kネット・メールニュースNo.345「家裁に行けば会えている、のウソ」

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□■  kネット・メールニュース  No.345
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「家庭裁判所に法の支配を。親子断絶促進法にNOを!」
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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2017年6月6日
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■今号のトピックス
1 会報作成ボランティア募集
2 宮瀬都議、明智カイトさん講演レポ
3 「家裁に行けば会えている」のウソ
4 【警報】別居親は死ねキャンペーン、毎日新聞を有効利用
5 児童虐待防止法に附帯決議
6 6月の交流会

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┣☆┫1 会報作成ボランティア募集
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ヘルプ! 引き続き会報作成のボランティアを募集しています。

とき 6月9日(金)19時~
ばしょ お茶の水全労連会館

お手伝いいただける方は、事前に一報いただけると助かります。

contact@kyodosinken.com(会報係)

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┣☆┫2 宮瀬都議、明智カイトさん講演レポ
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5/28 共同親権運動ネットワーク 勉強会開催レポート

今回の勉強会は,
1. 実子誘拐を可能にしている行政の実態を明らかにする為に,
取り組んでいることと,これから取り組むべきことを明らかにすること。
2. 当時者達が,自身の問題解決の為に差別を解消し世論を
味方につける為の草の根運動のノウハウを身に着けること
という2部構成で行いました。

今回のイベントは当事者向けにも関わらず,
日本政策学校や日本財団CANPANプロジェクトで,
情報拡散いただき,今まで全く知られていなかった層への
問題認知に繋げることも出来ました。
一方で親子引き離し弁護士達からは,
開催に対する圧力が事前にかけられたり,
他当事者団体からも当事者のモチベーションの上がらない
意図の不明なイベントなどと揶揄され参加しづらい
空気を作られるなどの圧力もありながら,当日を迎えました。

第一部では,宮瀬都議より現在,都議会に文書質問をしている進捗の説明を受け,
色々な関係部署に詳細にかなり突っ込んだ質問をし,答弁書調整で,
次につながるやり取りを続けられていることが判りました。
白黒つけさせようとして強い態度にでると
「問題は存在しない。対策に取り組まない。」という正式答弁を引き出して
しまうリスクもあり,調整の駆け引きが必要なことも理解できました。

また一見はぐらかされた答弁に見えても,次の質問に備えて,
関係部署が動くということも判りました。
都議会では過去一度も親子引き離し問題が質問されたことは無いので
大きな第一歩となり,是非,今後も解決に向けて,
質問や提案をしていくというご意見をいただけたことは
非常に勇気づけられるものでした。都議会で次につなげることだけでなく,
他の都道府県議会でも水平展開できること,今回の質問と答弁により,
区市町村議会への質問や働きかけで活用できるようになったことなども判りました。

第二部では,LGBTの差別問題に取り組んでこられた明智氏より,
差別を無くす為の世論形成の具体的ノウハウを教えていただけ,
具体的に実践していくことのイメージが鮮明にもてるようになりました。
アドボカシーのやり方にも色々な手法があり,
引き離し維持派の炎上広報に踊らされている状況ですが,
酷い被害を受けながら差別という2次被害も受けているので,
しっかりと同情されるべき課題広報をやるべきであり,
課題広報の進め方について具体的な事例をもとにご教授いただけました。

LGBTの差別問題でも,当事者の敵は,
当事者になったということが起きたというお話において,
一括りにしようとしても,個別の事情や求めているものが
違うというお話がありました。
纏まれる内容においては協力し纏まって,
纏まれないところまで纏まらなければならないという
固定概念が却って対立を煽ることに繋がると感じました。(略、小島)

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┣☆┫3 「家裁に行けば会えている」のウソ
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最近のマスコミ報道では、家裁で面会交流が実現している、
と解説記事が出ているのですが、別居親団体の実感とはかけ離れています。

■毎日新聞5月22日

「近年の家裁実務では「面会交流は子の福祉になる」という考え方が浸透し、
子への虐待が立証されるなどの特別な事情がない限り、
面会交流は認められる。同居親が取り決めに従わない場合、
間接強制(罰金支払い)の対象となることもある。」

