西日本新聞:養育費を考える<下>「低額の要因は簡易算定表」 日弁連、年度内に対案

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養育費を考える<下>「低額の要因は簡易算定表」 日弁連、年度内に対案
2016年07月22日14時10分 (更新 07月22日 14時21分)

 ■子どもに明日を■ 
 養育費の平均月額は母子家庭が約4万3千円、父子家庭が約3万2千円(2011年度全国母子世帯等調査)。養育費の多くが、裁判官の研究グループが03年に法律専門誌で発表した「簡易算定表」に基づき決められている。この算定表について「低額で、最低生活水準も満たさないケースがある」と見直しを求める声が相次いでいる。母子家庭が貧困から抜け出せない要因の一つとして、日弁連は簡易算定表に代わる独自案を作成中だ。

 養育費の支払いは民法で規定され、「生活保持義務」といわれる。例えば、子どもが母と暮らす場合、父は自分と同レベルの生活を子ができるだけの養育費を支払わなければならない。欧米では、この考え方に基づき国が算定式を作っている。

 簡易算定表は生活保持義務に反している、と発表直後から指摘しているのが、松嶋道夫・久留米大名誉教授(家族法)だ。「父子の生活レベルにかなりの開きが生じている」という。

 例えば父が年収600万円、母が120万円で中高生2人を育てる場合、簡易算定表では養育費は8万~10万円。仮に10万円としても、父1人で480万円使えるのに対し、母子3人で240万円しかない。母子が家賃7万円のアパート暮らしなら、156万円で生活費や教育費を賄う生活保護基準以下の生活となる。

 松嶋さんは、簡易算定表の考え方に問題があるとする。父母それぞれが、総収入から税金や社会保険料、職業費(仕事の服代など)、特別経費(住宅費など)としてあらかじめ約6割を控除した上で、残り約4割を「基礎収入」として養育費を算定する方法=図=だが、「約6割」は実態より多いという。住宅費や生命保険料を払っていない人でも一定額算入されたり、03年と比べ税率や物価も変化しているのに考慮されていなかったりするからだ。

 「母親が子と暮らすケースが大半だが、結婚や出産で仕事を辞め、働こうとしてもパートしかなく低収入な人が多い。簡易算定表は格差を固定化している」

 調停や裁判に関わる弁護士からも「子どもの福祉を無視している」との意見が相次ぎ、日弁連は12年、松嶋さんの論文を引用し、国が適正な算定表を作るよう求める意見書を発表。同時に控除割合を抑えた独自案を作っており、本年度中に公表する見通しだ。

 ●弁護士に聞く 倍額になる場合も 日弁連案

 日弁連両性の平等に関する委員会の委員で、独自算定表の作成に関わっている深堀寿美弁護士(福岡市)に、簡易算定表の課題や独自案の概要を聞いた。

 2003年以前は、実際の税額や住宅費などを複雑な計算式に当てはめて養育費を出す方法しかなく、父母の収入だけですぐにはじき出せる簡易算定表は急速に広がった。支払う側の合意も得やすいため、裁判官や調停委員が積極的に活用しており、表より高く認められる例はほとんどない。

 明日の生活がかかっているため、当事者も時間をかけて裁判で争うより「早くもらいたい」と低額でも手を打つ場合が多く、問題が潜在化してきた。弁護士も問題を見過ごした反省から、日弁連案を作っている。

 養育費を払うのは多くの場合は父親。住宅費など生活に必要な費用が控除されており、簡易算定表は「父親の生活は何一つ変えず、余ったお金の一部を子どもに」との考え方がベースにあり、生活保持義務に反している。日弁連案では、住宅費などの控除はせず、総収入の約7割を「基礎収入」として養育費を算定する。養育費は簡易算定表で計算した場合の約2倍になることもある。

=2016/07/22付 西日本新聞朝刊=

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