衆議員予算委員会第三分科会2014年02月26日林宙紀質問

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_list.cgi?SESSION=20538&SAVED_RID=3&MODE=1&DTOTAL=1&DMY=29265

○林(宙)分科員 ありがとうございます。
 そういった研修のことを今お伺いしましたが、とはいいながらも、恐らくやはり一番大事なのは経験値ということになってくるところもあるんだと思います。
 きょうは、こういった被疑者取り調べ可視化についてお伺いをさせていただいて、御答弁いただいたとおり、さまざま、お立場、議論があるんだと思います。今後どういった方向に進んでいくのか、しっかり私も見守っていきたいなというふうに思っております。
 きょうは、もう一つ御質問したい内容がございまして、離婚に伴って親子が断絶するというようなことについて、日本の国内においてはどのように今後進めていくのかといったことについて、残りの時間で御質問させていただきたいと思います。
 まず、昨年、国際的な子の奪取の民事面に関する条約、いわゆるハーグ条約ということで、国会でも承認されまして、この四月一日から発効だということになっておりますが、これによって、国際間での子供の連れ去りといったことには対処をする、そういう地盤が整った、そういう枠組みが整えられたというふうに思います。
 一方で、まだこの日本国内においては、離婚をした片方の親というんですか、親権がない方の親と面会交流するというのが、もちろん、できている方々もいらっしゃると思うんですけれども、やはりそういった悩みというのを聞くことが多い、要は、面会交流ができない、どうにかならないのかというような悩みを聞くことも最近非常に多くなってきたところもあります。
 これも、会わせられる親というのは、基本的に良好な関係がその後も続けられているからだと思うんですけれども、会わせられないといった場合には、お互いにそれなりの理由があってというのももちろんわかった上で、きょうはお伺いしたいんです。
 子供が親と会うという権利は、基本的には子どもの権利条約とかそういったところで明確にうたわれているわけでして、そうしますと、やはり子供を中心に考えたら、基本的には、何らかの例外というものがなければ国内でもスムーズに面会交流ができる、そういう地盤を整える必要があると思うんですけれども、この件について、済みません、ちょっと幅広い感じになってしまいますが、政府としてはどのように今お考えなのかというのをお聞かせください。

○深山政府参考人 今委員御指摘のとおり、いわゆる子どもの権利条約では、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」ということが定められております。また、一般論といたしましても、離婚後も親子の面会交流が適切に実施されるということが極めて望ましいことだというふうに思っております。
 法務省では、平成二十四年四月に、離婚届の面会交流等の取り決めの有無をチェックする欄というのを離婚届に設けるという様式改正をしております。平成二十四年四月から二十五年九月までのおおむね一年半ぐらいですが、この間に提出された離婚届のうち、未成年の子がいる夫婦のものは十九万五千件ほどありますけれども、そのうち、面会交流の取り決めをしているというチェックをした方が十一万一千件ほど、五七%ほどおります。
 また、親の一方が子供との面会交流を求めて家庭裁判所に申し立てられる事件の数も近年顕著な増加傾向にございまして、毎年相当数の事案において面会交流の取り決めが家庭裁判所を介してされているものと認識しております。
 もっとも、今御指摘のあったように、親子の面会交流がなお十分にできていないという指摘もございますので、法務省としては、離婚届のチェック欄の今後の数値の変化、あるいは家庭裁判所の実務運用を見守って、引き続き、面会交流の意義あるいは重要性ということの周知に努めていきたいと思っております。

○林(宙)分科員 ありがとうございます。
 本当に、願わくば、そのチェック欄というか、その用紙自体を見ることがないようにということが一番大事なことなんじゃないかなと思うんですけれども、そういった形で今対応されているということです。
 実は、これは与野党の議員の方々で、先般院内集会があって、要は、親子断絶というのを防ぎましょうということを何とか法制化できないかということを検討していく議連をつくりましょうというようなものがありまして、私もそこに参加をさせていただいた次第です。
 これ自体が今後どのようになっていくかというのはまだわかりませんが、その中で、一つ有識者の方にいただいた案で、離婚の際に共同養育計画というものをちゃんとつくって、そこにチェックするというだけではなくて、ちゃんとつくって、それを要件にするとか、できるんだったらそれをやってくださいと少し勧めるとか、そういうことはどうだろうかという意見があったんですが、これについてはどのようにお考えですか。

