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□■ kネット・メールニュース No.230
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年12月13日
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■今号のトピックス
1 明日イベント「引き離しハラスメント」
2 12月4日、宗像・養育妨害裁判弁論レポ
3 子どもの手続代理人…制度2年で実績9件
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「選ばなくっていい パパの家、ママの家」
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┣☆┫1 明日イベント「引き離しハラスメント」
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今年最後のイベントです。
お気軽に参加ください。
(一品持ちより歓迎!)
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面会交流が明文化された改正民法が施行されて2年。
家庭裁判所への面会交流の調停審判の受付件数は、
1999年の2,183件から2013年には12,446件と
14年間で5、7倍。
青天井で止まるところを知りません。
実効性ある立法措置の遅れによって、
子どもをめぐる紛争は何ら改善の兆しを見せません。
それどころか、親権を得るために連れ去ったり、
子どもに「会いたくない」と親の面前で言わせて
引き離すように、ホームページに「テクニック」
を紹介する弁護士事務所も登場。
日弁連はこういった脱法行為を公式に容認しています。
子ども宛の手紙やプレゼントを渡さない、
面会交流の話し合いを拒否する、
「会いたくない」という手紙を子どもに書かせる、
養育費を受け取らない、
学校行事への参加を書面で脅して拒否する、
調停の途中で交流禁止の審判を申し立てる、
……「違法ではない」という理由でなされる
こうした養育妨害という名の虐待は、
当事者だけでなく、弁護士の間に蔓延しています。
支援者や裁判所も規制しようとはしません。
子どもを守るために何ができるか、
ハラスメントとどう向き合うか、
ともに考えましょう。
日時 12月14日(日)15:00~17:00
*17:30~19:00歳末懇親会(ワンドリンク、軽食付)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)
参加費 1000円(懇親会と通しで)
予約は不要です。直接会場にお越しください
○話題提供 宗像 充(kネット運営委員)
「引き離しハラスメントの実際」
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419 メールcontact@kyodosinken.com
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┣☆┫2 12月4日、宗像・養育妨害裁判弁論レポ
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(1)12月4日レポ
書証の確認と証人申請、それに訴えの趣旨の変更の確認が
弁論の内容でした。
訴えの趣旨の変更は「面会拒否」と「裁判欠席」
それに「養子縁組」という3つの論点を一連のものとして
損害賠償の対象にするように宗像さん側が変更したのに対し、
裁判官は、3つは性質が違うのでそれでいいのかと
説明を求めてきたので、養子縁組も含めて
交流妨害に含め、損害賠償を求めます、
と宗像さんが説明しました。
証人申請は被告の元妻の再婚相手について
宗像さんは証人申請を求めました。
彼が養子縁組時にどういう意向だったのかは
裁判の主要な争点だからです。
裁判所はいったん引き取って合議になって、
結局、留保になって、被告の元妻の尋問の結果を見て
採用するかどうか決める、ということでした。
被告の本妻の尋問の時間については、
被告側の弁護士が1時間と言ってきて、
結局45分になりました。
宗像さんの反対尋問は30分。
宗像さんの尋問は
裁判所の尋問が30分、反対尋問が30分です。
裁判は20分ほど。傍聴は4~5人。
次回第4回弁論
【日時】2015年2月19日午後1時30分~16時
【内容】被告元妻の証人尋問と宗像さんの証人尋問
*今裁判の最大の山場です。傍聴をよろしくお願いします。
【養父の面会交流義務違反を問う】
東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんのお子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。
子どもの引き渡しにかかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為も同時に問うています。
この事件に関する問い合わせは以下まで
【共同親権運動ネットワーク】
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B-202
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto munakata@kyodosinken.com
(2)「通信妨害ハラスメント」の実例
宗像さんは、
子どもに会ったときに郵便物が届いていないことがわかったので、
