何が何でも月1回3時間にする高裁判事たち

中西茂、原道子、鈴木昭洋(東京高裁21民事部)

何が何でも月1回3時間にして、親の養育権を侵犯する、東京高裁判事たち

以下、決定を受けた父親による決定への評価を公表します。
kyodosinken.com/wp-content/uploads/2017/10/nakineiri_sinaiyatsu_korashime_kettei-sho_20110.pdf

父親はこの3人の裁判官について訴追請求をしたそうです。

 

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問題点
①性差別
②別居親差別
③拉致現状支配優遇
④個別判断しない20年前の相場判断
⑤意図的とも思える事実誤認
⑥連れ去られた子どもの福祉を誰よりも気遣っていた父親に対する子どもの福祉に疎そうな者達からの冒瀆,司法ヘイト

詳細は決定書にコメントを入れました。

原審で「継続的に勤務をしていた」と記されていた事実の概要を「概ね継続的に勤務をしていた」とわざわざ表記し直している。
当然必要があるから「概ね」を加えたのであろうが,父親が転職の間の空白は婚姻同居期間中15年間にたった2か月である。
一方で共働き夫婦の生活歴において,母親の転職歴や無職期間には全く触れていない。母親には同居期間中2年間の無職期間がある。

 

つまりこの判事達は,父親を性差別し,子が拉致された際に家事育児の主たる担い手であった事実をわざわざ不利な表現に曲解している。
仮に性差別が無いのであれば,全ての専業主婦は子を拉致され断絶されるべきである。

 

意図的な事実誤認の極めつけは6頁目

「相手方も縷々主張しているが」と陳腐な主張であるかのようにヘイトした上で
「所有している建物の新たな賃貸借人が見つからない状況で」と事実を把握していないにもかかわらず
拉致弁護士と同レベルの,職業や収入への差別表現をしている。
この判事らの,事実の概要の記述は悪質な虚偽であり職権を逸脱した行為である。
この判事らが指している賃貸物件の契約は7月に既に纏まっている。
この虚偽の事実の概要の決定書は9月14日である。
賃貸借の契約状況など,いちいち裁判所に報告する義務も無いが
5月の時点で収入の安定性を説明するために2件の契約申し込み書を書証提出してあるにもかかわらずだ。

しかも,この物件の賃貸借の空きが無い前提の婚費計算が不当利得請求であることを知りながら
婚費の初回支払いが3日遅延したことや,父親の親族が立て替えたことを問題視しているのだから
悪質性のある記載であることが明かである。

 

7年前