実子誘拐の取り締まりを訴えよう!

 

東京地検特捜部の新しい部長に就任した森本宏氏が会見し、「水面下に隠れた、国民が不公正、不公平と思うような事件を手がけたい」と抱負を述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170912/k10011135771000.html

 

是非,その抱負を実行に移していただく為に

連れ去りを取り締まらず連れ戻しを取り締まる警察の運用により

子を拉致させて金銭搾取する弁護士が横行し
引き離される親子の被害があることを伝え
離婚係争代理人らが連れ去りに関与している場合は
刑法225条違反で告訴状受理していただけるように意見を伝えましょう!
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000043.html

親権者同士の誘拐行為でも適用されるはずである刑法224条は親告罪で告訴期間は6カ月です。

夫婦であれば当然話し合いができる筈という現実から乖離した理由が親告罪の告訴期間です。

離婚訴訟や監護権独占の代理人報酬を得る為の誘拐行為は刑法225条に違反します。

正犯を妻として幇助とするのではなく,拉致常習弁護士が正犯です。

連れ去りの当日や前日に,手続き申立などが代理人により行われている証拠が必要になります。

是非該当される被害者が,行動を起こしていき拉致実効支配の社会問題があることを明らかにしていきましょう。

 

(小島太郎)

 

 

7年前