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□■ kネット・メールニュース No.220
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年10月21日
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■今号のトピックス
1 明日、白馬村子どもの帰宅権裁判判決
2 インフォメーション
3 裁判情報
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「あの日から、パパのもとへは帰れなかった」今、片親排除にNOを。
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┣☆┫1 明日、白馬村子どもの帰宅権裁判判決
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プレスリリース【白馬村子ども手当不支給裁判・判決】
自宅への子どもの帰宅を白馬村と裁判所が妨害
■子ども手当裁判・控訴審判決
10月22日13:10~ 東京高裁717号法廷
*記者会見 14:00~ 司法記者クラブ
出席 堤則昭(原告)、杉山程彦(代理人)、
宗像充(共同親権運動ネットワーク)
2010年9月、小学5年生の男の子(A君)が、
長野県白馬村に離れて暮らす父親(堤則昭さん)の元へ、
東京から助けを求めて来ました。
A君が身を寄せた家はもともとA君が暮らしていた家であり、
A君は帰宅したにすぎません。
2004年に母親はA君を堤さんのもとから連れ去りました。
日本はいまだに離婚・未婚時の単独親権制度を維持しているので、
離婚裁判の末に、堤さんは親権をはく奪されました。
母親の元では堤さんへの思慕を否定され、
父親と希望通り会わせてもらえなかったことがA君の行動の大きな要因です。
ところが村は、A君の住民登録を拒否して
A君への住民サービスを提供しませんでした。
さらに堤さんに親権がないこと等を理由として、
白馬村教育委員会は小学校転入を拒否しました。
体験入学扱いとして通学は認めたものの、
教科書も成績表も与えないように小学校に命令しました。
堤さんは、養育費の強制執行によって、
A君の養育費を母親に払い続けたまま、
A君の子ども手当は受給できませんでした。
A君の学用品を揃えるのにも苦労することになりました。
堤さんは、2012年秋、
1 村の住民登録の拒否、2 子ども手当の不支給、
3 教育委員会による入学拒否、について、
それぞれに損害賠償の行政訴訟を起こしました。
2014年3月31日、長野地裁松本支部の長谷川武久裁判官は、
1 住民登録の拒否、
2 子ども手当の不支給の裁判で父子の訴えを退けました。
裁判所はA君の帰宅を妨害し、自らに原因のない、
親の法的な身分の責めをA君の一身に負わせたことになります。
その後、入学拒否裁判も敗訴しました。
4月11日、堤さん父子は控訴しました。
10月22日、一連の裁判のうち、先行して控訴審が始まった、
子ども手当の不支給裁判の判決が出ます。
一審判決の容認は、親権者による子の住民サービスの妨害、
という明らかな親権の濫用を許すことにつながります。
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┣☆┫2 インフォメーション
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■週刊朝日2014年9月26日号より抜粋
捨てられる夫たち 面会交流調停は3.5倍にも
http://dot.asahi.com/wa/2014091700104.html
別れても男親も子育てしたい 民法改正しても変わらぬ裁判所
http://dot.asahi.com/life/lifestyle/2014091800064.html
■IWJ 2014/10/15
「虐待していなくとも…」親の同意なしで一時保護、
親子の面会禁止のまま長期間隔離、子どもへの危険な薬物投薬
~医師・弁護士らが児童相談所被害の実態を報告
「虐待していなくとも…」親の同意なしで一時保護、親子の面会禁止のまま長期間隔離、子どもへの危険な薬物投薬 ~医師・弁護士らが児童相談所被害の実態を報告
■『離婚の苦悩から子どもを救い出すために
――親も子どもも幸せになるためのヒント』
丸井妙子[著]
定価(本体1,600円+税)
離婚後、子どもの幸せを最優先するには
……子どもを犠牲にしない方法はあるのか?
“片親疎外”の恐るべき実態とその結末とは?
実例を基にわかりやすく解説。
子どものためには、離婚はできるだけ避けたい。
でも、それができないときは、どうすればいいのでしょうか?
離婚を乗り越えて、親子がともに幸せになる道はあるのでしょうか?
離婚大国と揶揄されるアメリカの研究成果を基に、
筆者自身が出会った衝撃的な事例を挙げながら、
子どもを最優先して、
親も子どももともに幸せになるための具体策を考えていきます。
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┣☆┫ 3 裁判情報
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■宗像・養育妨害訴訟
11月28日午前10時30分~
立川地裁408号法廷
東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
■白馬村・子どもの帰宅権訴訟、住民登録編判決
11月20日午後1時15分
東京高裁717法廷
■白馬村・子どもの帰宅権訴訟、入学拒否編
12月3日1時25分
東京高裁824法廷
■熊本・交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う
【日時】2014年12月11日(木)午後1時30分~
【場所】熊本地方裁判所501号法廷
熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんは、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、
その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしています。
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日弁連が「VIVA! 連れ去り」と言ってる中、
共同養育の本は、せっせと出ている。
自分たちのことしか考えない弁護士や裁判官しか生まれないんなら、
司法修習に税金なんか使わなくていいんでない?(宗像)
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