kネット・メールニュース  No.261

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□■  kネット・メールニュース  No.261
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年11月6日
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■今号のトピックス
1 石川英夫らの通信妨害、法務局は調査/千葉県弁護士会は門前払い
2 明日、くにたち・宮崎で交流会
3 広島県で交流会開催決定
4 11月の交流会情報
5 片親疎外とDV防止、何が問題?

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親子が親子であるということ、それは人権

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┣☆┫1 石川英夫らの通信妨害、法務局は調査/千葉県弁護士会は門前払い
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宗像さんがお子さんに送った手紙やプレゼントが
元妻とその夫によって2年以上にわたって
着服され、子どもに渡っていない問題で、
宗像さんは千葉県弁護士会と法務局に人権救済の申立をしました。

先週、宗像さんのもとに千葉県弁護士会から「取り扱えない」
と申立書が返却されてきましたが、理由も書いていませんでした。

宗像さんは、元妻夫婦とともに、
夫婦の代理人の石川英夫と石川さやか両弁護士が
通信妨害を幇助していた点について、同様に
人権救済を申し立てていました。
今回の千葉県弁護士会の扱いは、
法務局が聞き取りと調査に入っただけに、
わかりやすい、「身内に甘い」弁護士会の体質を
よく示しています。

というのは、弁護士の石川英夫は、
千葉県弁護士会の元副会長。
そういう人間が副会長をやるような会だけのことはあります。

宗像さんは現在、千葉県弁護士会に理由を開示するように請求しています。
(家裁監視団)

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┣☆┫2 明日、くにたち・宮崎で交流会
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■くにたち
日時 2015年11月7日(土) 午前13時~15時
場所 国立市 kネット事務所
国立市青柳3-10-8.103 (JR南武線西国立駅徒歩12分)
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/422985468.html
参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419
contact@kyodosinken.com

■宮崎
2015年11月7日
毎月、第一土曜日(18時~20時)
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1
宮崎市民プラザ3階
【連絡先】0985-47-6797
【参加費】無料
【メール】gza05074@Ieo.bbiq.jp

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┣☆┫3 広島県で交流会開催決定
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2016年1月30日に広島市で開催予定です。
詳細は追ってご連絡します。

地元で交流会を開催したい方、
ご相談ください。

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┣☆┫4 11月の交流会情報
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■鹿児島
2015年11月14日
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 TEL:099-813-0850
【連絡先】080-3946-0625
【メール】ywnwa@softbank.ne.jp

■別府
2015年11月21日
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター
大分県別府市野口元町12-43 TEL:0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■銀座
【日時】 2015年11月24日(火) 19時~21時(入退出自由です!)
毎月、第四火曜日
【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

*日本家族再生センターのグループワークは
11月15日(日)です。

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┣☆┫5 片親疎外とDV防止、何が問題?
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離婚しても子育てしよう!
片親疎外とDV防止、何が問題?

日時 12月5日(土)13:30開場14:00開始~17:00終了
□講演 山本志都(弁護士)「離婚とDV法の運用の現実」
□発言
味沢道明(日本家族再生センター)「共同養育のもとで暴力をどう防ぐべきか」
西牟田靖(ノンフィクション作家)「虚偽DVの取材でわかったこと」
□コーディネーター 宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク)
参加費 1000円(予約不要です。直接会場にお越しください)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)

*「片親疎外」=両親の離別をきっかけにどちらの親も大好きだった
子どもが別居親にだけ強い拒絶反応を示すこと。
親子(あるいはその親族)が正当な理由なく
引き離されている状況全般を指すこともある。

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419/メール contact@kyodosinken.com

一昨年、日本は「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」
(ハーグ条約)を批准しました。
当時強力な条約批准反対運動が展開されました。
そこでの議論の焦点は、
国際離婚における子の連れ去りの防止ではなく「DV」でした。

兵庫県弁護士会は、
「日本がこの条約を批准することは、我が国において、
子どもの権利及びDV虐待被害者に対する保護として、
関係者らの多年に渡る努力によって保障されてきた水準を
著しく損なう結果になるおそれがある」と声明を上げました。

第一に守られるべきは当事者です。
施策という「手段」の是非がそこで問題とされることはありませんでした。

単独親権でありさえすれば暴力は防げるのか
虚偽DVの容認が暴力防止に資するのか
被害者は子どもから親を奪う権限があるのか
共同養育に移行した国々でDV防止は可能なのか
被害者が逃げ続け加害者はそのままなのはどうしてか
……何が見落とされてきたのか?
片親疎外の防止とDV防止、どう両立させるかが今問われています。
親子が親子であるために

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法務局より低い千葉県弁護士会の人権感覚。(家裁監視団)

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8年前