kネット・メールニュースNo.226「明後日、白馬村・子どもの帰宅権裁判、住民登録訴訟判決」

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□■  kネット・メールニュース  No.226
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年11月18日
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■今号のトピックス
1 明後日、白馬村・子どもの帰宅権裁判、住民登録訴訟判決
2 「引き離しハラスメント」集会やるよ!
3 北ダコタ州の住民投票 平等な共同養育ならず
4 インフォメーション

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「選ばなくっていい パパの家、ママの家」

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┣☆┫1 明後日、白馬村・子どもの帰宅権裁判、住民登録訴訟判決
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いよいよ控訴審判決が出ます
傍聴よろしくお願いします。

11月20日13:15~
東京高裁717号法廷

★白馬村・子どもの帰宅権裁判とは
http://kyodosinken.com/2014/04/28/kodomonokitaku_shomei/

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┣☆┫2 「引き離しハラスメント」集会やるよ!
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12月14日集会「引き離しハラスメント」

面会交流が明文化された改正民法が施行されて2年。
家庭裁判所への面会交流の調停審判の受付件数は、
1999年の2,183件から2013年には12,446件と
14年間で5、7倍。
青天井で止まるところを知りません。
実効性ある立法措置の遅れによって、
子どもをめぐる紛争は何ら改善の兆しを見せません。

それどころか、親権を得るために連れ去ったり、
子どもに「会いたくない」と親の面前で言わせて
引き離すように、ホームページに「テクニック」
を紹介する弁護士事務所も登場。
日弁連はこういった脱法行為を公式に容認しています。

子ども宛の手紙やプレゼントを渡さない、
面会交流の話し合いを拒否する、
「会いたくない」という手紙を子どもに書かせる、
養育費を受け取らない、
学校行事への参加を書面で脅して拒否する、
調停の途中で交流禁止の審判を申し立てる、

……「違法ではない」という理由でなされる
こうした養育妨害という名の虐待は、
当事者だけでなく、弁護士の間に蔓延しています。
支援者や裁判所も規制しようとはしません。
子どもを守るために何ができるか、
ハラスメントとどう向き合うか、
ともに考えましょう。

日時 12月14日(日)15:00~17:00
   *17:30~19:00歳末懇親会(ワンドリンク、軽食付)
場所 東銀座313ビルセミナールーム
    (東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)
参加費 1000円(懇親会と通しで)
 予約は不要です。直接会場にお越しください

○話題提供 宗像 充(kネット運営委員)
     「引き離しハラスメントの実際」     
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 03-6226-5419 メールcontact@kyodosinken.com

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┣☆┫3 北ダコタ州の住民投票 平等な共同養育ならず
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堀尾の共同親権学28
「北ダコタ州の住民投票 平等な共同養育ならず」

全国親組織 National Parents Organization のコメント
https://nationalparentsorganization.org/blog/22028
-north-dakota-measure-6-for-shared-parenting-fails-at-the-polls

北ダコタ州:共同養育のための法案6は、選挙の投票で否決されました
(2014年11月6日、Robert Franklin、全国親組織のメンバー、全国委員会の代表)

法案6は、子どもの親権を決めるケースで
原則的に等しい共同養育を採用するものでした。
北ダコタ州の州民は、この法案6を、11月6日(水曜日)に、
かなりの票差で否決しました。
詳細な結果は得られていませんが、投票者のうち60%を超える人は、
「ノー」を選択しました。

もちろんこれは悲しい結果です。
親が離婚した子どもたちの将来を傷つける結果です。
また、母親や父親を傷つける結果です。
北ダコタの社会組織を引き裂く結果です。

なぜ人々がこの法案6に反対したのかについて正確なことは分かりません。
投票の1ヶ月前には、北ダコタ大学の
ビジネス行政・公衆政策の学部による世論調査が行われ、
法案を支持する者が、反対する者を45%対30%の票差で上回っていました。

明らかに、次の2つのことは真実であると思われます。
第一には、(こちらの方がより真実であると思われますが)、
北ダコタ州の弁護士会が、投票日までの4週間に使ったお金が、
投票に大きな影響を与えたということです。
第二の可能性は、「イエス」に投票すると答えた人が、
自分の事情によって怖気づいたということです。
こうしたことが起きることがあると知られていますが、
今回の投票日に本当にそれが起きたがどうかは、
現時点では分かりません。

もし、州の弁護士会の支出が、法案6への潮流を変えたのなら、
次の選挙までに事態を改善させることは容易に可能です。
以前私が申し上げたように、共同養育に反対するために
弁護士会がお金を支出することは、
米国最高裁が多くのケースで援用する現行の法律と露骨に食い違います。
弁護士会のそうした支出は、今後は、差し止め請求により、
支出禁止にすべきです。
北ダコタで活動する法律関係者が一人でもいれば、
支出の差し止めを求める法的手段を遂行できるでしょう。

この敗戦から学ぶべきことは何でしょうか。
一つには、直接請求や住民投票は、共同親権を支持する
人たちが望んでいるような特効薬では無いかもしれない
ということです。
しかし、それなりの長所もあります。
最も明らかな長所は、反対者がどのような者かを
人々に知らせることができることです。
家庭問題の弁護士というのは、願っても得られないような敵です。
彼らが、子どもに関して親の間に争いを引き起こすことにより、
少なからぬ収入を得ているという事実は、
投票者に独特の悪い印象を与えます。

それは、共同養育に反対する者たちが州議会の議員に対して
ロビー活動を行う時には直面しないような
困難を彼らに与えるでしょう。

私は、共同養育を実現するための手段として、
直接請求を考慮から除外すべきかどうかについて、判断しかねています。
今回は、北ダコタの直接請求の言葉使いの問題が、
イエスと投票するはずの人に、
そのように投票しづらくさせたと思われます。
また、賛成者と反対者の間の寄付金の不均衡は、
結果に大きな差を作り出しました。

次の2年間でも、それは北ダコタのよくあるビジネスです。
しかし我々は、子どもの日常生活の中に、
二人の親を存在させることの価値を知っています。
また我々は、担当の弁護士や裁判所が、
子どもを片方の親から引き離すことを知っています。
我々は、「虫でも立ち向かってくる」という諺のように、
トライし続けます。
(堀尾英範訳)

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┣☆┫4 インフォメーション
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(1)ハーグ条約国外への返還

任意の返還でした。こういうことができるように条約があります。

■毎日新聞 11月12日(水)12時24分配信
<ハーグ条約>初の国外返還…日本人母の5歳児、ドイツへ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141112-00000043-mai-soci

■ハーフを考えよう2014.11.13
ニュースから。「ハーグ条約:初の国外返還 日本人母の5歳児、ドイツへ」

ニュースから。「ハーグ条約:初の国外返還 日本人母の5歳児、ドイツへ」

(2)弁護士の貧困ビジネス

■My News Japan11/01
大渕弁護士、法テラスが費用立替した母子家庭から
追加で顧問料等を取り立て処分される 元依頼者側が懲戒請求

http://www.mynewsjapan.com/reports/2098

(3)宗像・養育妨害裁判

訴訟が合議体に変わり、期日も変更になりました。

【日時】12月4日午後2時~
【場所】立川支部405号法廷

傍聴をお願いします。

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。

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弁護士さんたちが、親子引き離し運動に熱心なのは万国共通。
養育費の取り立てを受任して
養育費を将来にわたってピンハネする、
高名な弁護士もいられますが、それも氷山の一角。
ていうか、弁護士に騙されない方法を
教えないといけないのが悲しい。(宗像)

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10年前