親子断絶防止法案に反対する共同声明

170323親子断絶促進法反対共同声明

平成 29 年 3 月 23 日

親子断絶防止法案に反対する共同声明

私達は,子どもと引き離されている親達です。
現在,国会で通称「親子断絶防止法」(注 1)の上程が,予定されています。
本来は,実子誘拐などの不当な親子の引き離し(注2)を防ぐ目的であったところ,
DVや虐待の問題と混同され,却って親子の引き離しを正当化する条文案となっている為,
私達は,このままの法案の成立を 願わないことを表明し,
現在の条文案(注3)の修正,修正なければ廃 案を求めます。

条文案 第2条3項及び第9条は,DV、虐待概念の拡大解釈による
実子誘拐と親子引き離しを正当化し,
第2条2項は,子が引き離された親を嫌うように洗脳されることが促進され,
第3条は,単独親権 に基づく単独育児を正当化します。
結果、親子断絶の要件を緩和し、親が子に会うことを困難にします。(注4)
これらの新たな条文の立法化により,
親子引き離しの原因となる現在の問題は改善されずに合法化させる法的根拠を与えます。

実子誘拐を違法化し、実子誘拐と親子引き離しの手段として
濫用されるDV防止法の手続き保障の立法化を早急に取り組んでいただくことを求めます。
子の奪い合いの原因を排除すべく,離婚後共同親権についての,協 議が進んでいないことが,
何よりも問題であると考えており,民法改 正の議論を開始することを強く訴えます。

以上

(注1)正式名称「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案」
(注2)日本も批准している「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)の
「子の奪取」に相当するものや,婚姻中の親権侵害,婚姻に関わらず別居親を排除する為の子に 対する洗脳虐待行為など
(注3)平成28年12月13日に,親子断絶防止法議員連盟総会で承認されたもの。
(注4)児童の権利条約第9条3項「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、
父母 の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも
人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」

問い合わせ連絡先 E-mail: kyodoshinkenkyodoyoiku@gmail.com
電話:0265 – 39 – 2067

共同意見表明者(五十音順)
小島 太郎 (子育て支援員・面会交流支援員)
染木 辰夫 (CRC日本オンブズマン委員)
竹内 孝司 (埼玉県・会社員)
竹田 佳代子 (相談員)
武野 誠人 (埼玉県・会社員)
田島 清司 (神奈川県・自営業)
田中 大輔 (大使館職員)
早井 真人 (親権問題研究家)
的早 克真 (団体職員・ソーシャルワーカー)
松山 繁 (東京都・会社員)
宗像 充 (ライター)
柳原 賢 (富山県)
山本 稔 (広島県)

7年前