kネット・メールニュース351「フレンドリーペアレントの行方」

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□■  kネット・メールニュース  351号
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「家庭裁判所に法の支配を。週刊金曜日に人権の確立を」
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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2017年7月16日
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■今号のトピックス
1 フレンドリーペアレントの行方
2 最高裁、父による再婚養子縁組家庭からの親権者変更要請を無視
3 連れ去り合法化裁判官への罷免請求を行おう!
4 傍聴呼びかけのメール

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┣☆┫1 フレンドリーペアレントの行方
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http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/451835608.html

「フレンドリーペアレント」の行方
~最高裁決定で、実務の混乱が収拾されることはない

最高裁は門前払い

7月12日付で、最高裁判所は9歳になる娘の親権を両親が争った
裁判の上告を受理せず、父親側の敗訴が確定したことが報じられている。

この裁判は、父親側が娘を引き取った場合、
年間100日程度の母子交流をさせると提案したのに対し、
母親側が月に1回2時間程度の交流を提案したものだ。

一審の松戸家裁では、父親側の提案を採用して、
現に子どもを見ている母親ではなく、父親を親権者に指定したため、
海外で子の奪い合いの際の基準として用いられる
「フレンドリーペアレントルール」を日本でも適用した事例として注目された。
要するに心の広いほうが子どもを見たほうが子どもは幸せ、という考えだ。
二審では一審を覆したため、最高裁の判断が注目されたが、
最高裁の決定はいわゆる門前払いだ。

 最高裁での審理は、事実認定はせず、
憲法違反か判例違反のものしか扱わないとなっているため、
慣例通り子どもを現に確保しているほうを親権者として選定した
高裁の決定が覆る可能性は高くなかったのかもしれない。

しかしそれも結果論で、高裁決定が出たときに弁護士の中から意見が出たように、
親権者指定の基準がぶれて「実務の混乱」が生じることを恐れた最高裁が、
父親側の主張を水際で阻止するために門前払いをしたと見ることもできる。

「断絶性の原則」強し

 その親権者指定の基準は、「継続性の原則」と呼ばれる。
現に子どもを確保している側の養育の一貫性を尊重するというものだ。 

 海外で言われる「継続性の原則」は、
どの程度子どもの養育に関わってきたかが、
養育時間を父母が分け合う際のスタートラインの基準になる、
ということを指す。

一方日本の場合、いくら子どもの養育にかかわっていても、
子どもと離れた時点で親権を失い、この事件で母親側が提案したように、
よくて月に1度程度2時間程度しか子どもとかかわれなくなる。
子どもを引き離した側にご褒美で親権を与えるというもので、
「断絶性の原則」と呼んだほうが実態に即している。

 ぼくは10年間子どもに会えない親の支援をしてきたが、
子どもと離れた親が裁判所の決定で親権を得るという事例に
直接接したことはない。そのくらい強力な最優先ルールなのだ。

 しかし「原則」というのは名ばかりで、
要するに子どもを先に連れ去った実態を追認するということなのだから、
もはや司法の役割などないに等しい。
その司法の怠慢を最高裁も「門前払い」で追認しただけだ。
考えられる中で一番「雑」な判決なのは間違いない。(略、宗像 充))

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┣☆┫2 最高裁、父による再婚養子縁組家庭からの親権者変更要請を無視
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宗像さんが、元妻の再婚によって、
子どもを他人の養子に入れられ、
妻側が子を引き離したので、親権者変更を求めた
仮処分決定で、最高裁は、7月7日までに
宗像さんの訴えを不受理で却下しました。

代諾養子縁組(一般に再婚養子縁組と呼ばれる)の際、
最高裁判所決定2014年4月14日決定によれば、
親権者変更の民法819条6項の規定は、
子が実親・養親の共同親権に属する場合にはその規定を
予定していないので、適用できないとしています。
なぜなら、819条1~5項までは、子の父母が離婚する場合等、
子は父又は母の一方の単独の親権に服していることが前提とされているです。
もし、親権者の適格性に問題があるなら、
親権喪失の申し立てをしろというのです。

