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渡英の子、日本に返還命令…ハーグ条約初適用
2014年07月30日 00時18分
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結婚の破綻で国外に連れ去られた子の扱いを定めた「ハーグ条約」に基づき、英国の裁判所が、母親と一緒に同国に滞在している日本人の子供について、父親のいる日本に戻すよう命じたことがわかった。
外務省によると、今年4月に日本で条約が発効してから、子供の返還命令が出たのは初めて。
条約では、片方の親が16歳未満の子を無断で国外に連れ去った場合、原則として元の居住国に戻すことになっている。今回問題となったのは、現在、離婚調停中の日本人夫婦のケースで、母親が今年3月、7歳の子供を連れて渡英。父親は、5月に帰国する約束が守られなかったとして、条約に基づきロンドンの裁判所に返還を申し立てた。
同裁判所は今月22日、「母親が5月以降も子供を英国に滞在させているのはハーグ条約に照らして違法」と認定。子供を30日までに帰国させるよう命じたという。
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