ケーススタディ:「シングルマザー助成金が​欲しいから」は離婚事由の一因として認めら​れるのか

共同親権運動ネットワーク様

いつも有益な情報配信を頂きありがとうございます。

私は2年前に突然,子を連れ去られ声も聞かせぬ断絶の強要を受け続けながら

離婚請求をされている者です。

離婚事由について教えてください。

1.不貞行為(民法770条1項1号)
2.悪意の遺棄(同条項2号)
3.3年以上の生死不明(同条項3号)
4.強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

と法定離婚事由が定められていますが

現在非常に沢山の理由で離婚請求をされています。

相手方代理人M法律事務所の書面によると

ア.自力救済では無く裁判所手続きに救済を求め続けたこと

イ.罷免訴追委員会を機能させようとしていること

ウ.シンポジウム等の裁判所外で裁判官にばったり遭ったこと

エ.息子の拉致現場を訪問したこと

オ.子の拉致後に警察に相談に通っていたこと

カ.拉致弁護士の手口を解説したこと

私が自身のフェイスブックで,日々様々なニュースを友人達にシェアする中に,離婚弁護士が刺殺されたニュースがあり,相手方弁護士がネットストーキングしていることに対する配慮が欠けていたこと

等が縷々挙げられているのですが,何故,それらが離婚事由になるのか理解できずにおります。

離婚請求理由は助成金

とりわけ理解できないものに,離婚成立しないと助成金が貰えないという主張があります。

素人判断では離婚事由にならない主張自体の失当だと感じるのです

主張している弁護士らが国内家事事件取り扱いトップクラスを自認公言されている専門家の方達なので

妥当性のある理由なのか知りたく,同じようなケースの方もいらっしゃるかも知れず

一般論としてお聞かせいただきたくお願い致します。

尚,相手方弁護士らの主張する「被控訴人の家族に因る婚姻費用の支払い停止の蓋然性」とは

私の両親や兄弟が,孫や甥の拉致断絶に対して何か協力し参加したいという申し出を元

それぞれ1回づつ過去に支払い振り込みに参加したもので(H29.7,8月)立替に対する返済も直ちにしていることは証拠提出済みで

その後,私が支払い振り込みをしているので(H29.9月~),蓋然性では無く既に停止しているものです。

預貯金持ち去り隠蔽させ離婚請求しながら婚姻費用支払いが停止される可能性を心配し離婚事由と主張する代理人業務を逸脱した手口も如何なものかとも感じています。

孫を拉致された祖母の訴え

匿名:K

6年前