Bさんは、2016年8月に千葉家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行い、2017年9月に決定が出た。決定では、それまで隔月4時間での交流が、毎月8時間に変更された。一方、Bさんが授業参観への出席について、「実父と実母が未成年者の面前でトラブルとなったり、申立人が学校に来て、他の保護者に対して未成年者の父であると名乗ったりすることについては、未成年者の心情を甚だしく傷つけることになるのであるから、申立人に自重が望まれる」と理由中で古閑は述べた。
また、Bさんの行動を「共同養育に関する自己の信念に基づき、学校での未成年者を見守りたい心情から上記のような行動に出ている」と決めつけ、「小学6年生の未成年者に、これを理解し受容するよう求めるには無理があると言わざるをえない」としていた。
さらに、「保護者に出席が求められている行事については、相手方らに任せることが相当である。申立人と未成年者の直接の面会交流の機会を拡充する一方、申立人の学校行事への参加は、『子の利益を最も優先して』、一般参加も認められる公開のものに限定し、その際、申立人は、未成年者の目にふれないように努め、未成年者を認めても声をかけないようにし、未成年者にも事前にその旨話して安心させるなどの配慮を求めたい」と説示してあった。なお、Bさんが求めた宿泊付の交流は「未成年者の年齢を考慮しても時期尚早」としている。
Bさんのお子さんは小学校6年生の女の子であり、Bさんは小学校2年生のときから子どもの学校行事に出たり、校長先生や担任の先生と子どものことで話したりしてきた。保護者懇談会には母親が出なくても、毎回欠かさず出席してきた。その中で、子どものクラスメイトや他の親ごさんと話す機会もあった。
Bさんが親権者変更を申し立てたのは、元妻とその再婚相手が、Bさんと子どもを半年間にわたって引き離し、その不法行為が裁判で確定したからだ。また、Bさんが家庭科のボタン付けの授業で子どもを見ているときに、元妻がBさんの前にやってきて、子どもに「嫌だったらいいな」と何度も促したことがあり、そういった母親の行動を抑止するためでもあった。元夫が子どもといるのを見ても協力する母親はいるので、トラブルの原因はBさんの行動ではなく、母親の私的感情である。
父親に、子どもの目に触れないようにし声をかけないようにするというのは、例えば、非差別部落出身と名乗っている父親が、子どもの親であることが周りにわかると子どもの心情を傷つける、と説諭するのと同じ、別居親への差別そのものである。
Bさんは元妻とその再婚相手が、Bさんと子どもを度々引き離したりしなければ、Bさんが共同養育についての自分の考えを裁判所に示したりはしなかった。事実婚だったBさんは、2008年に人身保護請求で子どもと引き離されたが、その前は2週間に1度宿泊付で子どもを会せていた。当時母親がしていた交流頻度をBさんは当初から求めているに過ぎない。
人身保護請求時には、母親側が申し出て面会交流の約束をしているが、その後2年半、母親側はBさんと子どもを引き離した。母親が面会交流をしていたのは子どもが1歳のときで、もちろん、行事への参加はBさんが保育園に子どもを通わせていたときと同様である。母親はBさんに居場所を告げずに引っ越したので、Bさんの存在を周知するのは母親の役割である。
2010年には東京高裁の決定が、宿泊付の交流を「時期尚早」とし、交流の拡充を促していた。母親は宿泊付で子どもと過ごしていたし、ふたり親家庭で親は通常子どもと暮らしている。7年経っても時期尚早なのは理解できないので、どうなったら時期尚早でなくなるのか、Bさんは裁判所に説明を求めていた。離婚しても多くの親が協力して学校行事に出ており、それを子どもは自然なこととして受け止めているのは、海外であろうが日本であろうが変わらない。
Bさんのお子さんを苦しめているのは、古閑のような古色蒼然とした差別思想の持ち主がまだまだ日本では多いので、お子さんがBさんを自然に父親とみんなの前で慕うことを怖がっているからである。「パパ来てくれてよかったね」と母親や周囲が言えばすむものを、もし古閑が説諭する行動をBさんがとれば、ますますBさんのお子さんは苦しむだろう。
(父親の発言をもとに家裁監視団が編集)
http://kasaicheck.seesaa.net/article/455395589.html