kネット・メールニュース391「今週末は、どうしてだめなの?共同親権」号


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□■  kネット・メールニュース  391号
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年1月23日
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■今号のトピックス
1 今週末は「どうしてだめなの?共同親権」
2 婚費「男から請求するの?」平工信鷹(東京家裁)裁判官編

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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」
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┣☆┫1 今週末は「どうしてだめなの?共同親権」
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(1)もっと、共同親権って言おうよ!

いったい全体、共同親権の前に立ちはだかるのは誰だ!
共同親権運動は、別居親子の公民権運動。

著者たちが共同親権運動に直言!

宗像 充+共同親権運動ネットワーク
『子育ては別れた後も 改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
宗像 充
『引き離されたぼくと子どもたち どうしてだめなの?共同親権』
久米泰介
『ファーザー・アンド・チャイルド・リユニオン 共同親権と司法の男性差別』

2008年、子どもと引き離された一人の父親が、仲間とともに記者会見をしました。
自分と同じように子どもと引き離された親たちはたくさんいる、
自分の苦い体験は、個人的な問題であるとともに社会的な問題、
と「親子の引き離し」の解消を訴えたのです。
「親どうしが別れても親子が親子であるために」
共同親権運動、「実効支配」、ジャングルの掟、断絶性の原則
そして「選ばなくっていい。パパの家、ママの家」
……連れ去り・引き離しの問題にスポットを当てる多くの言葉を生みだしました。

同じころ、社会の中で、女性同様、男性もまた割を食っている、と
アメリカにわたった学生がいました。
やがて男性の権利運動の著作を日本に多く翻訳しました。
二つの運動がクロスする単独親権/共同親権の問題、10年の時を経て
3つの著作を今、日本の男たち、そして離れ離れの親子たちに贈ります

■日時 2018年1月27日(土) 午後6時半~9時
■場所 御茶ノ水 全労会館 304-305統合会議室
東京都文京区湯島2-4-4
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08
■内容 著者トーク、社会評論社編集者、kネットの仲間、友人たちから
著書販売、懇親会(ワンドリンク軽食付)

★著作は割引価格、著者のサイン付!

■会費 1000円
★主催 共同親権運動ネットワーク TEL0265-39-2067

(2)同日、お茶の水交流会です!

【日時】 2018年1月27日(土) 15:00~17:00
【場所】 御茶ノ水 全労会館 303会議室
東京都文京区湯島2-4-4
http://www.zenrouren-kaikan.jp/kaigi.html#08

参加費 500円 直接会場にお越し下さい
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL:0265-39-2116(kネット)
メール:contact@kyodosinken.com URL:http://kyodosinken.com

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┣☆┫2 婚費「男から請求するの?」平工信鷹(東京家裁)裁判官編
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家裁監視団に寄せられた情報です!
http://kasaicheck.seesaa.net/

婚費「男から請求するの?」平工信鷹(東京家裁)裁判官編

子どもの連れ去りに合い、まず教科書通りの婚姻費請求をされました。
私が依頼した弁護士からも、東京家庭裁判所裁判官、
平工信鷹からも「これは払わないといけないもの。
断っても算定表に照らし合わせて自動的に決まるものだから、
貴方が承諾すれば話が早い。」と言われ、しぶしぶ婚姻費用を承諾してしまう。

承諾時、私は精神的ショックから退職し無収入であったが、
なぜか在職中の年収に応じた婚姻費用にされてしまう。
無収入なことを調停でも伝えたが「そういうものだから」
と裁判官である平工信鷹から言われると、
知識のない私は「そういうものなのか」と思ってしまった。

後に婚姻費用は、「夫婦が互いに助け合う制度」
「別居後、同居を見据えた意思がお互いにある場合に支払うもの」
と言うことを知り、
やはりおかしかった、という確信を持ち、
今度はこちらから婚姻費用の調停を起こす。

調停でこちらが主張したことは
・相手に同居の意思がないのであれば、婚姻費用は減額もしくは停止が妥当。
・こちらには同居の意思があるので、婚姻費用を請求する。
というもの。

その際、裁判官の平工信鷹は私の準備書面を見ながら
「男性から請求するなんて聞いたことないけどね」とボソリ。
審判結果の主文には「一度決まったことをなぜ蒸し返すのか?」
「退職後に決まったことだから想像がついたはずで、
新たに婚姻費用を定める必要が生じたとは評価できない」
という一方的な内容であった。

パートで働く女性が、無職の男性からお金を取ることは許されて、
無職の男性がパートで働く女性にお金を請求するのが許されない、この差別。

連れ去りから時間の経っていない、
知識の少ない相手をだましてまで金をとるやり口は、
とても法治国家の司法とは思えない。
また、その後に正当な理由を主張したところで、
「一回決まったから関係ない」という、話し合いにすらならない
法律の国で生きてきたことを恥ずかしく思える出来事であった。
(父親からの投稿)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171229-00000012-tospoweb-ent
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中!

【★現在の読者数 772人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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自作自演歴長いって? いやいや……(宗像)

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6年前