kネット・メールニュース349号「これからの離婚弁護士の正義の話をしよう!」

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□■  kネット・メールニュース  349号
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「家庭裁判所に法の支配を。親子断絶促進法にNOを!」
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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2017年7月1日
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■今号のトピックス
1 これからの離婚弁護士の正義の話をしよう!
2 育メン離婚2350万円慰謝料請求裁判、傍聴呼びかけ
3 神戸新聞への返信、毎日新聞は誤報放置
4 別居親ヘイト報道の影響を受けた決定書

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┣☆┫1 これからの離婚弁護士の正義の話をしよう!
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自称離婚弁護士の、森公任さんが代表弁護士の森法律事務所のブログでは
「これからの面会交流の「正義」の話をしよう 」というトピックで
面会交流の設例が設けられています。

http://mori-law-office-blog.at.webry.info/201706/article_3.html

それに対して、複数のコメントが寄せられていますが、
すべてこのような設問を掲げることへの疑問の声です。

「正義ってモラハラですね!」というのが振るっていますが、
同居親は子どもを見ている親を指すだけのことですから、
別居親同様、パワーコントロールやモラハラの加害者がいるのは
不思議でもなんでもなく、
もちろん、テストの点がよかっただけの弁護士たちも同じです。

ところで、森事務所の設問に対して若干別居親として
どのような対応ができるか、コメントしておきます。

【設例1】
父親は、精神的に不安定な母親が子供を虐待しているとして子供を連れ去ったが、
裁判所から子供を母親に引き渡すよう命じられ、以来、
子供とは面会ができていない。
家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てたが、
母親は、一切拒否。裁判所は調査官に面会交流の可否を判断するために
調査官を子供のいる家庭に派遣しようとしたが、母親はそれも拒否。
母親の精神状態がかなり不安定なことが窺える。(略)

【コメント】これに対して裁判所が面会交流させるかいなか、という設問が
掲げられています。コメントには親権者変更を裁判所と父親が
振る舞うということですが、問題は、こういった設問を立てることを
疑問に思わない弁護士への対処です。

交流妨害を促し、子どもの福祉に配慮しない弁護士として
弁護士会に懲戒請求することができます。
(現在弁護士会は、こういった訴えを認めませんが
いずれは引き離しを促進する弁護士たちが
懲戒の対象になる日は来るでしょう)
また、引き離し行為のみならず、
子どもに精神疾患等の障害が出たことが
明らかな場合は、弁護士も対象に損害賠償の請求ができます。

【設例2】
離婚訴訟で親権は母親になったが、原因は、父親の傲慢な態度にある。
母親は、父親と同居中は、いつでも精神的に追い詰められていたことは確かである。
しかし、父親は子供にだけは優しく子供も父親との面会を楽しみにしている。
父親からの面会交流の申立てより面会交流を認める審判が出で
一回面会交流を実行したが、父親は、
子供には優しいが子供を連れてきた母親には相変わらず
横柄な態度で接し母親は、困惑し続け、途中で泣き出した。
父親の横柄な態度に我慢できなくなった母親は、
2回目以降の面会交流を拒否した。(略)

【コメント】「横柄な態度」という中味がわからずに、
設問を立てること自体ができません。
弁護士業界では「親だから権利がある」と述べることすら、
「横柄な態度」と別居親を批判する風潮がある一方で、
母親の虐待に対しては「そうしてしまう環境を改善しないと」と擁護する
傾向があります。
性差に基づく明らかな偏見ですが、この設問を立てた方も
そうである可能性が否定できないからです。

設問をたてた方は、片親疎外虐待をあたかも仕方がなかったと
容認していますので、そういった偏見に疑問を感じていないようです。

しかし、子どもが父親に会うのを楽しみにしていて、
母親と父親との接触が障害となり、母親側が交流断絶という
敵対行為を実行する恐れがあるなら、その代理人が
子どもを責任持って連れていくのが妥当なのでそう求めましょう。
断れば、「子どものことを考えているんですか」と
そのやりとりを書面として残し、弁護士が養育権を侵犯し、
敵対行為を煽った証拠として、裁判等で書証として提出しましょう。
そもそも、この母親側の代理人(がいたら)はそうしなかったのでしょうか。

【設例3】
(母親側の交流断絶に会い)
精神的に混迷した父親は、もはや、法的手段では会えないと考え、
相手が法を無視するなら、自分も無視するとして、
下校途中の子供との面会交流を強行した。
子供は父との面会を喜んだが、同時に、
密かに父親と面会したことが母親に発覚したことを考え、
思い悩むようになった。にもかかわらず父親は、
子供と会えた喜びから、繰り返し下校途中の子供と密かに面会するようになった。
これが、両親の間に挟まれた子供の心を益々追い詰めるようになった。
父親のとった行動は正義か。

