子供面会で再婚相手の賠償責任認める、調整役果たさず 熊本地裁

http://www.sankei.com/west/news/170123/wst1701230063-n1.html

離婚した元妻とその再婚相手が子供との面会交流を拒んでいるとして熊本県内の40代男性が損害賠償を求めた裁判で、熊本地裁(永田雄一裁判官)は23日までに、事前に決めていた連絡調整役を果たさなかったとして、再婚相手にも元妻と連帯して30万円を支払うよう命じた。男性側の弁護士によると、面会交流を巡る裁判で、再婚相手の賠償責任を認めるのは異例という。

 判決は昨年12月27日付。判決によると、男性と元妻は、男性と長男(12)が月2回ほど面会交流すると合意した上で平成18年2月に離婚。その後、再婚した元妻側から長男と会わせないとの連絡があり、熊本家裁での調停の結果、26年1月に再婚相手が調整役となって面会交流することで合意した。

 しかしその後、日程調整の連絡が滞り、男性は24年5月から27年10月まで面会交流ができない状態となった。元妻側は「自身の体調不良のほか、再婚相手と長男の親子関係を確立する必要があった」と主張していた。

 永田裁判官は「長男が7歳から10歳に大きく成長した大切な期間に面会交流できなかった男性の精神的苦痛は相当大きい」として再婚相手のほか、元妻には70万円の損害賠償を命じた。

7年前