重松朋宏、2014年6月国立市議会一般質問

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 2、子どもの最善の利益を最優先にした、離婚後の共同子育て。結婚生活が破綻した際の片方の親による国境を超えた子
供の連れ去りへの対応原則や、国境を超えた親子の面会交流について規定した国際条約が、4月1日、日本国内で発効しました。その運用に当たっては、地方自
治体も関与することになりますが、どのような対応をしていくのか質問します。

◯政策経営部長【薄井敏男君】 大きな2番は、子供の最善の利益を最優先にした、離婚後の共同子育てについてです。そして、国際的な連れ去りに関する条約、ハーグ条約の発効に合わせて、子育ち支援をどう進めるかという御質問をいただいております。
  平成26年4月1日に、国際的な奪取の民事上の側面に関する条約、ハーグ条約を発効するとともに、条約の実施に関する法律、それから、それに関連する政令
が施行されました。この条約は、国際結婚の増加に伴って、両親が離婚するなどした際に、一方の親による国境を超えた不法な連れ去りや留置が問題化したこ
と。特に日本については言われているわけなんですけれども、この利益を最優先する観点からという、そういう理由づけがされていますけれども、1980年に
ハーグ国際司法会議において作成された国際ルールでございます。そして日本は、2014年1月24日に締結したという事実がございます。
 地方自 治体の業務との関連でございますけれども、ハーグ条約実施法の第5条第1項におきまして、外務大臣は、国の行政機関の長、それから地方公共団体の長、その
他の執行機関及び政令で定めるものに対し、情報の提供を求めることができるというふうに規定されておりまして、そして同第2項におきましては、情報の提供
を求められたものは、遅滞なく情報を提出する義務を行うということにされています。このために、国立市におきましても、この法に基づく情報提供の求めが
あった場合に、法律に基づいて適切に情報を提供するということになる。それが市に求められている法律の責務でございます。そして、実際の手続につきまして
は、対象となった市民の方が直接国とのやりとりをする必要が生ずるということのために、広報等で私どもは制度を周知する。それから、個別に御相談があった
場合には、最も身近な行政機関でございますので、私どもとしましては、申請手続等について適切な窓口を案内するなど、側面的な支援をしなければいけないと
いうふうに考えています。
 また、条約と法律については、あくまでも国境を越えた紛争の場合にのみ適用されるということでございますが、それが国
境を越えて日本人同士であっても適用される可能生があるということでございます。そして、現時点では子供の人権という観点から、市長室が担当部署となって
おります。また、実際のお子さんの養育の相談などは子育て支援課、それから面会交流に関する情報提供については子育て支援課、あるいは市民課でも、例えば
離婚届には、養育料のチェック欄、あるいは面会交流に関する取り決めをしたかどうかというチェック欄が設けられていますので、そういったことを市民課でも
御案内をしています。担当については以上でございます。

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◯16番【重松朋宏君】 先ほど情報提供と言いますけど、これは個人情報の提供ということにな
ります。しかも居所だけではなく、かなり広範な個人情報の提供が義務づけられているので、例えば虐待が疑われていたり、どうするかというようなことについ
ての判断も、国立市が行うのではなく、それは適当な中央当局のほうが行うということになります。かなり重大なことですので、個人情報の提供については個人
情報保護審議会にきちんとかけていただきたいと思います。
 その上で、まず原則を確認したいと思うんですけれども、ハーグ条約と関連する国内法の
根底にある考え方についてです。まず、条約前文にある子供の最善の利益という視点、それから親の紛争による子供の身柄の奪い合いは子の福祉を害するという
こと、それから頻繁かつ継続的な両親との交流が子の最善の利益と推定されるというこの3つの原則ということではないかなと思いますが、それでよろしいで
しょうか。

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◯政策経営部長【薄井敏男君】 そのとおりと思っております。

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◯16番【重松朋宏君】 実際にはケース・バイ・ケースで対応していくことになるわけですけれ
ども、その場合の視点は、何よりも子供の最善の利益を図るということになります。そこで、この原則に立つならば、国境を越えた問題にだけ対応すればいいと
いうことではなく、国内であろうが、国境を越えていようが、同じ原則に立って市は対応していくということでよろしいでしょうか。

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◯市長【佐藤一夫君】 このことは保育審議会の答申の冒頭にも明確に記されておりますし、それ
から、現行の子ども総合計画の中にも明確に記されているというふうに思っております。今、重松議員がおっしゃったとおりに書いてありますし、当然そのとき
に子供の最善の利益を確保する意味で、大人がそれに努力をしなければいけないということも同時に明記されているということになっておりますので、今おっ
しゃるとおりの内容だというふうに思います。

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◯16番【重松朋宏君】 それで、大人が努力する、当事者が努力するということと同時に、当事者の努力を行政は支援、サポートしていく立場にあるのではないかと思います。
  そこで、これはハーグ条約の発効を機会にしてというわけではないんですけれども、明石市ではこども養育支援ネットワークというものをつくって、離婚後の養
育費と面会交流についての手続を、恐らくパーソナルサポートを念頭に置いた形で相談を受け、どのように面会交流や養育費が図られていくかということについ
て、行政がサポートをしていくということをしています。ここまでするのはかなり難しそうだと思うかもしれませんけれども、相談体制の充実ですとか関係機関
との連携というのは、既に東京都が行っているんです。参考書式の配布は国立市だってすぐできることだと思いますので、一足飛びにここまで行かなくても、国
立市としても、今よりも一歩、二歩進んだ形で支援をしていくということは可能なんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

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◯子ども家庭部長【馬橋利行君】 今、議員さんから御提案いただいております、明石市のネット
ワークでございます。こういった3本の柱ということで、子供権利の擁護ということでは、その柱になる重要なものだと思います。今ちょっと考えますのは、参
考書式として、子どもの養育に関する合意書ということです。これは、多分相談というのでしょうか、専門的な弁護士とか、そういったところの相談とかなり一
体化した部分かなという印象を受けますので、今、実際は、市の総合窓口で、例えば法テラスとの連携だとか、あと、ふくふく窓口で、入り口であったりとか、
そういったことの市の体制があろうかと思いますので、その中で、こういった書式が、ただ単にお渡しするのではなくて、それがうまく活用できれば、そういっ
た御提案もいいのかなというふうには感じております。

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◯16番【重松朋宏君】 ただ配布するだけでないと、まさにそのとおりだと思います。いろいろ
な相談についても、単にどこどこの部署に行ってくださいとか、法テラスありますよというたらい回しではなく、きちんとその当事者に向き合っていくというこ
とがまず大事だと思いますので、まだまだすぐできることというのはたくさんあると思いますので、一つ一つ進めていっていただければと思います。
 それでは、大きな3の答弁をお願いします。

10年前