kネット・メールニュースNo.265「子どもを連れ去った母親と寄りを戻すことを拒否したら親子断絶」

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□■  kネット・メールニュース  No.265
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2015年12月5日
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■今号のトピックス
1 本日、片親疎外とDV防止、何が問題?
2 竹内親子断絶事件「一審はブラック家裁・さいたま」
3 子どもを連れ去った母親と寄りを戻すことを拒否したら親子断絶
4 引き離し弁護士は打越さく良(さかきばら法律事務所、代表弁護士榊原富士子)

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 本日、片親疎外とDV防止、何が問題?
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ふるって参加ください。

離婚しても子育てしよう!
片親疎外とDV防止、何が問題?

日時 12月5日(土)13:30開場14:00開始~17:00終了
□講演 山本志都(弁護士)「離婚とDV法の運用の現実」
□発言
味沢道明(日本家族再生センター)「共同養育のもとで暴力をどう防ぐべきか」
西牟田靖(ノンフィクション作家)「虚偽DVの取材でわかったこと」
□コーディネーター 宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク)
参加費 1000円(予約不要です。直接会場にお越しください)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419/メール contact@kyodosinken.com

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┣☆┫2 竹内親子断絶事件「一審はブラック家裁・さいたま」
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【原審裁判官は本多幸嗣(さいたま家裁)】

 2015年11月13日に出された父親で
申立人の竹内英治さん(48歳)に対する東京高裁の親子断絶決定です。

もともと竹内さんは毎月子どもと会うという調停合意のもと、
2007年10月に、子どもを連れ去った元妻との離婚に応じました。

ところが元妻は約束を3回守っただけで、
その後竹内さん親子の関係を7年間にわたって妨害し続けてきました。
竹内さんはこの7年間、親子関係の回復を願って
家庭裁判所に通い続けてきました。
ところが、2015年5月22日、さいたま家裁の本田幸嗣裁判官は、
奇数月に9歳になった息子さんの写真、通信簿の写し、
子どもの診断書を竹内さんに送付することとの決定を出して
竹内さん親子の関係を事実上断絶するという形で妨害行為に手を貸しました。

その間、竹内さんの息子さんは竹内さんの知らない間に、
発達障害を起因とする疾病で入院したとされます
(ただし竹内さんには病院名さえ教えられていません)。
息子さんは決定が出た直後の6月6日に退院しました。
11月13日に、もはや息子さんは退院し、
一審の決定を維持する理由もないにも関わらず、
東京高裁は親子関係を回復させるという自らの役割を放棄して、
重ねて竹内さん親子の関係を妨害する決定を出しました。

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┣☆┫3 子どもを連れ去った母親と寄りを戻すことを拒否したら親子断絶
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【川神裕、伊藤繁、飯畑勝之裁判官(東京高等裁判所民事17部)】

決定は母親が3回母親の監視のもとで30分から
1時間程度の面会がなされたこと、
4回は裁判所や第三者機関の関与のもとに試行的な交流が
実現したことを評価した上で、
母親の負担感が増していることを評価しています。
退院しても竹内さんと会わせると息子さんの病状が悪化しかねない、
というのです。

一方で、たった一度、一時間ほどの面会時に、
竹内さんの息子さんが竹内さんと母親がよりを戻せないか提案した際、
竹内さんがためらった
(これまで竹内さんが受けた仕打ちを考えると当然ですが)
点についてわざわざ事実認定で付け加えた上で
「抗告人(竹内さん)には、抗告人との面会交流により生ずるであろう
未成年者の精神的な負担を少しでも軽減しようという
未成年者に対する配慮に欠けるところがあったといわざるを得ず、
そのことが未成年者に抗告人との面会交流について否定的な気持ちを
持たせることの一因になっていることも否定できないところである」
と述べて、竹内さんの落ち度もあるから
母親の側がもっぱら交流妨害の責任があるとは言えない
とむりやりこじつけています。

母親の感情をこれまで過剰に裁判所が取り上げて
面会交流を促す決定をためらってきたことが
今日の状況に至ったことは明らかですが、
そのために竹内さんの揚げ足を取るのは、
自らの責任を逃れるための極めて卑劣なやり方です。

親権を得るために調停調書にまでまとめた約束を90回余にわたって
無視し続けた母親側の詐欺行為を黙認した上での今回の決定は、
到底中立的な裁定機関がなすべきことではありません。

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┣☆┫4 引き離し弁護士は打越さく良
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こういった点をわざわざ述べなければ原審の決定を維持できないというのが、
原審の決定に相当に無理がある証明にほかなりませんが、
とりわけ悪質なのは、両親の仲を取り持とうとした
子どもの感情を自身の判決の正当性に利用した点です。

自分が父親が答えられないような質問をしたために
父親との関係を絶たれたと知った子どもが、
父親に今後どのような希望を述べることができるのか、
川神ら裁判官にはちょっと考えればわかる
そんな簡単なこともわからなかったようです。

まして本来親子の間で解決すべき問題をことさら
親子関係を絶つために利用することが、
家族関係への不当な干渉であることがちっともわかっていないようです。

こんな理由で子どもの養育に責任を持ちたい親が
養育を否定される理由になるなら、
夫婦喧嘩の度に子どもから「そろそろ仲直りしたら」と言われて、
それをためらう親はみんな子どもと引き離されることになります。
人間的な家族関係など成り立ちません。
なお、本件の相手方弁護士は打越さく良
(さかきばら法律事務所、代表弁護士榊原富士子)です。(続く)
 
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別姓訴訟もいいけどね、
単独親権でも共同養育が可能と言ってきた
代表弁護士がいる事務所の弁護士がこれか、
と思うと、かなりゲッソリ。
まさか、最高裁で両性の平等とか言ってるんじゃないよね?(家裁監視団)

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8年前