最近の弁護士の手法です。
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息子を連れ去った弁護士達が,会うことの理由の不備を理由に
断絶若しくは月イチ1時間FPICが妥当であると主張してきました。
相手は,「これからの面会交流の正義の話をしよう」と呼びかけた森法律事務所の面々です。
その後,呼びかけを行った彼らのブログには,建設的な意見が沢山書き込まれたのですが,返信無く全て削除をされてしまったようです。
「面会交流殺人報道の影響を受けた決定書」にて判例紹介いただいた事件です。
その審判に対する即時抗告書が,今回の即時抗告理由書と資料です。
(添付ファイル:連れ去られた子どもと月2回も会うことは理由の不備)
生まれてから拉致されるまで,毎日一緒に過ごしていた息子と再会をするのは
従前どおり毎日会えなくとも,半分は当然会える権利はあると考えておりました。
しかし月2回6時間で構わないという審判には愕然としましたが
それに対して,理由の不備を主張する弁護士には,それ以上に驚きました。
根拠として証拠提出してきたのは,20年も前の司法研修所の資料です。
学術的根拠でも,法的根拠でも無く,個別の事情を無視した古い相場です。
このようなものが,これからの面会交流の正義なのかと理解に苦しんでおります。
森弁護士は法務省人権擁護員でもあるので,連れ去られたら月イチ監視付き1時間というのが日本における親子の人権なのでしょうか?
同様の主張と証拠が今後活用されることも考えられるので情報共有させていただきます。
私は,相手方の資料説明書を再説明するような形で資料説明書を提出し対応をいたしました。
ご参考まで。
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