【コメント】母親側の敵対行為がやまない以上、
子どもの安否を確認し、父子関係を保つために、
子どもの前に現れることは間違いなく正義です。
父子が会うことは「密会」ではなく、普通の子育てです。
子どもが追いつめられているのは、母親側の敵対行為が
子どもに伝わるからで、「間に挟まれた」からではありません。

なお、父親が債権名義の決定文を持っているのであれば、
決定文以外のところで父親が子と会うことが制約されている
わけではありません。
家裁は、子どもの二つの家庭の生活の自立性を保つために
面会交流を取り決めることができますが、
家裁や弁護士が子育てをするわけではありません。

母親による父親の養育の侵犯行為があることに対して、
家裁がそれをやめさせることができない場合、
父親側が、取りたてて規制されているわけではない、
子の養育を実行することは、褒められこそすれ、
批判されるべきことではありませんし、それをやめる必要もありません。

もし批判されるとするなら、このような母親側の
敵対行為に同調して、親どうしの関係を煽って金を稼ぐ
離婚弁護士の存在です。

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┣☆┫2 育メン離婚2350万円慰謝料請求裁判、傍聴呼びかけ
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育メン離婚2350万円慰謝料請求裁判を東京家庭裁判所に
申立ている東京都在住の田中氏の第3回期日が
7月3日(月)10時から
東京家庭裁判所14階の第141法廷で行なわれます。

この離婚裁判では,夫から子を無断で連去った妻に対して
2350万円の慰謝料の支払い請求をしています。
期日に先立ち,田中氏が2350万円の理由書面を提出しました。
プチ外圧もかけています。まだまだ始まったばかりですが,
皆様の傍聴の協力のほど,よろしくお願い申し上げます。

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┣☆┫3 神戸新聞への返信、毎日新聞は誤報放置
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この間、「親子断絶防止法」や、伊丹市の事件を契機に、
弁護士グループや同居親グループの引き離しキャンペーンに
同調して、別居親ヘイトを繰り返してきたメディアに対し、
kネットでは、産経新聞、毎日新聞、神戸新聞に質問状を出し、
週刊金曜日に申し入れています。

これに対し、対応が継続している週刊金曜日以外、
返事があったのは、新聞社では神戸新聞1社でした。

ちなみに毎日新聞は、
「近年の家裁実務では「面会交流は子の福祉になる」という考え方が浸透し、
子への虐待が立証されるなどの特別な事情がない限り、面会交流は認められる。」
と矢澤秀範、中川聡子記者名での根拠のない解説記事を載せていたため、
「誤報」と言及して質問しましたが、返事はありませんでした。

神戸新聞への返信

申し立てた内の53%しか面会交流が認容されず、
しかもその比率がほぼ変わっていないわけですが、
弁護士に聞いた解説を裏も取らずに垂れ流して、
聞かれても釈明もせずに放置しているのが、
毎日新聞の記事がデマを用いたヘイトである証拠です。

暴走族に交通ルール聞いて、新聞の解説にするようなもんですが。

回答してきた新聞社があっただけに、
なおさら毎日新聞の別居親への悪意が際立ちます。

回答をいただいた神戸新聞には以下の返信をしました。
ありがとうございました。

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2017年6月30日

神戸新聞 代表取締役社長 高士 薫 様
神戸新聞社阪神総局 編集主任 中部 剛様、執筆竜門和諒様

共同親権運動ネットワーク

(略)
この間、本事件の報道に関して神戸新聞と同様に質問した
複数のメディアのうち、回答がありましたのは神戸新聞だけでした。
問題に向きあおうとする貴紙の姿勢の真摯さに敬意を表します。

私どもが指摘した各論点については、記事を執筆した竜門記者ほか、
貴紙に引き続き考えていただき客観報道をしていただきたいというのが
私どもの願いです。

この事件は、父親が我が子を殺し自殺するという面で
たいへん痛ましいできごとであり、
同時に、母親が我が子を殺す行為が殺人として許されないのと同様、
正当化されるべきことではありません。
しかしながら、メディアは、同様の事件が繰り返されないように、
「母子心中」の場合は、その母が我が子を殺すに至る社会的な背景を
探ろうとしますが、この事件に見る一連の報道を見る限り、
「父子心中」の場合は、そのような努力は軽視されているように伺えます。

私たちは、日々家庭裁判所の画一的な決定に不満を持ち、
裁判所や元配偶者に対して「許せない」という感情を持つ親たちに
日々接しています。
会えない、というのは言うに及ばず、
毎日子どもの面倒を見ていたのに、「月に一度しか」会えない
裁判所での取り決めに、親たちがどのように絶望し悔しがり、
再び会えなくなるのではないかと恐怖心にさいなまれる心情を、
皆様方は想像したことがございますでしょうか。
「遠目からしか愛息子に会えない苦悩の一端は、承知しているつもりです」
という言葉で、語りつくせるようなものとはとても私たちは思えません。

