2015年10月1日に東京地裁立川支部で出た判決は、
2008年に母親が、親権のない父親のもとにいる
二人の娘を人身保護請求して、
代諾養子縁組によって自分の再婚相手の養子に入れ、
その後2013年になって親子関係を断絶しため、
父の宗像充さんが損害賠償を訴えたものです。
裁判は、親権者である元妻とその再婚相手が
履行義務のある決定を違反したことについては
20万円の損害が認められました。
一方、元妻とその再婚相手が代諾によって養子縁組をした
行為と、調停・審判手続きを度々くり返して
訴訟妨害を行った点については
「現在は義務のある下の娘については会わせているから」
という理由で不法性は認められませんでした。
宗像さんは上記各点を一連の養育妨害として
損害賠償を求めていました。
離婚後に元配偶者が再婚すると面会交流が断たれ、
養育費も含めて親子関係を解除する決定を裁判所は
出しがちでした(国連子どもの権利条約違反)。
一方、元々宗像さんは事実婚(未婚)だったため親権がなかった
わけですが、親権を一度も持ったことのない父と子の
親子関係も実態的に認められている判例です。
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