白馬村・住民登録拒否
子どもの帰宅権を実現しよう! 6・14集会
延々とくり返される、連れ去りと引き離し。
子どもにとってそれは自分の住みかを奪われることを意味します。
子どもには元の家やもう一つの家(親元)に帰宅する権利があります。
今さらですが、そのことに気づいた私たちは、
この裁判を「子どもの帰宅権」を確立する一里塚としたいと思います。
結集ください!
■日時 6月14日(土)13:00~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)東銀座駅下車3分
■講演 福田雅章
(一橋大学名誉教授、国連子どもの権利委員会日本支部代表、
オウム真理教信者の自治体による住民登録拒否の問題にかかわる)
弁護団から、堤さんから
■参加費 1000円
(支援活動の経費に充当します)
●カンパよろしく
ゆうちょ銀行
白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
店名008 普 4523979
郵便振替
白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
00140-9-695677
●主催 白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
(共同親権運動ネットワークの委員会です)
TEL 03-6226-5419 FAX 03-6226-5424
メール kodomonokitaku@kyodosinken.com
原告 堤 則昭さんからのメッセージ
2004年9月,
私が仕事から帰ると子どもの姿がありませんでした。
離婚を前提に親権を獲得することを
目論んだ妻が連れ去ったのです。
未だに離婚の際に親権者を一方に決めなければならない
単独親権を採用する日本の裁判所の習いよって,
この「実効支配」の結果,私は親権を剥奪されました。
子どもが何よりも我慢ならなかったのが
父である私との自由な交流を制限されることでした。
そして,2010年9月,長年耐え忍んだ母親の支配から,
子どもは自由と幸せを求めて私のもとへ逃げてきました。
精神的苦痛による円形脱毛,
放置された虫歯や呼吸の困難な鼻炎,夜驚症…,
そんな子どもの姿を目の当たりにした私は,
子どもの思いを受け入れる決心をしました。
しかし,白馬村は子どもの転入を拒否したのです。
理由は,私に親権がないから。
そのため,子どもは各種手当,医療支援,
学校への入学といった諸権利も制限されました。
村の言い分は,「母親の下に戻れば権利は保証される」でした。
これは,親権者の意向に従わない子どもには
基本的人権の制限という罰を与えるということです。
この処分に対する訴訟で,
長野地裁松本支部の長谷川武久裁判官は合法との判決を下しました。
これは,子どもが親権者に所有されることを認めた点において
子どもの独自の人権を否定したものであり,
親権者の意思に背いた子どもには
行政が親権者に代わって子どもを処罰することを認めたものです。
同居する親の身分で子どもの差別が許されるということは,
児童やその身分によるいかなる差別も禁じた
児童の権利に関する条約及び日本国憲法に反するものであり,
決して認めるわけにはいきません。