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離婚後もパパとママであり続ける共同親権とは?「離婚≠永遠の決別」イタリアの考え方
子育て・ライフスタイル
日本では離婚の際、子どもの親権はどちらか一方の親にのみ認められることになっています。しかし、イタリアではまったく違います。
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というのが大前提。これは、「共同親権」と呼ばれるものです。一方で
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されています。日本でも、別れた親子の面会交渉権というのか認められていますが、親権者が強制的に非親権者に、事実上面接させないという事例も多々起こっているとか。実はこの現状、先進国としては数少ないケース。
実は、世界各国の大半が離婚後も「共同親権」!
なんです。
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ただし時間的、生活的な面で、双方が全ての意味で完全に親としての義務を折半することは現実的でないので、実際は、拠点としてどちらかの親に委ねられます(主要養育権)。
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するのです。小さい子どもほど、母親に預けられるケースが多いのですが、だからと言って父親に会わせない、なんてことはありません。子どもには自分の両親に会う権利があるからです。
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します。例え別居・離婚後に新しいパートナーと新しい家庭を作ったとしても、子どもから見たらパパ、ママであることには変わりません。「1週間のうち何日は誰と過ごす」「1年のうち何か月は誰と過ごす」といった細かい内容が決められます。元夫・元妻との実子が、月に2回の週末に新しいパートナーと暮らす家に泊まる、なんてことも普通にあります。
養育費
養育費も、
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にして考慮されます。現在、平均的には月に約400ユーロ弱(私立幼稚園の月謝にちょっと足りないくらい)というのが6割ほどだそうです。
住居
夫婦で暮らしていた家にそのまま住む権利があるのは、子どもを主として預かる方の親です。
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に、それまで住んでいた家に暮らし続ける権利があるからです。例えば、家主が母親でも、父親に主として子どもが委ねられることになったら、子どもと父親がこれまで暮らしていたその家に残ります。母親は自分の家から出て行かなくてはなりません。
共同親権のメリット・デメリット
欧米では1980~2000年初めにかけて制定されている共同親権。イタリアでは2006年から施行されています。2012年には別居時には約9割、離婚時でも7.5割が共同親権を実行しています。では、そのメリット、デメリットを見てみましょう。
◎メリット
・子どもの発育に欠かせない父母の存在を確保
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と考えられています。
・別居後、離婚後の元夫婦の協力体制が整う
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別れても、子どものために電話連絡を頻繁にしたり、進路相談に一緒に行ったり。離婚時に、子どもの取りあいで揉めることが少ないので、逆に良好な関係を築けるというデータもあります。
・養育費の支払いが停滞しない、支払額が増える
子どもの顔も見られない遠方から、義務に追われてただ送金する日本の養育費と異なり、離婚後も親子関係を(出来るだけ)今までのように続けるため、ちゃんと養育費が支払われる傾向にあります。
✖デメリット
・子どもが疎外感を抱いてしまう
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これは特に、もしどちらかの親が再婚し、異父・異母弟妹が生まれた場合、自分だけ二軒の家を行き来しなければならない状況に疎外感を持ってしまう傾向にあります。
・子どもにとっては辛い!?二重生活
習い事、食生活、勉強方法、しつけ・・・考え方の違う親のところを行ったり来たりするため、特に小さい子どもにとって、二重生活の苦労が問題になることも。両親の子育て方針が一致せず、合意に至らないためです。これを防ぐには、離婚前に既成の育児計画を参考にして、最初にしっかりした養育プランを作成しておくなど、色々な対策が考えられます。
・その都度、元夫婦で話し合いが必要
進学先、保護者の承諾が必要な医療行為の実施や未成年結婚などの重要事項から、子どもに着せる服、習い事、お小遣いの額に至るまで、すべて養育に関わることは片親だけで決めることは出来ません。その都度別れた元夫婦で話し合いをしなけらばならず、なかなか合意に至らない場合も。だから子どもの二重生活という事態が発生する訳です。それでも、何より子どもにとって有益なことを最優先して物事が決められます。
・遠方に引っ越しにくい
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国際結婚の場合はさらに大変です。子どもを連れて、イタリア国外から出て一時帰国する際にも、当然相手方の合意が必要なのです。
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何より子どものために
欧米では、共同親権により子どもの予後に悪影響が見られる場合は、裁判所が単独親権に変更する裁定を下すこともあります。また、どちらかの親にDVなどの明らかな非がある場合も、単独親権になります。だからイタリアでも上の表で別居・離婚時に100%の共同親権とはならないんですね。
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しているからです。もちろん、共同親権から単独親権に変更する際も、同居しない親と子の面会の権利と義務を認め、まったく会えない、会わせない、というような状況にはならないように決定します。
日本でも共同親権にすべきなの?
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というのが2016年現在の状況です。ですが、
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という世論調査の結果も出ており、国会でもだいぶ以前から議論されているテーマです。
そもそも離婚は、子どもの人生においてどんな形でも影響を及ぼさない訳にはいかない一大事。それ自体に変わりはありません。また共同親権にも長所短所があり、一概にこの形が最良、と言い切れないとも思います。ただ、できるだけ子どもの立場を考慮し、選択肢として共同親権を選べる(裁判官が裁定できる)ようになるのは悪いことではないと思いました。もちろん、この記事を読まれている方は離婚の話なんて不要、という方も大勢だと思いますが、これを機に日本と欧米の制度の違いや親権について少し考えてみて頂けたら幸いです。