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□■ kネット・メールニュース No.228
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年11月30日
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■今号のトピックス
1 「引き離しハラスメント」集会やるよ!
2 12月3日、12月4日、白馬/宗像・裁判
3 堀尾の共同親権学29子どもの安全
4 11月20日白馬村裁判、住民票訴訟後の原告堤さんのコメント
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「選ばなくっていい パパの家、ママの家」
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┣☆┫1 「引き離しハラスメント」集会やるよ!
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12月14日集会「引き離しハラスメント」
今年最後のイベントです。
面会交流が明文化された改正民法が施行されて2年。
家庭裁判所への面会交流の調停審判の受付件数は、
1999年の2,183件から2013年には12,446件と
14年間で5、7倍。
青天井で止まるところを知りません。
実効性ある立法措置の遅れによって、
子どもをめぐる紛争は何ら改善の兆しを見せません。
それどころか、親権を得るために連れ去ったり、
子どもに「会いたくない」と親の面前で言わせて
引き離すように、ホームページに「テクニック」
を紹介する弁護士事務所も登場。
日弁連はこういった脱法行為を公式に容認しています。
子ども宛の手紙やプレゼントを渡さない、
面会交流の話し合いを拒否する、
「会いたくない」という手紙を子どもに書かせる、
養育費を受け取らない、
学校行事への参加を書面で脅して拒否する、
調停の途中で交流禁止の審判を申し立てる、
……「違法ではない」という理由でなされる
こうした養育妨害という名の虐待は、
当事者だけでなく、弁護士の間に蔓延しています。
支援者や裁判所も規制しようとはしません。
子どもを守るために何ができるか、
ハラスメントとどう向き合うか、
ともに考えましょう。
日時 12月14日(日)15:00~17:00
*17:30~19:00歳末懇親会(ワンドリンク、軽食付)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)
参加費 1000円(懇親会と通しで)
予約は不要です。直接会場にお越しください
○話題提供 宗像 充(kネット運営委員)
「引き離しハラスメントの実際」
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419 メールcontact@kyodosinken.com
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┣☆┫2 12月3日、12月4日、白馬/宗像・裁判
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ともに
傍聴をお願いします。
■白馬村・子どもの帰宅権訴訟、入学拒否編
12月3日(水)
12:00~ 裁判所前情宣
13:25~ 弁論、東京高裁824法廷
■宗像・養育妨害裁判
【日時】12月4日午後2時~
【場所】立川支部405号法廷
東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
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┣☆┫3 堀尾の共同親権学29子どもの安全
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堀尾の共同親権学29
「子どもの安全」
人間の寿命は80年くらいです。
人間が80人いると、平均して1年間に1人が亡くなる計算になります。
人口80万人の都市では、年に1万人くらいが亡くなります。
人口が8000万人くらいの国では、
年に100万人くらいが亡くなります。
ニュース性のある死は、報道されますが、
多くの死は、ありふれているので報道されません。
亡くなるのは老人だけではありません。
子どもや青年も亡くなります。
例えば、米国政府の文書によれば、
米国では2009年の1年間に15歳から
19歳の青年1万1520人が亡くなりました。
死因のトップは、事故です。
事故で4807人が亡くなりました。
1歳から15歳も、死因のトップは事故です。
同文書は、子どもが事故に遭いやすい
社会的経済的要因の一つとして、
一人親であることを挙げています
(National Action Plan for Child Injury Prevention 2012)。
スウェーデンのウメオ大学のRingback Weitoft氏らは、
一人親の子ども6万人と、二人親の子ども92万人を比較し、
