現在、日本国内では、親権確保のための一方の配偶者による子供の連れ去りが頻発横行し、多くの親子が引き裂かれています。配偶者による子供の連れ去りを抑止しなければ、全国で断絶する親子が後を絶ちません。
過去,何人もの国会議員がこの問題を議会質問で追及しましたが,その都度,「個別適正に対応している」と虚偽答弁で逃がし続け,被害を拡大させ続けてきました。
実際には,配偶者を裏切り子に負担をかける違法な連れ去りに対して,不利になることはありません。全く子の監護が出来ない父親が連れ去った場合や明らかな虐待ネグレクトによる急迫な危険が立証できない場合は,連れ去りが優遇されます。
且つ,早期に面会交流を行わせないで声も聞かせぬ完全断絶の状態の期間の継続を評価します。
悪質な拉致常習弁護士達は,債務名義が確定するまで完全断絶をしますが,その親権侵害,親権濫用という不法行為を不利にすることはありません。むしろ単独監護の実績として評価します。
連れ去り実効支配親を勝たせる為に裁判官らは中立公正な手続きを行わず,遺棄された被害親にのみ有責性を見出そうとします。
主たる監護者から連れ去られた場合には,客観的証拠を無視して,監護などできていなかったという事実をねつ造した審判や決定書を書き,被害親を冒涜して2次被害で苦しめます。
離婚事由無き離婚請求をする親が,手続き期間中に,協議を経ず連れ去ったとしても不問とします。
拉致常習弁護士達は,人格否定などの誹謗中傷で,被害親に更なる精神的暴力を与えますが,抗弁しなければ人格否定を採用し同居継続が難しかったと判断し,抗弁すれば対立が激しいので,未成年者はそこに居るべきでは無く連れ去ることが妥当だったと判断します。
拉致弁護士らは,医師でも無いのに,遺棄された被害親を精神病だと誹謗しますが,健常である診断書を出しても,その冒涜を不利には扱わず,連れ去り親の診断書を求める上申をしても無視をします。引き離された親が不利になる証拠だけを集めようとします。
家裁の審判を泣き寝入りせずに抗告しようものなら高裁では,更に酷い決定を出します。監護者指定と引き渡し請求は,証拠を伴い原審の審理不尽や事実誤認を指摘しても無視をします。泣き寝入りをしなかった見せしめに面会交流を更に貧弱にします。毎日自由に会えていた親子が,月に2回も会えるのは子の福祉に適わないとして1回にします。毎日一日中一緒に過ごしていた親子が,一回あたり3時間以上会うことは子の福祉に適わないとします。虐待など全く無縁の親が愛着の強かった子どもと会うのに,同居親が希望すれば如何なる制限付き面会も可能とさせます。
身勝手で高葛藤な同居親が面会交流に非協力的であることを認識しながら監護者に定め,詳細な取り決めをしないで当事者間協議に任せるという無責任な決定をします。このような裁判官らの泣き寝入りしない被害者への嫌がらせこそが子の福祉に適わないことが明かです。
引き離された親が,双方に自由で制限のない交流を主張すると,現実味の無い子の福祉に適わないことが明かだと,フレンドリーペアレントルールを害とします。
子の連れ去りを行う親は,一方親への攻撃欲の充足の為に,連れ去りをすることが多いことは,全米非搾取児童センターが経験則から明かにしていますが,別居後に子が引き離された親に会いたくないと言い出す洗脳虐待を日本では評価します。
連れ去り親は居所を秘匿することが定石となっていますが,その理由を明らかにすることをせず,子を連れ去られた親が当然,子の居所を知りたいと思う気持ちを異常者扱いして,探すような意志を示せば間接交流にさせます。
速やかな審議をせず,面会交流の仮処分を求めても,拙速な判断こそ子の福祉に適わないと冒瀆し,2度と返らない親子の人生の貴重な時間を何百日も平気で奪います。
このような法に基づかず,家族秩序を乱し,自力救済を動機づける裁判官らは,職務の義務に著しく違反し,また,法治国家としての威信を著しく失わせる非行であることは間違いありません。
このような裁判官らの非行を容認したまま,離婚後の共同養育基本法を定めようと同居親の横暴に振り回される親子の被害は無くなりません。
親教育プログラムを開発しようと,身勝手な同居親達が受講する筈の無いことは明らかで如何なる対策も絵に描いた餅になります。
法治国家だと思って生きてきた拉致被害親は,余りの理不尽と,事実ねつ造の2次被害により自死をする者が毎年後を絶ちません。
日本の自死率の異常な高さ,その中でも突出した離婚男性の自死率の相関の高さは立証されながら対策が打たれていません。日本の自死率の高さは,裁判官らの間接的殺人に他ならないのです。
自浄作用の期待できない司法職員の暴挙を見過ごさず,子の拉致被害親からの具体的な弾劾罷免訴追請求を確りと審理し,非行を行う裁判官らがその権力を行使させないよう判断いただきますよう切にお願い致します。
どうかこの残酷な日本独自の悪慣習を終わらせてください。
賛同者の署名は以下の宛先へ届けられます
- 裁判官訴追委員会委員長
保岡 興治 - 裁判官訴追委員会第二代理委員長
田嶋 要 - 田村憲久