kネット・メールニュースNo.319「会いたい親子のホットライン」

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□■  kネット・メールニュース  No.319
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2017年2月5日
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■今号のトピックス
1 会いたい親子のホットライン
2 親子断絶防止法はDVでっちあげを促進
3 親子断絶推進、別居親ヘイトSNS
4 長崎のストーカーの元夫による「面会交流」?殺人事件
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選ばなくっていい、パパの家、ママの家
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┣☆┫1 会いたい親子のホットライン
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信濃毎日で記事になっています。

信濃毎日:「子と生き別れ」親の自助グループ

「親どうしが別れても、親子が親子であるために」
会いたい親子のホットライン

毎年日本では、離婚や別居を機に、
会えなくなった親子がたくさんうまれています。
離婚は親の別れであっても親子の別れではないはず、
……そんな思いで子どもと離れて暮らしているのはあなただけではありません。
また、子どもと暮らす親にとっても、
離婚後に父親(母親)の育児を期待してはいけないのでしょうか。
離婚に伴いパパやママと会えないことは、とても寂しいことです。

私たちは、離婚や別居で子どもと引き離された経験のある親たちです。
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」
誰にも言えなかった、あなたの思いを聞かせて下さい。

毎月 第一、第三金曜日 19:00~20:30
(3月3日・17日、4月7日・21日、5月5日・19日、6月2日・16日)
☎ 0265-39-2116 *秘密は守ります

こんな思い、していませんか?

✔家に帰ったら妻と子どもがいなくなっていた
✔お父さんが出ていってから、ずっと会えないまま
✔子どもの行方がわからない。保護命令を申し立てられた
✔養育費を払ってもらえない
✔離婚を考えているけど、子どものことはこれからどうすればいい
✔子どもと定期的に会う約束が守ってもらえなくなった

■共同親権運動ネットワーク
*離婚・未婚時の共同子育てを目指す親のネットワークです
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL 0265-39-2116 メール contact@kyodosinken.com

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┣☆┫2 親子断絶防止法はDVでっちあげを促進
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親子断絶防止法について、
kネットのほうに問い合わせが来ているので答えておきました。
理念法にもかかわらず、例外事例を明文化したことで
これからでっち上げや、子の奪い合い事例における
DV、モラハラの申し立てが増えて、
今より会えなくなる人が増えるかもしれませんね。

一言で言って、
この法律は単独親権制度下において
「離婚業界の貧困ビジネス」に金を注ぐ立て付けになっています。
FPICのような、引き離しを前提に会わせて金をとる
団体への資金提供が目的ですね。
共同親権にして、会せなければ、あなたでなくても
親権者はいる、としたほうがよっぽど会える親子は増えるし
正しい税金の使い方だと思いますが。

単独親権の弊害を問題にせず、
DV防止法などの悪用への規制への議論を避けてきたので、
反論が来ると対応できない結果になっています。

【kネットへの問い合わせ】

日ごろから色々とご苦労様です
今、国で検討しています親子断絶防止法とは実際のところ、
自分たち当事者にとって前進なのでしょうか?
自分自身あまり法律に詳しくなく、
先日、議員連盟のある国会議員さんに勇気を出して説明をし、
知り合いになれたのですけど
この貴重な繋がりを、どう繋げていけばいいのか

このたびは,Kネットへのメールのご連絡をいただきありがとうございました。

【kネットからの回答】

お尋ねの件につきまして回答させていただきます。

親子断絶防止法について

・前進が期待できないこと

理由としましては,理念法であり強制力無く,
民法766条や児童の権利条約という既にある
上位の内容をなぞらえたものであること。

連れ去り引き離しに関しては,
(第八条)に子の居所の変更の際に取り決めなくおこなうことにより
断続されない様に国は啓発活動を行うという弱い努力規定だけです。

ここから期待できることは,法務省管轄のどこかに
啓発パンフレットが置かれることぐらいかもしれません。
判決が今までと変わるような期待をかける法ではありません。

・後退を懸念していること

理念(第2条)に,連れ去りや引き離しを禁じるような記述無く,
悪用が是正されていないDV防止法を尊重することが理念となっていること。
(第2条2項3項)

第9条に,児童虐待,配偶者への暴力に対して,
特別の配慮がなされなければならない。
と強い義務規定となっていること。

これらのことから,
わざわざ運用改善の見通しが立っていない
DV防止法や児童福祉法の悪用に法的お墨付きを与えることになります。

現状の実務の運用を正そうとする運動に対して
無力化できるリスクある条文案です。

議員アプローチにたいして

・親子断絶防止法のリスクの説明,修正の必要性
・DV防止法の運用適正化が急務であること
・共同親権に民法を改正する必要性
・現行法においても,実子誘拐やその後の断絶は,
違法性があり公正な裁判所実務の運用が
されていないことの追及をしていただきたいこと

などを陳情されることをお勧めいたします。

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┣☆┫3 親子断絶推進、別居親ヘイトSNS
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男性へのレイシズムで女性を家庭にしばりつけるサイトの一例、
購読者数607人

