. ^ a b Parental Kidnapping: A New Form of Child Abuse(親による誘拐:児童虐待の新しい形態) (PDF) (Dorothy S. Huntington、1982)
  23. ^ Parental Child Snatching: An Overview 米国政府文書
  24. ^ The Uniform Child-Custody Jurisdiction and Enforcement Act (PDF) (米国法務省)
  25. ^ CAPTA 米国政府文書
  26. ^ Parental Child Abduction is Child Abuse
  27. ^ クレウサ
  28. ^ Child snatching: A new epidemic of an ancient malady 児童誘拐:古代からの病弊の新しい再流行 The Journal of Pediatrics 103:151,1983
  29. ^ 賢王ソロモンの裁き
  30. ^ Geoffrey L. Greif, Rebecca L. Hegar (1992-11-09). When Parents Kidnap. Free Press. p. [要ページ番号]. ISBN 0029129753. 
  31. ^ 魔笛
  32. ^ リチャード三世 第3幕の場面1

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

6年前