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スリランカへ子供返還命令…ハーグ条約で初判断
読売新聞 11月19日(水)21時30分配信
結婚の破綻で国外に連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、スリランカに住む40歳代の男性が、日本で暮らす30歳代の妻に娘(4)の返還を求めた申し立てに対し、大阪家裁(大島真一裁判長)は19日、妻に返還を命じる決定を出した。
4月に日本で発効した同条約に基づく返還申し立てで、国内の裁判所が判断を示したのは初めて。
決定などによると、男性と妻は日本人で、男性の仕事のため昨年2月から3人でスリランカで居住し、今年6月以降、妻と娘が西日本で別居するようになった。男性側は妻に娘の返還を求めたが、話し合いが決裂したため、10月16日、家裁に返還を申し立てた。
条約は、連れ去られた子は原則、「継続的に居住していた国」に戻すと定めている。裁判では、スリランカがこれに該当するかが争点となり、裁判官が男性と妻の双方に審問を行うなど審理を進めてきた。
最終更新:11月19日(水)21時30分
読売新聞
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