http://www.houterasu.or.jp/hague/index.html
ハーグ条約実施法制定
日本において、平成26年4月1日に国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」)が発効することになり、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)が制定されました。
1. ハーグ条約事件と民事法律扶助
ハーグ条約実施法の施行により、国際的な子の連れ去りの事件(以下「ハーグ条約事件」)に限り、これまで日本の民事法律扶助制度の対象とならなかった海外在住の外国人の方についても、ハーグ条約締約国の国民又は締約国に常居所を有する方は、民事法律扶助制度を利用することが可能となりました。
ハーグ条約事件では、日本の裁判所での子の返還手続、出国禁止命令、強制執行、子との面会交流手続等(示談交渉、ADR手続を含む)において、弁護士費用と実費を立替えます。
なお、日本以外の国の裁判手続等については、民事法律扶助制度の対象となりませんので、ご留意ください。
2. 扶助の利用にあたって
ハーグ条約事件について法テラスに民事法律扶助の申込みをするためには、原則として、①中央当局の援助決定を受けていること、②弁護士が選任されていることが必要です。なお、ハーグ条約事件の相手方として、子の返還手続や面会交流手続等の申立て・請求を受けている場合には、①②の要件は必要ありませんが、まずはお近くの弁護士会に問い合わせることをおすすめします。
日本では、敗訴者負担制度(裁判等に敗訴した側が費用を負担する制度)を採用していません。弁護士に依頼した場合、結果のいかんを問わず、実費・着手金は全額被援助者にご負担いただきます。また、全面敗訴など一定の場合を除いて、実費・着手金とは別に、弁護士に支払う報酬金が発生します。
3. リンク集
外務省HP