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ハーグ条約初適用、子どもの希望はどう考慮されたのか
TBS系(JNN) 7月30日(水)19時15分配信
イギリスの裁判所で、ハーグ条約が日本人に適用され初めて日本人の子供を帰国させるよう命令が出されました。この審理の過程で、子どもの希望はどのように考慮されたのでしょうか。
今回、イギリスの裁判所が出した返還命令は、別居中の日本人夫婦の7歳の子どもを母親の渡航先のイギリスから父親が住む日本へと戻すよう命令するものです。この審理で、母親は子どもの意向を理由に子どもを日本に帰すことを拒みました。しかし、父親の代理人として審理に出席したイギリスの弁護士・ハッチンソン氏は、仮に子どもが「母親と住みたい」と話したとしても、帰国を拒む理由にはならないと説明します。
「子どもは『その“親”は嫌だ』ではなく、『その“国”は嫌だ』という形で帰国に反対しなければなりません。『ママ、あるいはパパと住みたくはないので帰国したくない』というのでは、国際法上は理由になりません」(アン・マリー・ハッチンソン弁護士〔父親の代理人〕)
さらに、子どもが「日本に帰りたくない」と訴える場合にも確固たる理由が必要だといいます。
「子どもが『イギリスのほうがいい。新しい友達もできたし、新しいスポーツも始めた』と言っても理由としては不十分です。ただの好みではなく、その国に帰りたくない客観的で正当な理由が必要です」(アン・マリー・ハッチンソン弁護士〔父親の代理人〕)
一方、ハッチンソン弁護士は、ハーグ条約に基づく今回の審理は、親権がどちらの親にあるのかを決めるものではない点も強調しました。
「ハーグ条約は、どちらが子どもにとって良い親なのかを決めるための条約ではありません。ハーグ条約は、親権の審理がしかるべき(日本の)裁判所で行われるための環境を整備するものなのです。今回、どちらの親に子どもを委ねるべきかを決めるのは日本の裁判所です。イギリスの裁判所ではありません」(アン・マリー・ハッチンソン弁護士〔父親の代理人〕)
(30日07:30)
最終更新:7月30日(水)19時15分
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