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┣☆┫4 長崎のストーカーの元夫による「面会交流」?殺人事件
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武蔵大学の千田有紀さんが最近Yahooニュースで盛んに書いているので
見てくれと仲間に言われて、こんな記事が出ています。
この方は、女性の保護と言いつつ、女性を家庭にしばりつける
運動を盛んに進めるジェンダー貴族の典型です。
男性や別居親へのヘイトなんて何とも思っていません。

■Yahooニュース2017年2月3日
長崎のストーカーの元夫による「面会交流」殺人事件、警察は何ができたのか

http://bylines.news.yahoo.co.jp/sendayuki/20170203-00067296/

あんまりムキになって反論する気もないのですし、
元のニュースソースが見つかりませんでした。
事件そのものには何とも言いようがないのですが、
面会交流をしていなければ事件が起きなかったのか、
というのを考えれば、「面会交流」殺人、というのが
フェアでないレッテル貼りだというのはすぐわかります。

そもそも元夫が元妻を殺すのは、
どういう機会でそれが実施されようが
第三者による殺人だと思います。

以前、熊本で会わせない母親が挑発して
父親が殺人事件を起こしたという事例がありましたが、
もし同様の事例になっていれば、「DV殺人」と
千田さんは言っていたでしょうね。

木曽川でのスタンガンの事例も記憶にありますが、
この事件は調停成立間際に親権を得られない見込みが
強まった父親が起こした事例だったはずです。
千田さんの引用を見てもわかるように、
実子誘拐をきっかけに起きた事件だということがわかります。

また、大阪境市での事件は知りませんでしたが、
この背景はぼくはこれだけではわかりませんでした。
親権争いが背景にあるのかもしれませんが、
問題は、そういった少ない情報源で、
事件を「面会交流のために起きた」と断定していることです。

ちまたでDV殺人と言われるものも、
見る人が見れば、単独親権であるが故の親権争いの
果ての事件だというのがわかるケースは少なくありません。

防げなかったのだろうかというのはその通りですが、
ひとり親の子どもへの虐待による殺人も少なくないので、
面会交流で事件が起きているケースだけ取り上げ、
女性から会う会せないの権限を取りあげるべきではない、
と主張するのは、フェアではありません。
制度を無視して、男性が起こした事件ならどんなレッテル貼りも
許されるという差別があるわけです。

警察よりも、支援が介入するケースだったかもしれませんが、
情報がないので、何とも言えません。
少なくとも言えるのは、フェアでない制度のもとでの
支援があったとしても、当事者間の不当さへの感情は
鬱積しているので、機会があれば、事件が起きやすいということです。

余談ですが、
この方は学者なので、海外のケースも勉強していると思います。
ウォラースタインの著書も日弁連のレポートから引用していますが、
この著書は、硬直的な面会交流が子どもにいい影響を与えない、
ということはたしかに指摘していますが、
それは親子関係を断つためにした主張ではないというのが
実際に読んだぼくの感想です。
よい親子関係を維持回復するにはどうあるべきかというのが
ウォラースタインの問題関心だったと思うのですが。

主要国では日本にしか残っていない単独親権を擁護するための主張です。
立証義務は千田さんの側ですね。
海外での共同養育や面会交流の取り決めや
履行状況など、千田さんに比較して出してほしいものですね。

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┣☆┫4 子供への面会拒否 元妻の再婚相手にも賠償命令 熊本地裁
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養父の養育妨害についての損害賠償命令が出され、
弁護士は「異例」とか驚いています。

■毎日2017年1月23日
子供への面会拒否 元妻の再婚相手にも賠償命令 熊本地裁

毎日新聞:子供への面会拒否 元妻の再婚相手にも賠償命令 熊本地裁

棚村政行・早稲田大教授(家族法) 
離婚で別居した親子の面会交流で一方の再婚相手が連絡役となるケースが増え、
再婚家庭の安定と面会交流の継続を両立させるために
特別の配慮が必要になっている。
欧米のように面会交流の連絡調整をしたり、
交流が不調だった場合にカウンセリングしたりして
当事者を支援する専門機関を育成するべきだ。

棚村さんは民法学者としては気の抜けたコメントをしていますが、
読者が知りたいのは、どうしてこういう事態が起きているのかでしょう。
再婚相手を連絡役とするのはあまり望ましいことではありませんが、
再婚相手が責任を問われるのは、
自分で親権者に名乗り出ているわけですから
当たり前のことです。

子どもの権利委員会は代諾養子縁組について、是正勧告を出していますが、
民法学者なんだから、親権と代諾養子縁組の問題点について
知ってて触れないのは、あんまりプロ意識を感じませんが。

■産経2017年1月23日
子供面会で再婚相手の賠償責任認める、調整役果たさず 熊本地裁
http://www.sankei.com/west/news/170123/wst1701230063-n1.html

とはいえ、立川でも前例があるので、
マスコミが立川の判例を無視しただけで、最近の判例の傾向です。

http://kyodosinken.com/2015/12/05

弁護士は「異例」とか言ってますが、
民事契約違反なんだから普通の判決です。

【★現在の読者数 711人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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オオカミ少年
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170203/KT170202SJI090006000.php
買って。(宗像)

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7年前