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□■ kネット・メールニュース No.244
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年5月28日
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■今号のトピックス
1 住所非開示、ほんとに異議申し立てできるの?
2 【イベント】子どものための共同養育を進めるために
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「ワークライフバランス」、そんなの嫌なら弁護士に相談!?
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┣☆┫1 住所非開示、ほんとに異議申し立てできるの?
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この間、住民票の一方的な住所非開示措置について
質問している真山議員。
政府は手続き上異議申し立てができると言っていますが、
こういう手続きで住所非開示措置が取り消されたなんて
いう事例は8年支援をしていて、1件も聞いたことがありません。
それでもまあ、手続きはあるようですので
使ってみるのはいいかもしれません。
その間に、毎日毎日親子が引き離されていますが。
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■2015年5月14日参議院法務委員会真山勇一質問
子供のDV被害情報の収集体制に関する件
・議事録
http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0103/main.html
・参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
○政府参考人(時澤忠君) お答えいたします。
現行法におきましては、先ほど最初に申し上げましたように、
住民基本台帳法三十一条の四の規定がありますので、
まず異議申立てができます。
異議申立てに不服がある場合には都道府県知事に対して審査請求ができる、
審査請求を経た後であれば訴えの提起もできるというふうになっております。
これが現行でございます。
先ほど申し上げました、六月十三日に公布されました行政不服審査法が
施行されますと、異議申立てはできませんで、
市町村長に対して審査請求を行うことができますし、
審査請求を経なくても処分の取消しの訴えが提起することが
できるというふうになるものでございます。
○真山勇一君 少しずつその辺改善されているなという私も認識を
いたしておりますけれども、ただ、現状でやはり、
DVの加害者とされてしまった人が何とか配偶者の方
あるいは子供たちとの接触あるいは連絡を取りたいといったときに、
これが全くできなくて閉ざされているということで、
例えば自治体の窓口、つまり住所非開示にしている現場で
それどうしたらいいんだろうかということを聞いても、
自治体の方では全く、何というんですかね、答えをもらえない、
どうしたらいいのか指示がないということで、
これはもう被害者の方から取り下げない限り
住所の非開示ということは取り消すことができません
ということを言われて取り付く島がないというようなこと、
随分そういう訴えを聞いてきているわけですね。
今おっしゃったような方法があるとすれば、
やはり地方自治体の窓口に、こういう場合はこういう方法がありますよ
という案内があってしかるべきだと思うんですけれども、
そういうものというのは自治体の例えば窓口でされているのでしょうか、
現状として。
○政府参考人(時澤忠君) 現行法におきまして、
今、不服申立て制度がございますので、
窓口におきましても関係規定に従って対応している
というふうに考えております。
もう一つ申し上げますと、不服申立てができる処分をする場合には、
不服申立てをすることができるということについて書面で
それを教示するという制度がございます。
ただ、住民基本台帳の場合は口頭が多いということで
これには当てはまりませんが、ただし、利害関係人、
申立人も含めまして、その処分が不服申立てをすることが
できる処分であるかどうか、あるいは、期間がございますので、
そういう期間につきまして教示を求められたときにはこの事項を
教示しなければならないということも
行政不服審査法上に規定されておりますので、
それに従って実務上の取扱いがなされているものと考えております。
■2015年5月21日参議院法務委員会真山勇一質問
子の福祉の観点を重視したDV事件への対応に関する件
・参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
0:33:30ごろから
この日の質問では
ハーグ条約における中央当局のような機関を
国内においても設置すべきではないかと
真山議員は提案しています。
行政における支援措置が、
国際離婚の場合はあっても、国内の場合はない
というのは、国内の連れ去り被害者親子に対する
著しい差別ですが、その点、早期の差別是正が求められます。
上川法務大臣は
「どのような場合でも親と子には変わりない」
「共同養育、面会交流を推進できるように努力する」
と答弁しています。
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┣☆┫2 子どものための共同養育を進めるために
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女は支援するけど、男は支援しない行政。
だけど、子どものいる親は、男女関わらず支援する、
連れ去らないと支援しない、ってことだけど……。
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子どものための共同養育を進めるために
~面会交流(養育時間)と養育費~
「養育費を払っていないのに会わせるのか」、
「会えないのに養育費を払わなければいけないのか」
親の側から見た面会交流と養育費の議論は子育てが同居親の役目、
金を払うのが別居親の役目
……「専門家」や法律家たちはそれが「立派な親」といった性別役割分業を
新しい言葉で焼き直して当事者に押し付け、
それに「子どものための」という枕言葉をつけてきました。
しかし、ステップファミリーが広がる中、
「会わせるべきか否か」「お金を払う必要があるかどうか」の
親の都合や支援者たちの考え一つで、
子どもが親を知り、親に養育を受け愛される権利は
ないがしろにされたままです。
大きくなりすぎた身体に服が合わないように
家族のありようは、単独親権制度という制度が想定する範囲を超えています。
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」
親どうしの別れは子育ての終わりではありません。
その中で子どもを中心に据えるとはどういうことか、
子どものための共同養育支援のために
面会交流と養育費の議論で欠けていたものは。
当事者たちの実態とデータをもとに話し合いましょう。
●講演
野沢慎司さん(家族社会学、明治学院大学教授)
「ステップファミリーと親子関係、継親子関係」
●討論「共同養育支援に望まれるもの」
・発言
藤原道子さん(弁護士)「日弁連アンケートから見えてきたもの」
斎藤英樹さん(行政書士)「面会交流支援の実際」
小田切紀子さん(臨床心理士、東京国際大学)「同居親の側の事情」
・コーディネーター
宗像充さん(ライター、共同親権運動ネットワーク)
✔日時 2015年7月4日(土)13:00~16:10
✔場所 国立公民館地下ホール(予定、変更の可能性あり)
JR国立駅南口富士見通り(右斜め方向)を徒歩5分
✔資料代 800円(申込み不要。直接会場にお越しください)
■主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419
メール contact@kyodosinken.com
HP http://kyodosinken.com/
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石川弁護士に子どものプレゼントを郵送して渡してくれってって言った。
あと、いい加減話し合ったらと手紙で郵送したけど、
今のところ無視。(宗像)
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