一人親の男の子の死亡率は、
二人親の男の子の死亡率の1.5倍であることを報告しました。
また女の子では、死亡率は1.2倍でした(Lancet 2003; 361:289-95)。
オーストラリア当局の文書は、
「子どもが歩行者として事故に遭う比率は、
一人親の子どもでは、1.5倍に増える」という研究を紹介しています。
また「一人親であっても、拡大家族の中で暮らす子どもでは、
事故に遭う比率は増えない」と述べています
(The role of the Family in hte Road Safety Behaviour of Children)。
上記の米国政府文書によれば、子どもの事故を減らすには、
事故調査、情報提供、子どもへの教育が重要であるとのことです。
上記のオーストラリア文書p9によれば、
研究により判明しているのは、
交通安全について学校の教室で学んでも、
子どもの知識は増えるけれども、
子どもの安全な行動の増加には結びつかないとのことです。
また、道路における実際的な訓練が効果的ですが、
コストの問題があるとのことです。
親が子どもに教える必要があります。
多くの親は、自分たち自身が、
子どもに交通安全教育を行う重要な責任者であると考えています。
また実際に交通安全の問題で
子ども達にしっかり関与して教育しています。
子どもは、友人からの影響などにより、
危険な行動をすることがあります。
安全について、理非をわきまえた、思慮深い、
分別ある態度が取れるように、親が日常生活の実地の場面で、
子どもに手本を示す必要があります。
学校は、そこまで行ってくれません。
親の役割としては、家庭の中で、子どもを精神的に支持して、
子どもの身の回りの世話をする役割があります
(母親の比重が大きい)。
また、子どもが次に進む世界を紹介して、
その準備をさせる役割があります(父親の比重が大きい)。
親の重要な役割の一つとして、家庭の外の世界で、
実地に、子どもに安全への慎重な態度を自ら示して、
それを身につけてもらうことがあります。
(堀尾英範訳)
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┣☆┫4 11月20日白馬村裁判、住民票訴訟後の原告堤さんのコメント
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本件控訴人の子どもは、誤った裁判所の親権認定により、
不利益を被り、その親権者に虐げられたために
その監護下から逃れました。
そして、親権剥奪事由なく親権を剥奪され、
交流も自由にできなかった父親に助けを求めてきました。
その子どもを、白馬村は住民と認めず、
住民票の作成を拒否しました。
住んでいるのに住民票がない。
住んでいない所に住民票がある。
つまり、不明児童の身分を強要したのです。
だから、子どもは小学校にも入学できない。
医療や手当といった福祉サービスも受けられない
不利益を1年以上にもわたって受け続けました。
これに対して、白馬村の言い分は、
「親権者の母親の下に戻ればそれら不利益は解消するのだから、
子どもに不利益はない」というものでした。
これは、簡単にいえば、
「母親の下から逃げてきたお前が悪いのだから、母親の下に帰れ」
と言っているものです。
そして、それを容認したのが本日の判決です。
この判決が意味するところは、
①子どもには、住居の自由は認められないということです。
子どもは、虐待を受けても自力で助けを求めることは許されず、
虐待をしている親の下に帰ることを、司法と行政が強要している。
②住民登録は覊束行為ではなく、
行政の大きな裁量が認められるということ。
住民基本台帳法には、居住実態に基づいて
住民票をつくらなければならない規定はありますが、
居住実態に反して住民登録をしなくて良い規定は存在しません。
すると、法律に明記されていない理由によって、
行政は住民登録を拒否できるということになります。
法の適正なる執行者であるはずの行政が、
法令根拠なく住民を処分することが認められたということです。
手元に資料にある通り、東京高裁は自ら
子どもの住所は白馬村にあることを認め、
親権者母親の引渡し請求を破棄しています。
ということは、子どもは継続して白馬村に
居住している事実が明らかであるのに、
住民登録は白馬村になくてもよく、
少学校5年生の子どもの住民サービスは、
東京で受けろということになります。
これらについて、法律判断がなされていれば、
納得もいきますが、法令の定めのないものを
司法と行政に強要されても、納得のしようがありません。
これは、親権という、社会的身分、
そして親の身分にかかわらず平等な権利を保証した、
憲法と児童の権利条約に著しく反した
不当判決と言わざるを得ないから、
最高裁の判断を仰ぎたいと考えます。
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年末にかけて連れ去りが増える。
子どもは冬休み出し、裁判所が休みの時期は
連れ去りをしやすいのだ。
忘年会しても、その年は忘れられないよね。(宗像)
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