■週刊金曜日5月19日の斉藤秀樹のエッセイ

「現在、家庭裁判所では、別居親から面会交流の申立があれば
原則として面会交流させる方針をとっており、
監護親からDV・虐待等の訴えが出ていても子の福祉に反することを
立証していない限り面会を認めている」

===== ===== ===== =====

しかし、別居親団体に来るのは、会えなくなった人が多いので
ほんとは、みんな会えているんじゃないかと思って司法統計を
見てみました。最新は2015年です。

面会交流の調停・審判の新受総数はこの年 12,264件
そのうち、調停成立と審判での認容を合わせた数は 14,241件
申し立てた内の53%が何らかの形で面会交流の決定を得ています。
以前調べたときには55%でkネットのリーフに乗せていますが、
要するに増えていません。
また、面会交流の申立て7,654件のうち
月1回以上の割合は4,459件で58%。
以前は半分だったので月1相場の割合は高まっているようです。
宿泊ありは15.6%。

申し立てた内、月1回以上の交流の合意ができるのは30,7%になります。

日弁連が2014年に公表したアンケート結果によれば
調停合意した人のうち、まったく面会ができていないという割合は44%
そうすると、申立てた人のうち、継続的な交流が子と確保できている
人の割合は、23%で、
家裁に行っても4人に3人は結局会えなくなっている計算になります。

最近のマスコミ報道は、合法誘拐維持派に煽られて雑です。

昨年のデータはまだですが、逆に言えば統計もないのに
「会えている」と根拠もない記事を作り
世論操作をし続けていることになります。
まあ商業誌ですから対立が深まったほうがおもしろいでしょうが
それで別居親を瀬戸際に追いつめているんですから罪深いですね。

===== ===== ===== =====

あと古いですが、断絶促進法の記事

■毎日新聞2017年4月7日
「論点 離婚後の親子面会交流」
https://mainichi.jp/articles/20170407/ddm/004/070/019000c

たしか、この法律を推進したのは別居親だと思うんですが、
大手メディアは出したくないのか、それとも当事者にまともな
意見を言える人がいないのか。
当事者不在の法律なんて、やめやめ。

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┣☆┫4【警報】別居親は死ねキャンペーン、毎日新聞を有効利用
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会う会せない、という海外では終わった議論を
延々と繰り返す断絶法推進当事者と日本のマスコミ。
で、早速、別居親アパルトヘイト推進記事が調停で有効活用されています。
今後追いつめられた別居親が死んだら、メディアにも責任はあります。

http://kyodosinken.com/wp-

content/uploads/2017/06/d50d362733b06ca1575285ccacc92b00.pdf

最近、同居親側の弁護士から4月23日に起きた兵庫県、
伊丹市の父親による殺人、自殺事件の報道を利用した、
書証が提出されることがあるという情報が複数寄せられています。
別居親子の交流事件で複数の弁護士が同様の主張をしているようです。

典型事例はサイトから

【警報】別居親は死ねキャンペーン展開中

実子誘拐後に完全断絶を決め込んでいて,
それを継続させるための悪用ですが、
裁判官に面会交流は危険と心証を持たせるのが狙いです。

このような書証や主張が弁護士からなされた場合、

・同事件の父親と私は別の人物であり関係が無いこと。

・面会交流に限らず,一般家庭でも,シングルマザーの家庭でも,
ステップファミリーの家庭でも虐待死や心中の事件は起きていること。

という反論が一般的です。

それでも同居親側の弁護士が、「事件が起きたら裁判所が責任を持つのか」
と食い下がってきた場合には、以下のようにお答え下さい。

・違法な実子誘拐を裁判所が認めている限りは、
こういった事件が起きることは今後もあるかもしれない。
それを支援している弁護士の主張を受け入れて
引き離しを進めるのが子どもの福祉か。

・伊丹市の事例では父親も自殺している。
私も月に1度などというあまりにも少ない面会を取り決められれば
絶望するかもしれない。裁判官さんや弁護士さんは、私に死ねというのか。

