新聞記事 千葉日報 元妻らが娘へ手紙渡さず 弁護士会に救済申し立て

申立書などによると、男性は2005年、元妻とその連れ子の娘(12)の3人生活を開始。同年には元妻との間に娘(9)が生まれたが、07年に別居。その後元妻は別の男性と再婚し、娘2人は男性の養子になった。

男性は別居後も娘2人に週に1~2通の手紙や誕生日プレゼントなどを送っていたが、14年11月、元妻が約1年間、娘に渡さずに保管していたことが 発覚。元妻の代理人弁護士は「渡すのは時期尚早」などと説明したという。男性は千葉家裁での調停により、娘との定期的な面会交流が認めらている。

男性は29日、県庁で記者会見し「子どもの人権も踏みにじる行為。親として許し難い」と訴えた。代理人弁護士の事務所は「民事訴訟などが係争中でコメントできない」とした。

9年前