養父の交流妨害・共同不法行為を問う、宗像本人訴訟

傍聴をお願いします

東京都国立市在住の宗像充さんは、
娘との交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
立川地裁で裁判があります。
(本件に関しては昨年12月に提訴しましたが、
移送裁判が長引き、9月に最初の弁論が開かれます)

子どもを会わせると言って子どもの引き渡しに直接かかわりながら、
子どもを自分の養子にして子どもから父親を排除した、
元妻の再婚相手の男性の不法行為を問います。
すべての養子縁組が父母の同意を必要とするとの、
子どもの権利条約21条に照らし、
再婚養子縁組で親権者となった養父の責任を問う注目の裁判です。
本人訴訟です。
この件を、インターネットやミニコミ、周囲の人たちに広めてください。
また下記の日程で弁論が開かれます。傍聴をよろしくお願いします。

【日時】2014年9月5日午後4時30分
【場所】東京地裁立川支部 408法廷
 *原告本人による、意見陳述が行われます。

2014年8月19日
宗像 充(むなかたみつる)【共同親権運動ネットワーク】
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B-202
T 03-6226-5419/080-6652-830 F 03-6226-5424 
メール munakata@kyodosinken.com

【事件の概要】宗像さんは妻と別れた後、
2007年に手元で育てていた4歳(妻の連れ子)と
1歳の娘を手元で育てていましたが、
妻から出された人身保護請求で子どもと引き離されました。
事実婚だったため親権は妻が持っていました。
その際、元妻は子どもを会わせると約束し、
当時未婚の元妻の現夫も引き渡し裁判に関与しました。
その後すぐ、元妻は結婚し、
子ども2人は宗像さんの意思とは関係なく元妻の再婚相手の養子とされ、
子どもは養父の転勤に伴い、千葉県内に移されました。
宗像さんは相手方が約束を守らなかった、
裁判所の決定が出るまで、2年間子どもと引き離されました。

裁判所の決定は、養父も面会交流の義務者としています。
その後、隔月2時間での面会交流がなされるようになりましたが、
昨年裁判所が交流時間の延長や
学校行事への参加を認める決定を出したあと、
元妻夫婦は交流の妨害をくり返し、
半年間宗像さんは子どもと引き離されました。

宗像さんは、しかたなく話し合いのために調停を再度申し立てました。
相手方は、子どもの引渡し時には面会交流の協議に
誠実に応じるという合意書を元妻と交わしていましたが、
調停や審判にも欠席をくり返しました。
しかなく宗像さんは養育を妨害されたことについて、
300万円の損害賠償の訴訟を提起しました。
7年経つ今でも、子どもたちは宗像さんの家に帰宅するどころか、
故郷である国立に足を踏み入れられないままでいます。

【解説】本裁判の争点は以下です。

1 養父にも面会交流履行義務はある
今回の裁判は、親権者の交流妨害の不法性とともに
養父の交流妨害の不法性と問う裁判です。
再婚養子縁組制度は子どもの幸せのためになされる制度です。
しかし、子どもの扶養は専ら
金銭的なものとしかみなされてこなかったため、
子どもが養子縁組されると、再婚家庭の安定を乱すものと、
親子関係が断たれる事例が少なくありませんでした。
子どもは親が再婚すると、親を失ってきたのです。

しかし、民法766条の改正で面会交流が明文化され、
離婚後の共同養育が知られるにつけ、
親どうしの関係と親子関係を分けるべきこと。
子どものために、別れた親との関係を子どもに保障するのが
子どもを引き取った側(親権者)の責任であり、
子どもの成長発達のために望ましいとの認識が広がっています。
当然、養子縁組制度を利用して親権者となるわけですから、
養父も、金銭的な側面だけでない、
子どものために別居親子の実質的な交流を保障する責任が問われます。
そうでない親権者の行為は養子縁組制度の悪用です。

2 会わせるという約束を、養子縁組後に破棄
本事件では特に、親権者側は「会わせる」という
約束をしてわざわざ子どもを引き取ったにも関わらず、
子どもを引き取り養子縁組をした後には、約束を守りませんでした。
その上、養子縁組を背景に、約束を今になって破っています。
一連の行為には、養父も加担しています。
片親を排除するために養子縁組制度が悪用されています。

3 代諾養子縁組の悪用
親権者が再婚後、再婚相手と子を養子縁組させ、
親権のない親のもとにいる子どもの監護権を
消滅させて取り返すという事例が、
女性が親権を取れない時代は度々ありました。
この件に関しては歌手の岩崎宏美が同様の経験をしています(別紙参照)。
そのため、親権者による代諾養子縁組制度の悪用が批判されました。
1987年の民法改正によって監護者が定められている場合は
養子縁組に監護者の同意が必要とされています。
現在でも親権のない別居親からの同意は養子縁組の要件とされていません。
したがって、親子引き離しの手段として
再婚養子縁組制度を悪用する事例が少なくありません。
本件でも同様の趣旨で、実親との関係を絶つ
養子縁組自体の正当性も問われることになります。

4 連れ子養子制度は子どもの権利条約違反
子どもの権利条約21条違反は、
すべての養子縁組に父母の同意を義務付けています。
ところが、養子縁組に親権のない親からの許可はいらないにもかかわらず、
子どもが虐待されても親権者変更は判例上認められません。
再婚養子縁組は裁判所の審査も関係者への聴取もなく行われます。
単独親権制度であることによって正当化されてきた
日本の連れ子養子制度に対し、国連子どもの権利委員会は
2010年に是正勧告を出しています。
子どもの権利条約の観点からも、親権者母とともに、
会わせるという約束をして養父となった、
親権者養父の責任は厳しく問われます。

以上を争点に裁判所の判断を求めます。

10年前