□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■ kネット・メールニュース No.240
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年4月4日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■今号のトピックス
1 面会交流について話し合わない同居親弁護士は違法
2 宗像・養育妨害訴訟、原告本人が被告・養父を本人尋問
3 4月の交流会情報
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
別れたって子育てしよう!
┏┏┳──────────────────────────────
┣☆┫1 面会交流について話し合わない同居親弁護士は違法
┗┛┻──────────────────────────────
権力とはたたかうけど(かっこいいし)、
同業者とはなかなかたたかわない弁護士たち。
今回の勝訴も、本人訴訟だからできたのかもしれません。
子どもを無視した弁護士のやりたい放題に釘を差す判例です。
相手方弁護士は、今回の判決を重く受け止め反省してください。
決定は以下
http://kyodosinken.com/wpcontent/uploads/2015/04/menkai_bougai_baisho_20150401.
■大分合同新聞記事
別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2015/03/31/002009864
別居中の妻(30代)と暮らす子どもと定期的に会う
「面会交流」をすることで合意したのに、
妻側から不当に拒否されたなどとして、 熊本県の男性(30代) が、
大分県に住む妻と代理人弁護士に慰謝料500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、
熊本地裁(中村心裁判官)が男性の訴えを一部認め、
妻と弁護士に計 20万円の支払いを命じたことが30日、分かった。27日付。
面会交流をめぐるトラブルで、
法律の専門家である弁護士の賠償責任を認めた判決は
全国的にも極めて珍しいという。
弁護士は大分県弁護士会に所属。
地裁は弁護士の対応について 「原告からの協議の申し入れに速やかに回答せず、
殊更に協議を遅延させ面会交流を妨げた。誠実に協議する義務に違反している」
と判断した。
判決によると、夫婦には長男(4)と次男(2)がいる。
男性の言動に不満を募らせた妻は2012年10月、次男を連れて実家へ。
以降、男性が長男、妻が次男と暮らす形で別居が続いている。
13年4月の調停では、妻が長男と、男性が次男と、
それぞれ月2回程度の面会交流をすることで合意。
具体的な日時や場所などは事前に協議することとした。
妻側は7月以降、体調不良を理由に断るなどした。
妻は8月、弁護士に依頼し、4月の合意内容を変更する旨の調停を申し立てた。
男性と弁護士は当初、メールで面会交流の交渉をしていたが、
10月以降、弁 護士は書面郵送で男性に連絡するようになった。
途中からは書面の郵送はなくなり、
新たな調停があった後の14年2月まで面会交流は実施されなかった。
地裁は「あえて時間のかかる書面郵送を用いることに
合理的な理由は見当たらない。
あらためて面会交流のルール作成を求めていたことなどを考慮すると、
弁護士の行為は調停期日が指定されるまで面会交流をしない
目的の意図的な遅延行為と推認される」と指摘、妻と共に責任を認定した。
妻らの弁護団は「当事者が調停での合意内容に沿った
面会交流を実施していた際、条件変更について紛争が生じ、
弁護士介入後も協議が困難だった事案。
判決はこのような実情に対する理解を欠いたもので不服」とし控訴を検討している。
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 宗像・養育妨害訴訟、原告本人が被告・養父を本人尋問
┗┛┻────────────────────────────
この裁判では、民法上の代諾養子縁組制度の
不法利用について問うていますが、
次回は、原告の娘と原告との交流を妨害した
養父本人が証人に立ちます。
原告本人が被告養父を直接尋問します。
ぜひぜひ傍聴下さい。
【養父の面会交流義務違反を問う】
東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんのお子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。
子どもの引き渡しにかかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為も同時に問うています。
第5回弁論
【日時】2015年5月14日(木)13:30~14:30
【場所】東京地裁立川支部 405法廷
【内容】被告養父の証人尋問
この事件に関する問い合わせは以下まで
【共同親権運動ネットワーク】
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B-202
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto contact@kyodosinken.com
┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 4月の交流会情報
┗┛┻────────────────────────────
問い合せは主催者にお願いします。
■宮崎
2015年4月4日
毎月、第一土曜日(18時~20時)
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1
宮崎市民プラザ3階
【TEL】0985-47-6797
【参加費】無料
【メール】gza05074@Ieo.bbiq.jp
■鹿児島
2015年4月11日
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1
【TEL】 099-813-0850
☎070-5270-3251
【メール】kagoshimaoyako@willcom.com
■くにたち
日時 2015年4月19日(日)13:00~15:00
場所 国立市くにたち公民館小集会室
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html
参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419
info@kyodosinken.com
■別府
2015年4月18日
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター(大分県別府市野口元町12-43)
☎0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994
■銀座
【日時】 2015.4.28(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19
東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。
【★現在の読者数 582人】
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
相手方の弁護士が手紙を送っても無視するから
早速「誠実協議義務違反だ」と手紙を出した。
そしたら一月ぶりに返事が来た。
なんでも、ぼくが裁判で向こうの弁護士の手紙を
有利な書証として出すのに協力はできない、ということだった。
つまり不利になるようなことをやってるってことなわけだ。
子育てで協力したいからわかんないこと聞いてるだけなんだけどね。
紛争を作って弁護するなら、そりゃ法律家の仕事じゃないよ。(宗像)
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