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┣☆┫5 児童虐待防止法に附帯決議
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親子断絶防止法で尊重されるDV防止法と連動して児童虐待防止法において
児童に虐待が無くても,婦人相談所に面前DVを申し出れば,
実子誘拐が合法となる付帯決議が盛り込まれました。

http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kourou42

88A306FEA1A9A2492581320007A187.htm

「五 DV被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、
子どもに対する直接的な虐待がないとされる場合も面前DVの疑いについて
児童相談所に連絡し、その後の対応について、
一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図ること。」

「十 児童虐待対応が必要な家庭に関する情報について、
児童相談所と警察や医療機関等が全件共有できるよう必要な
検討を行うとともに、転居時の対応や今後の政策立案にも活用すること。」

婦人相談所の事実認定がどのようなものであるか,
警察との連携がどのようなものであるかは
先日の勉強会で宮瀬都議が発表していただいた通りの実態です。
DV防止法が不当目的利用に対し何の対策もないまま,
児童虐待防止法が連動させられ,今後,親子断絶防止法も連動していきます。

付帯決議を盛り込んだのは親子断絶防止法議員連盟議員です。

また,単独親権という親権はく奪制度において
親権の有無に養育妨害の法的根拠を与えないためにも
既に法制審議会入りしている養育費の強制徴収とセット
にされるべきは共同親権であることに。

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┣☆┫6 6月の交流会
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■くにたち
【日時】 2017年6月10日(土) 18:00~20:00
【場所】 国立市公民館 小集会室
  東京都国立市中1-15-1 
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分) 

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/

1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 0265-39-2116   
contact@kyodosinken.com

■ミニセミナー&東京交流会
2017年6月24日(土) (毎月第4土曜日)
ミニセミナー13時~14時、交流会14時30分~16時30分
【場所】御茶ノ水 全労連会館(東京都文京区湯島2‐4‐4)
【参加費】ミニセミナー:1000円、
交流会:500円、直接会場にお越し下さい
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先0265‐39‐2116
contact@kyodosinken.com

■松川町(長野県南部)交流会
2017年6月17日(土) (毎月第3土曜日)15時~17時
【場所】長野県松川町社会福祉協議会相談室
(長野県下伊那郡松川町元大島2965-1)
http://matsukawa-shakyo.net/info.html
【参加費】参加費・無料 直接会場にお越し下さい
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先0265‐39‐2116
munakata@kyodosinken.com

■宮崎
2017年6月03日(土)
毎月、第一土曜日(18時~20時)
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
 〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1 宮崎市民プラザ3階           

     
【連絡先】0985-47-6797
【参加費】無料
【メール】gza05074@Ieo.bbiq.jp

■鹿児島
2017年6月10日(土)
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
 〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 TEL:099-813-0850
【連絡先】080-3946-0625
【メール】ywnwa@softbank.ne.jp

■別府
2017年6月17日(土)
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
  大分県別府市野口元町12-43 TEL:0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■中国地区(福山)
テーマ:千葉家裁松戸支部の判決についての勉強会 
【日 時】 2017年6月10日(土) 13:00~16:00
【場 所】 福山市ものづくり交流館 セミナールームC
 〒720-0067 福山市西町1-1-1 エフピコRiM 7F
 会場問合せ:084-923-1191
http://monodukuri-f.com/facilities_detail08.html
http://monodukuri-f.com/guide_access.html
【参加費】 500円 (資料コピー代+会場代)
【幹 事】 当事者:山本 連絡先 080-4782-4981 

■北海道
2017年6月17日(土)
毎月、第三土曜日(13時30分~15時30分)
【場所】NPO法人自立生活センターさっぽろ 研修センター会議室
  札幌市白石区南郷通13丁目南3 南郷シティーハウス1F tel(011)598-7944 
  地下鉄東西線「南郷13丁目」2番出口下車徒歩2分
     セイコーマートの左となり2軒目
【参加費】無料
*ご参加される場合には、お手数ですが、下記までご連絡いただけると助かります。
【メール】kick@orange.plala.or.jp
【電話】011-863-1377 カタラン(安岡)菊之進まで

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いいかげんな記事ばっか。(宗像)

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7年前