kネット・メールニュースNo.208「フランスでは養育妨害に対し、140万円の制裁」

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□■  kネット・メールニュース  No.208
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年8月29日
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■今号のトピックス
1 9月1日、白馬村裁判控訴審いよいよはじまる
2 フランスでは養育妨害に対し、140万円の制裁
3 「養育妨害」には「親権停止」でたたかえ!
4 裁判情報
5 インフォメーション

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【会報配布に協力を】
kネットでは、会報の29号を発行しました。
お近くの市役所や公民館、男女共同参画センターなどの
公立の施設、店舗や友人知人への配布に
ご協力いただける方はkネットまでご連絡ください。
郵送いたします(10部から)。共同親権運動を広めよう!

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┣☆┫ 1 9月1日、白馬村裁判控訴審いよいよはじまる
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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

いよいよ来週月曜日、白馬村裁判控訴審の
第一回弁論が開かれます。
たくさんのみなさんの傍聴をお願いします。

当日は、裁判所前での情宣(チラシ配り)も行います。
こちらも参加ください。

■子ども手当裁判・控訴審弁論期日
9月1日
12:00~ 霞が関裁判所前(家裁ではありません)情宣
13:15~ 東京高裁717号法廷

なお終了後、懇親会も開催予定です。
当日の連絡は以下まで。
TEL 03-6226-5419

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┣☆┫ 2 フランスでは養育妨害に対し、140万円の制裁
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フランスのカピタル紙で紹介された
弁護士のよる法律相談です。

逐語訳なので多少わかりにくく、
順番を変えていますが、
フランスでは、親の養育権の妨害に対し
厳しい制裁を科す、法改正がなされました。

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CAPITAL(カピタル) 
2014年 8月号
NICOLAS GRAFTIEAUX
NMCG弁護士事務所の専門弁護士

間もなく、わずかな過失も制裁の対象に
―新しい法律は不履行の保護者に反対する形で、
(親の子どもの養育への)権利保護を強化します。

最高で1万ユーロ(140円×10000)
=140万円の罰金と強制調停。

子供との面会拒否や事前の知らせのないままの子供の転校など、
元配偶者の悪意の元に行われた不履行は、
新たな同居人との新しい生活の悪夢となっていきます。
私ども弁護士は、法律によって強化された皆様の権利を尊重します。

■元配偶者は法律で罰せられることなく、
私の子供との面会を邪魔することができるのでしょうか?

‐NON いいえ できません

実際のところまだこのような事例の有罪判決の数は少なく、
2011年で2万7千の起訴に対して千人ぐらいです。
ただし、過小扱いされる問題には触れていません
(子供の引き渡し時間の遅延等)、
そのような侵害は告訴しない例が多いです。
これからはそのような態度や対応は不誠実な親には高くつきます。

新しい法律では民事損賠償の一覧が制定されました。

子供の健康手帳等を見せない場合は200ユーロ。
もし、事前連絡もないまま子供を勝手に遠方の学校に
転校させた場合は5000ユーロ。
親権の変更や重大な損害があった場合は最大10000ユーロ。

■元配偶者は私の新しい同居人(恋人)と
子供の事について取り決めたことを解除することができるのでしょうか?

‐ OUI はい できます

あなた方に親権があるのであれば、
家庭裁判所に新しい環境への変更を申し立てることはできます。

これから先の日常の教育に関してもいつでも理由なしに
取り決めごとを撤廃することも可能です。
唯一の解決策は、MEDIATION家事調停
(合意形成離婚手続きで、第3者の専門家を介した話し合い)で、
これからはその場合に裁判官が強制的に
元配偶者を法に従わせることができます。
収入に応じて金額は変わりますが、
1時間およそ131ユーロで平均して4~5回のMEDIATIONが行われます。

また、法律上の取り決めに値しない内容の場合は、
いつでも終了することができます。

■継子(義理の子供)として教育したのですが、
他人にその子と会う事を邪魔することはできるのですか?

‐ NON いいえ できません

手続きをしっかりしていれば、
何れの場合においてもそれはないと思います。
そのようなケースに備えて法律があり、
子供への様々な面会を申請することができます
(1ヶ月につき一週末、1週間に付き一夕食。。。)。
この申請をするには時間がかかり、
許可が下りるまで一年を超える場合もあります。
条件として、子の教育に携わっていることの証明が必要です。
(金銭的負担をしているかどうか、
義理の家族に溶け込んでいるかどうか、
また日頃子供と接しているかどうかなど)。

子供があなた方に好意を持っているに越したことはないのですが、
もしそうでないようであれば、
裁判官は子供やあなたに対して精神科の専門家による
面会や環境調査を命じることができます。
それらは決して気持ちの良いものでありません。
まして”拒否”という結論に至った場合など。

(翻訳:内田)

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┣☆┫ 3 「養育妨害」には「親権停止」でたたかえ!
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養育妨害を行った同居親の行動にたいして、
親権停止裁判の本人訴訟が行われています。
養育妨害の不法化への一つの運動です。