○深山政府参考人 離婚の際に、面会交流あるいは養育費の支払いといった子供の監護に関する事項について適切な取り決め、すなわち、これが共同養育計画と言われているものだと思いますが、これを作成するということが望ましいことは御指摘のとおりです。
 ただ、共同養育計画の作成を離婚の法律上の要件とした場合には、この計画が作成されない限り離婚をすることができないということになりますけれども、夫婦関係が破綻して離婚しようとしている場合において、子の監護に関する事項を両者の自発的な協議で取り決めることがなかなか困難だといった状況になっている場合も少なからず存在すると思いますので、これを法律上の要件とする制度を採用することについては、今まで非常に離婚についてのハードルが低い我が国の法制のもとで、国民一般の理解が得られるかについて慎重な検討が必要だろうと思っております。

○林(宙)分科員 ありがとうございました。
 確かに、外国でもこれが要件になっているところというのがありまして、ただ、そこと日本は、今おっしゃったように、そもそも文化が違うのでというのは非常に大きい要素だなというふうには思っています。
 ちょっと関係ないですけれども、要は、日本が割と離婚のハードルが低いという表現を今されましたけれども、これは一つ私も意外でして、ただ一方で、最近はふえてきたんでしょうけれども、ある時期までは離婚というのは非常に少ない国でもあって、少ないというか、そんなに多くない国であったということも考えると、やはり、日本のそもそもの文化といったら変ですけれども、そういった背景というのも一度見直してみると、こういったことを考えていく上で役に立つのかなというふうには思っています。
 ちょっと時間の方も差し迫ってまいりましたので、最後に大臣に一つお伺いをして終わらせていただきたいと思います。
 ハーグ条約のときもそうだったんですけれども、今日本は単独親権であるということで、もちろんデメリット、メリット両方あると思うんですね。親子断絶を防止する、そういった法制を考えましょうというと、必ず共同親権というのはどうなんだという議論が出てきます。
 さまざま議論がこれまでもあったことは承知しておりますが、先ほどの議論と同じなんですけれども、では諸外国のように共同親権に変えましょうというのもまたちょっと行き過ぎなのかなと私は今の時点で思っているんですが、その折衷案というか、これも有識者の方から一つ提案がありましたが、共同親権というのを例えば選択可能にするといったことも一つあり得るのではないかなというふうにおっしゃっていたのが非常に印象的なんですけれども、これについて大臣はどのように御見解をお持ちでしょうか。

○谷垣国務大臣 共同親権についての考え方は、私が大学で法律を学んだころは、もう大分昔でございますから、諸外国でも共同親権をとっている国というのはなかったと言っていいだろうと思います。
 その後、ハーグ条約加盟国で見ますと、共同親権制度に移る国が多くなりまして、それが圧倒的と言っていいかどうかはわかりませんが、多数を占めている、共同親権が多数派というのは現状です。
 私も全て学問的によく勉強したわけではありませんが、現在は、共同親権に行ったことについて若干の反省が見られる、それでよかったのかというある意味での反省が見られている時期ではないかというふうに思っております。
 それで、法務省としても、共同親権制度をとったことによって、何がメリットであり、どういうデメリットが生じているのか、今調査を行っておりまして、いろいろ回答を待っているのもあります。また、こちらから積極的に調査に行っているのもございます。
 ただ、この問題も余り安直に考えるといかぬな。安直と言うと言葉がよくありませんが、要するに、別れた夫婦が子供の養育のために十分意思が疎通させられる、冷静に話し合えるというような場合であれば共同親権はうまく機能するわけですが、そうでないと、共同親権制度をとったばかりに、子供のために適切に意思を決定していかなきゃならないのに、なかなかそれが進まないという事例もあり得るのではないかというようなことを思います。
 今お話しのように、日本の中にも、共同親権制度をとったらどうだといういろいろな御意見があることも私もよく承知しておりまして、特にそういう御意見の方は、先ほど委員がいろいろ御議論されましたように、やはり、離婚後も親と面会交流ができるということは、子供と一緒に住んでいない方の親にも面会交流ができるということが子供の健全な成長には資するのではないか、そのためには共同親権にしていくのがいいんじゃないかという御議論があるんだろうと思います。
 ただ、今のようなことも、先ほど私が述べたようなこともございますので、諸外国の例も十分検討しながら考えていきたいと思っております。

○林(宙)分科員 どうもありがとうございました。
 きょういろいろいただきました御答弁をまたしっかりと考えつつ、私も議論を進めていきたいなというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。

10年前