元妻側の弁護士の石川英夫、石川さやか両弁護士に
どうしてか書面で問い合わせました。
そしたところ、すべて保管しているが、
今は時期尚早なので渡していない、と
堂々と言ってきました。
明日のイベントで宗像さんからレポートがあります。
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┣☆┫3 子どもの手続代理人…制度2年で実績9件
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子ども代理人の実績が2年で9件という実態が報道されています。
影山秀人弁護士によれば、「認知度不足と報酬の仕組みに原因がある」
とその敗因を分析していますが、
当事者に言わせれば、そんな結果は最初からわかっていたこと。
ギョーカイが、双方を争わせる仕組みの大幅な改変に本腰も
入れる気もない中、当事者はそんな自分たちのことしか
考えない弁護士会に「新しい仕組みだからと」
大切な自分の子どもを任せるなんて怖くてできません。
敗因は「弁護士が信頼されてないから」じゃないの。
この件に関しては、2年前にすでにkネットはそのことを
声明で指摘しています。
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毎日新聞2014年12月5日
子どもの手続代理人:子の意見を代弁…制度2年で実績9件
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141122k0000e040219000c.html
◇認知度不足や報酬の仕組みがネックに
離婚する夫婦のどちらが子を養うかなどを決める家庭裁判所での手続きで、
子どもの意見を代弁する「子どもの手続代理人」制度が
始まって2年近くになるが、選任実績が9件にとどまっている。
選任経験のある弁護士は
「子どもだけでなく、両親にもメリットがある」と意義を強調するが、
認知度不足や報酬の仕組みがネックとなっている。
日本弁護士連合会子どもの代理人制度に関する
検討チーム座長の影山秀人弁護士によると、
選任を把握しているケースは親権や子の引き渡しが争われた6事件と、
子が児童虐待などを理由として親権の停止や喪失を求めた3事件。
前者は家裁が、後者は子どもが代理人を選任した。
子の年齢は9〜18歳だった。
選任された経験がある池田清貴弁護士(東京弁護士会)は
「一般的に子どもと数回面会するだけの家裁の調査官と違い、
代理人は常に連絡を取り合えるので子の気持ちの変遷を
継続的に把握できる」と指摘する。
子どもの相談相手となることで同居している親の負担を軽減し、
別居している親が子の気持ちを理解できるよう橋渡しできるメリットがあるという。
選任が増えない理由について、
影山弁護士は「認知度不足と報酬の仕組みに原因がある」と分析する。
実際には父母が報酬を負担するため、資力がなかったり、
支払いを拒むことが想定されたりして選任されていない可能性があるという。
影山弁護士は「父母の争いが激しい中で、
ないがしろにされがちな子どもの意見を尊重できる制度は重要。
報酬を公費で負担できる仕組みを整えるべきだ」と指摘している。【伊藤一郎】
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家事事件手続法施行 法曹関係者に原則交流の確立を求める声明
2013年1月2日
http://kyodosinken.com/2013/01/02/%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E4%BA%8B%E4%
BB%B6%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E3%80%80%E6%B3%
95%E6%9B%B9%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85%E3%81%AB%E5%8E%9F%E5%89%87%
E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%AE%E7%A2%BA/
今回の家事事件手続法の「手続保障」が、
片親疎外を放置し、別居親子に泣き寝入りを強いてきた、
業界の悪しき慣行を温存させるための手段とされることに、私たちは反対する。
手続保障の名のもとに、片親疎外の被害者(別居親子双方)に
「なぜ会いたいか、会うのにふさわしいかどうか」
の反論や弁明を強いてはならない。
それは事実関係の確定したDVや虐待の被害者に不必要な弁明を
させてはならないのと同様である。
なぜなら片親疎外はDVであり児童虐待だからだ。
このような認識に欠ける弁護士たちが、
子どもの手続代理人となることを 私たちは懸念する。
たしかに、子どもがいつでも親と会えているなら
「会いたくない」と子どもは言える。
しかし、親から子どもを引き離し意思表示が許されない
抑圧された環境に追い込んでおいて、
そこではじめて子どもに意思表示させることは、
同居親が子どもに刃物を突きつけながら
自分に有利な発言をさせることに等しい。
そこで表示された意思に基づいて法手続きが進められることは、
不公正なだけでなく「子どもの福祉」に反する。
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中立報道のマスコミ各社は、
2年前のkネット声明、気持ちよく無視したけどね。(家裁監視団)
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