質問状 兵庫県弁護士会 弁護士 長谷川京子 様

kネットからの転載です

弁護士 長谷川京子 様
弁護士 長谷川京子 様

kネットでは、以下の質問状を出しました。

2016年9月30日
兵庫県弁護士会
弁護士 長谷川京子 様

質問状

長野県大鹿村大河原2208
共同親権運動ネットワーク(担当:宗像充)

お世話になります。私たちは子どもと離れて暮らす親のグループです。
2016年4月25日の朝日新聞朝刊
「子どもと貧困、養育費と親権について
論者に聞く」中、の長谷川さまの発言について私どもは
以下のような質問を朝日新聞にいたしました。

ところが朝日新聞は今日に至るまで、
私どもの質問にお答えいただいておりません。
また朝日新聞が私どもの質問を長谷川さまに伝えたどうかも不明です。
したがって恐縮ですが直接朝日新聞中で発言された長谷川さまに、
以下、朝日新聞に送ったものと同様の質問をさせていただきます。
お答えいただきますよう、よろしくお願いします。

1 長谷川さまの発言中
「子育ては、成長する子どもの途切れないニーズに、
特定の大人が生活を共にし、応える営みです。
いまの法律は、この責任を果たせる人を「親権者」と定め、
子どものための権限を託しています。」
とあります。

現在の裁判所の運用では、親権をどちらの親に定めるかの判断基準について、
現に子どもを確保しているほうを親権者とする、
という前提で運用がされていると私どもは認識しておりました。
現に親権がほしければ子どもを連れて別居するように
弁護士の方々は指導しますし、
実際ホームページ等でそのように書いておられる
弁護士事務所も少なくありません。

http://www.okabayashi-lo.com/generalcivil.html

子育ての責任を果たせる方が親権者として必ず指定されるなら、
子どもを連れて別居する必要はないはずです。
長谷川さまは、このような実態があることをご存知ですか。

2 長谷川京子さまによれば、子育てとは
「成長する子どもの途切れないニーズに、特定の大人が生活を共にし、
応える営み」であり、その責任を果たせる人が親権者とのことです。
私たちは子どもと離れて暮らす親たちのグループです。
親権のない者も会員に多くいますが、
そのような者は、子育ての責任を果たせない者、ということになります。
長谷川さまもそのように考えておりますか。

3 長谷川さまの発言
「別居する父母の間を子どもが行き来して生活することになります。
子どもは、父母どちらの家でも根を張ることができません。
乳幼児なら愛着形成が阻害される懸念も生じます。」
はどのようなデータに基づいていますか。

4 同じく
「そのうえ、双方の親が子どもと暮らす建前なので、
収入の少ない親に支払う養育費は減額されます。
養育費をもっと減らしたい親からの養育時間の拡大要求が激しくなり、
裁判紛争が増えます。」
はどのようなデータに基づいていますか。

疑義の生じる点も他に多々ありますが、
まずは以上、お答えいただけますか。

回答は10月14日までに上記住所まで書面にてお願いいたします。

8年前