kネット・メールニュースNo.246「ザ・連れ去り指南、これが証拠だ!」

□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  No.246
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2015年6月7日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 ザ・連れ去り指南、これが証拠だ!
2 娘の養育権と身柄引き渡しを求めた米国人男性
3 【場所が変更になります】子どものための共同養育を進めるために
4 6月の交流会
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

子どもが親に愛されたい気持ちに、文化の違いはない 

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 ザ・連れ去り指南、これが証拠だ!
┗┛┻────────────────────────────

弁護士たちが質問に答える弁護士ドットコムでは、
妻が子どもに対して暴言を吐くことに悩んだ父親へのアドバイスとして
具体的な連れ去り指南が載っています。
日弁連が公認しているので、今後こういうアドバイスは
増えていくことがあり得ます。

このアドバイスの末尾は、

「親権の判断には『母性優先の原則』という大きな難関があるということだが、
父親が親権を獲得するために、取りうる手段がないわけではないようだ。」

という言葉で締めくくられていますが、
子どもにとっては母親の暴言をやめてもらうことが一番の目的です。
しかし、結局どう親権をとるかというアドバイスしか法律家はできず、
それについて、編集部が認識していないのは、
子どもたちにとってたいへん不幸なことです。

編集部の倫理観が厳しく問われるべきです。

こういうアドバイスを法律家がしていることは、当事者の間では常識ですが
(実際にそういうアドバイスを受ける人がいるので)
「実効支配」が親権獲得の優先ルールだという知識が行きわたったので
ネット媒体に、具体的なアドバイスとして登場するようになっています。

子どもが母親から精神的虐待を受けるのは痛ましいことですが、
子どもの奪い合いがその「解決策」としてなっているのは
ほんとうに悲しいことです。

この後、父親は母親の暴言の証拠を集め、
連れ去りを実行した後、市役所に住所非開示措置を求めることができますが、
母親にとっては、既存の女性相談はあまり有効ではないので、
ぼくたちのところに相談に来るかもしれません。

===== ===== ===== =====

■弁護士ドットコム2015年05月22日
2歳の娘に「産まなければよかった」と暴言を吐く妻
ーーもし離婚したら「親権」は?

http://www.bengo4.com/c_3/n_3143/

「産まなければよかった」「いらない子」「死んでしまえばいい」ーー。
そんな暴言を、自分の娘(2歳)に向かって口にする女性がいるという。
彼女の夫は「離婚したほうがいいのではないか」と考えていて、
「私が親権をとりたいと考えていますが、こうした暴言があった場合、
有利になりますか」という相談を、
弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿した。

(略)
「2歳の娘さんですので、特段の事情がなければ、
『母性優先の原則』が適用され、妻が親権者を持つことになるでしょう。
一時的な暴言だけでは、それが一時的なストレスなのか、
またはそれが教育の一環としての躾なのかわからず、
妻の監護能力を否定することにはなりません。
したがって、暴言があっただけでは、有利とは言い切れません。

しかし、相談者にとって有利な事情の一つには、なり得るでしょう。
具体的な事情がわからないので判断できませんが、
暴言の内容や頻度が強く、子の妻に対する親和性がないようであれば、
妻の監護能力が否定され、夫が親権をとることが可能かもしれません。

もし、親権を確実にとりたいというのであれば、
離婚前に妻と別居して、夫が娘と暮らし、
実母の協力を得られている生活環境を作ったほうが良いでしょう
(監護の継続性)。
ただし、別居の際、妻から娘を勝手に連れ去ったと言われないように
配慮してください」

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 娘の養育権と身柄引き渡しを求めた米国人男性
┗┛┻────────────────────────────

この事件は日米間では有名な事件です。

早稲田の棚村さんは以下のように述べています。

「家族法に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は
『国際結婚で子を連れ去った片親が死亡し、
親権を失った方の親が養育権を求める審判は非常に珍しい。
離婚しても子供に会うのは親の当然の権利とする
米国と日本の文化の違いが際立つことになるだろう』と話す。」

当事者からすると、
片親排除による親の養育妨害の悲惨な結末の一例にすぎず
珍しくもなんともない事件です。
こんな事件、バリエーションの問題でよくあります。
民法学者が珍しがるのは判例になってないからです。

ぼくなら

「こういう痛ましい結末にならないように、
国内、国際かかわらず、子どもが双方の親や親族から
養育を受けられる機会を保障する法制度を整えるべきだが、
少なくとも、この子が日米双方の文化的な違いはあっても、
親の愛情は文化に関わりない、と理解できるようになるため
民法学者として尽力したい」

とコメントしますね。
まあ、ぼくは民法学者でも評論家でもありませんので。

 ===== ===== ===== =====

■産経新聞 6月2日(火)
米国人男性「連れ去られた娘引き渡しを」 
申立書を家裁送付、後見人は祖母

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150602-00000105-san-soci

■離婚後に日本人の元妻死去

 当時婚姻関係にあった日本人女性に娘を連れ去られたとする
米国人男性(47)が1日、娘の養育権と身柄引き渡しを求める
申立書を東京家裁に送付したことが分かった。女性は離婚後に死去、
娘は女性方の祖母が後見人として日本で養育している。
専門家によると、国際結婚した親が養育権を求める申し立てで、
子供の親権者が不存在のケースは異例。
子供の連れ去りに厳しい米国との国際問題に発展する可能性もある。

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 【場所が変更になります】子どものための共同養育を進めるために
┗┛┻────────────────────────────

【注意】場所が変更になります! 変更先は追って

 ===== ===== ===== =====

子どものための共同養育を進めるために
~面会交流(養育時間)と養育費~

●講演 
野沢慎司さん(家族社会学、明治学院大学教授)
「ステップファミリーと親子関係、継親子関係」

●討論「共同養育支援に望まれるもの」
・発言
藤原道子さん(弁護士)「日弁連アンケートから見えてきたもの」 
斎藤英樹さん(行政書士)「面会交流支援の実際」
小田切紀子さん(臨床心理士、東京国際大学)「同居親の側の事情」
・コーディネーター 
宗像充さん(ライター、共同親権運動ネットワーク)

✔日時 2015年7月4日(土)13:00~16:10
✔場所 【変更します】
✔資料代 800円(申込み不要。直接会場にお越しください)

■主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419  
メール contact@kyodosinken.com
HP http://kyodosinken.com/

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫4 6月の交流会
┗┛┻────────────────────────────

■鹿児島
2015年6月13日
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1
【TEL】 099-813-0850、070-5270-3251
【メール】kagoshimaoyako@willcom.com

■別府
2015年5月20日
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター(大分県別府市野口元町12-43)
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■くにたち
日時 2015年6月14日(日)15:00~17:00
場所 国立市くにたち公民館和室

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html

参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像)連絡先 03-6226-5419
 info@kyodosinken.com

■銀座
【日時】 2015年6月23日(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム東京都中央区銀座3-13-19
     東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。

【★現在の読者数 591人】
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
弁護士ドットコムでぼくが聞かれたら、

「実効支配という親権獲得の原稿の判断基準は子どものためになりません。
法律家に頼るのではなく、片親疎外の知識のあるカウンセラーや
子どもの奪い合い問題に取り組む離婚経験者に相談して、
夫婦関係や母子関係の修復についていっしょに考えてもらった
ほうがいいでしょう」とアドバイスします。(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒

9年前