父親本人から連絡があり、宣伝いたします。
ご注目ください。

 ===== ===== ===== =====

関連記事は以下。

http://ameblo.jp/fifa2002sad/
関連記事は下記の通りです。
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11847650873.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11846506047.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11846027412.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11834207511.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11835823268.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-117964742 62.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11796014590.html
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-11735688792.html
http://secret.ameba.jp/fifa2002sad/amemberentry-11735676034.html

(親権停止の審判)第834条の2
父又は母による親権の行使が
困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、
子の心 身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、
二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

 ===== <父親からのメッセージ> =====

私の提訴についてはすでに最高裁判所に係属中です。
本人訴訟で勉強不足なこともあり、
提訴の論理構成は、かなり粗いです。
まあ、論理構成にかかわらず、
最高裁は親権停止しないでしょうけどね。
ただ、この親権停止は、
連れ去り者との葛藤をそれ程高めることなく、
裁判所に対し、負担をかけられるという
メリットがあると思っています。
負けるにしても、裁判所に対し、
負担をかけることによって、
面会交流についての裁判所の方針を
変更できるのではないかと思っています。

よろしく お願いします。

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┣☆┫4 裁判情報
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■白馬村裁判・子ども手当編
【日時】9月1日午後13時15分~
【場所】東京高裁717号法廷

■国立交流妨害訴訟・養父の不法性を問う

【日時】2014年9月5日午後3時30分~
【場所】東京地裁立川支部 408法廷

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
当日、宗像本人の意見陳述があります。

■熊本交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う

熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんは、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、
その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしています。

【日時】2014年9月29日(月)午後1時30分~
【場所】熊本地方裁判所501号法廷

*本人訴訟等の支援や宣伝を希望の方は
kネットまでご連絡ください。

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┣☆┫5 インフォメーション
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■BLOGOS2014年08月18日
子どもの「会いたい」を叶える「面会交流」を
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140818-00000001-mai-soci

「ハーグ条約」についての取り組みをしていたので、
よく誤解をされるのだが、私は「面会交流」については促進派である。

ただDV被害を受けた場合は別である。
それによって被害が拡大する恐れがある場合に関しては
徹底的に守らなければならない。

一貫してその立場で政策を考え、発言もしている。

事象を説明する中での発言の一部を切り取ったり、
プライベートに関しても憶測で書く人もいて、
それにより傷つくこともしばしばだが、

(直接ワタクシを知る人はそういう言動を一切しないし、
私以上に憤慨してくれて本当に救われる思いだ)

 ===== ===== ===== =====

一応、コメントしますが、
この方が別居親から激しく憎まれたのは
「連れ去りは日本の文化」と言って調子こいて
「海外の」メディアにしゃべってたからです。

「事象を説明する中での発言の一部を切り取ったり」
ですむような話ではなく、単なる差別発言だったので
批判されただけです。それがわからないのは
ただ単に反省していないだけです。

なおDV案件の場合は例外というのは一見もっともですが、
現実の家裁の運用は、DV案件でも同居親がOKの
場合なら交流が行われ、
DV案件でなくても同居親がいやがれば
子どもから親が奪われる、ということです。
そして一番の問題は、「被害が拡大する恐れ」
というものももっぱら同居親が決める、ということです。

三段論法で、同居親が会わせたくないときにも
DVと言えば正当化されることとなる、
というDV被害者にとっても、あんまり芳しくない
状況が現実だということです。
その点、あいまいにした議論がまだ通用する、
と思っているところが現状がわかっていないよい証拠です。
海外では被害者の安全を確保して交流が進めるのはなぜなのか、
その点を議論せずに情緒的な話を
いつまでも続けてもしょうがないでしょう。

■弁護士と闘う
「面会交流調停」を無断欠席した横山幸子弁護士(栃木)に
出した懲戒請求は棄却

http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34963894.html

「面会交流調停」を無断欠席した横山幸子弁護士(栃木)に
出した懲戒請求は棄却離婚して妻に親権が行った
子どもに面会をしたいと面会交流調停を申し入れた元夫、
調停期日に妻側の代理人横山幸子弁護士は無断欠席をしました。
所属弁護士会に懲戒処分を求めましたが、
弁護士として問題のある行為ではないと
栃木県弁護士会は懲戒請求を棄却しました。

===== ===== ===== =====

今さら弁護士会に自浄作用なんて期待してませんが、
なんで、こういう団体の構成員を育てるために
税金払わないといけないんだと、単純に思います。

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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井戸さんが、「直接ワタクシを知る人はそういう言動を一切しないし、
私以上に憤慨してくれて本当に救われる思いだ」
というのはいいけど、お知り合いなら、
「あなたの発言は問題だ」と言ってくださらなかったんでしょうか。
だとすると、よいお知り合いではないと思います。(宗像)

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10年前