しかし、子どもが一方の親の意思で勝手に
他人の養子にされ、他に育てる親がいるにもかかわらず、
もう一人の親と住む道を閉ざされるのは著しく不合理です。

もし、親権者変更を認めないのならば代諾養子縁組を認めるのも
おかしなことです。
親権者変更を認めないか、代諾養子縁組を認めないか
どちらか一方でしょう。

その矛盾を宗像さんは指摘したのですが、
最高裁は国連子どもの権利委員会や民法学者が
こぞって批判している代諾養子縁組の違法性について
法律論から逃げまくっています。

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┣☆┫3 連れ去り合法化裁判官への罷免請求を行おう!
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連れ去り親子断絶を合法化させる判決を出す裁判官への罷免請求を行おう!

kネットでは連れ去り・引き離し裁判官に退場してもらうため、
訴追を呼びかけています。

以下

近頃,親子引き離し利権者達がメディアで主張している
連れ去りや断絶の正当性を聞いていると
裁判所が正しく機能している前提となっています。

裁判所が個別具体的に正しく判断している筈だから
子どもを連去られたり,会えなくされている親に
原因があると一般の方は受け止めます。

正しく機能していないからこそ被害を受けている
当事者達は差別を受けたと感じます。

過去,国会では幾度と無く「子の連れ去り問題」
「連れ去り後の継続性の原則」について質問する議員が居ましたが
殆どの答弁が「個別具体的に適切に対応している」という内容です。

であれば,実際に「子の連れ去り引き離しの継続性の原則」を
容認された被害者が「適切に対応しなかった裁判官」に対し
声を上げなければ問題はいつまでも明らかにされないのでしょう。

裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、
訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。

連れ去り後の継続性を容認する判決を下した
裁判官の罷免請求をする文例はサイトから。

連れ去り親子断絶を合法化させる判決を出す裁判官への罷免請求を行おう!

送付先は下記の通りです。手数料などは要りません。
〒100-8982
東京都千代田区永田町2丁目1番2号
衆議院第二議員会館内
裁判官訴追委員会 御中

期限は該当となる判決を受けてから3年以内です。
是非,納得いかないと嘆くだけでなく問題を顕在化する努力をしていきましょう。

実効支配親を刺激し面会交流を非協力的にする手続きではありません。

一部の当事者が行動するのではなく,3年以内の被害者達で,
泣き寝入りせず問題を明らかにする大きなうねりを作りましょう!

ご不明な点はkネットまで➡contact@kyodosinken.com
不当な決定や言動のある裁判官の情報も随時
家裁監視団のほうで集めています。
世の中のために、情報提供をお願いします。

参考リンク

http://www.sotsui.go.jp/claim/index.html

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┣☆┫4 傍聴呼びかけのメール
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kネットあてに傍聴呼びかけ依頼のメールが来ています。
随時情報提供していきますので、傍聴呼びかけのツールとして
メルマガをお気軽に利用下さい。

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現在、当方は、富山家庭裁判所高岡支部で、当方の仕事中に子供を連れ去った、
配偶者との離婚訴訟を提起したところです。

昨年末から調停が始まりましたが、協議段階から配偶者は一方的な家庭破壊、
子供の取り込みをしていましたし、
別居時(平成28年11月22日)には
相手方弁護士から脅迫行為を受けましたので、
当方の弁護士とも協議の上、早々に調停に見切りをつけ、
子の引渡等の審判を起こし、さらに前述のとおり訴訟を提起しました。

現在、子の保全審判で敗れて抗告しており、本案に入りましたが、
次回審判期日は10月28日で、
夏休みには家裁調査官が配偶者の居住していると思われる
横須賀へ出向いて調査する予定です。

ただし、予告した上での調査などに期待はできませんし、
家裁も手続きの煩雑化を嫌ったのか
「訴訟の取り下げ勧告」を当方に下しました。
これに対して当方はあくまで「公開の法廷」で争うとして、
本日付けで弁護士に回答してもらいました。

訴訟が本格的に動き出すのは来年だろうと、
当方代理人は予測していますが、
公開の法廷となったら、日付等はお知らせしますので、
是非貴会ホームページ等で傍聴の呼びかけなどしてもらえないでしょうか?
相手側弁護士は、裁判所以上に、訴訟取り下げに固執していますが、
情況が当方にとって期待薄なので、せめて公開の法廷で、
世間に裁判所の理不尽と相手方代理人の
不法行為をさらけだすしか手がありません。

【★現在の読者数 740人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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最高裁上等! 仕事しろ。(宗像)

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7年前