にもかかわらず、母親側が月に1度という家庭裁判所の相場に疑問を感じず、
弁護士や周囲の支援者がその決定を何の疑問も持たずに、
その頻度を父親側に強制すれば
(月に30日は子と引き離せという決定を親に強いるのです)、
過去暴力的な側面があってもなくても、同様の状況に置かれた父親のうち、
一定の割合で自暴自棄になる親が出てくるというのは、
不思議でも何でもありません。
私どもは単独親権制度の被害者団体です。
毎年会に寄せられる父親の自殺の報を聞いてきたそれが私どもの実感です。

故に、海外では十分な養育時間を双方の親が分け合うことが可能となり、
離婚時に子の奪い合いがあったとしても、
一定のルールのもとで合意を得られるように、
子どものいる夫婦の場合、日本のような協議離婚は不可能となっています。
私どもから見れば、月に1度などという裁判所の基準を維持して、
母子の安全を図ろうとしたところで、父親の安全はまったく図るすべがなく、
長谷川弁護士が、その点どのように考えて解説しておられるのか、
まったくうかがい知れません。
今回貴紙が私どもの質問に回答したのは、
よもや、子どもと引き離された父親はいくら死んでもかまわない、
と貴紙が考えておられるわけではないからだと思っております。

残念なことながら、貴紙の報道はじめ、
この間、伊丹市の事件について報道した記事について、
裁判所で子どもの養育を引き続き担いたいと述べた別居親が、
複数の新聞記事や雑誌記事を引き合いに出され、
会せれば伊丹市のような事件が繰り返されるのではないかと
同居親側の弁護士に主張されるという情報が複数寄せられています。
参考までに裁判所に提出された書証を資料として同封いたします。

今回の事件は、子どもと触れ合うという当たり前の欲求を持つ親たちを、
危険な父親(なぜか母親は想定されていないようですが)
としてネガティブキャンペーンを張ろうとする弁護士たちの、
都合のよい道具として活用されています。
貴紙はそれを願って報道されたのではないと思います。
その点踏まえて、単独親権制度の闇を明らかにする報道を今後期待しています。

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┣☆┫4 別居親ヘイト報道の影響を受けた決定書
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母親側の敵対行為を、代理人が擁護し、
それに対して父親が権利を主張すると「対立関係」とすり変えて
裁判所が交流断絶を促進する典型例です。
最近の家裁は、前例を踏襲するためにこの論理を固守しようとしますが、
もちろん、母親側の敵対感情を温存させてしまい、
父子と裁判所も引き続きそれに翻弄されます。

「子への虐待が立証されるなどの特別な事情がない限り、
面会交流は認められる。」だったらいいのにね。

面会交流殺人報道の影響を受けた決定書

【事件の概要】

・平成29年6月30日現在,実子誘拐から515日,
最後に親子が会った裁判所内での父子交流調査から269日が経ち,
声も聞かせぬ完全断絶が強要され続けている事件である。

・父子交流調査では,父子関係に問題無く,
子は父に会いたがっていると報告された。

・一審は急迫な子の危険が無いとされ面会交流保全を却下した。

・本案一審は,月2回1回あたり6時間の面会交流を定めた。
その結果、月31日のうち29日の引き離しを
同居親側が実行することが可能となった。

・実子誘拐被害親は,本案に5:5の共同養育を求め,
保全に月2回1回あたり6時間を求め,即時抗告した。

・引き離し側代理人らはは,面会交流は不要とし,
実行する場合,FPICで監視付き月1回1時間以外は父子を引き離し、
会いたがる親がその費用を全額負担することを求め本案を即時抗告した。

【決定内容】(添付ファイル:泣き寝入りしないと会わせない決定書(1)参照)

・急迫な子の危険が無いだろうから急いで会わせる必要無として棄却した。

【決定書から読み取れる問題点】

・急迫な子の危険の有無のみで面会交流保全の判断をしていること。
子を奪われ居所秘匿をされれば急迫な子の危険は立証不可能になっていること。

・実子誘拐やその後の完全断絶による子の精神的被害を認めないこと。

・誘拐され完全断絶されても再会を急ぐ手続きは無く,
「断絶性の原則の時間稼ぎ」をされてしまうこと。

・「激しく争っている」というレッテルを貼られ
完全断絶の理由にされることから,
親権者であっても共同養育の継続を主張する手続きの利用をすることを
躊躇わせる「親権濫用への泣き寝入り」が促されていること。

・激しく争っているから「面会交流は子の福祉を損なう」としていることから,
「激しく争っている実効支配親の独占監護は子の福祉に適う」とする判断であり,
実子誘拐被害親を一方的に差別する決定となっていること。

・実子誘拐と完全な親子断絶を容認していることが,
激しい争いに発展させているという自覚が無いこと。

【★現在の読者数 736人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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なんだか、何が何でも「女の味方」をしないと売れない新聞って、
将来性あるんでしょうか。(宗像)

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7年前