日弁連:ハーグ条約事件対応弁護士の紹介

http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/hague.html

ハーグ条約事件対応弁護士の紹介 – 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に伴う子の返還に関する事件及び子との面会その他の交流に関する事件に対応する弁護士紹介(ハーグ条約に関するワーキンググループ)」

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日本弁護士連合会では、中央当局(外務省)を通じて、ハーグ条約事件(ハーグ条約の実施に伴う子の返還に関する事件及び子との面会その他の交流に関する事件)の当事者から弁護士の紹介の申込みがあったときに弁護士を紹介するサービスを行います。

弁護士紹介について★弁護士紹介の実施は2014年4月1日からです★

ハーグ条約事件において、外国から日本に子を連れ帰り、従前の常居所地国に子を戻さない親と、子を連れ去られ、常居所地国に子を戻してもらえない親との間で、子の返還や子との面会等の法的紛争となることがあります。

こうした紛争を裁判所の手続により解決しようとする場合には、我が国の場合、家庭裁判所で審理されることとなります。家庭裁判所での審理に際し、弁護士に依頼したいと思っても自ら弁護士を探すことが難しいという方々のために、また、裁判所外の紛争解決機関(ADR機関)での解決を依頼したいという方々のために、日弁連では、弁護士を紹介する制度を設けております。弁護士の紹介は無料です(弁護士費用は別途かかります。)。

弁護士紹介は、「外国(ハーグ条約締約国)から日本に子を連れ帰った方」又は「外国(ハーグ条約締約国)から日本に子を連れ去られた方」で、日本の家庭裁判所等の手続を利用する予定があり、弁護士にそれらの業務を依頼したいと考えている方を対象としています。

日弁連によるハーグ条約に対応する弁護士紹介の制度を利用される場合中央当局の案内をご参照ください。弁護士紹介の申込窓口は、日本の中央当局(外務省)となります。日弁連に直接連絡いただいてもご紹介はできませんのでご注意ください。

外部サイトへリンク 中央当局(外務省)はこちら

弁護士紹介の流れ

1 弁護士紹介の申込み
※申込窓口は中央当局です。所定の申込用紙に記入し、中央当局に提出する必要があります。
2 弁護士紹介依頼
※申込者は中央当局を通し、紹介される弁護士の氏名や連絡先を記した書面を受け取ることになります。
3 弁護士3名を紹介(申込みへの回答)→4 弁護士3名を紹介(依頼に対する回答)
※弁護士紹介の申込用紙提出から弁護士が紹介される(回答)までには2週間ほどかかります。

なお、中央当局を経由しなくとも、各地の弁護士会で対応可能な弁護士を紹介できる場合があります。特に、日本に子を連れ帰ってきた親の場合で、子の返還の裁判が近く予定されており、急いで弁護士を紹介してもらいたいというときには、裁判が行われる場所にある弁護士会にお問い合わせください。また、できるだけ地元の弁護士に依頼したいなどのご事情がある場合には、お近くの弁護士会に、お問い合わせください。

ハーグ条約事件のための弁護士紹介に関するお問い合わせ先
東京三弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)
ハーグ条約事件のための弁護士紹介窓口 Tel 0570 – 783 – 563
大阪弁護士会(法律相談部相談一課) Tel 06 – 6364 – 1248
Fax 06 – 6364 – 5069
E-mail soudancenter@osakaben.or.jp
(※スパム対策として、@を大文字にしています。小文字の@に変換して送信してください。)

→その他弁護士会のお問い合わせ先はこちら

弁護士紹介後の流れ1 紹介された弁護士に2週間以内に連絡をする
※弁護士は、2週間は事件を受任できるよう待機していますので、2週間以内に連絡をしてください。
弁護士から連絡はいたしませんので、ご自身でご連絡ください。弁護士の事務所を訪問する場合には、事前に電話で予約を入れてください。
2 弁護士に依頼する内容、費用(支払い方法)等確認した上で弁護士と委任契約を行う
※当該事件に関して弁護士に依頼する事項や費用等について日弁連にお問い合わせいただいてもお答えできません。必ず紹介された各弁護士と直接協議してください。

本紹介は、弁護士に裁判手続等を依頼(委任)することを前提としています。しかし、まず相談をしてから依頼(委任)したいという希望がある場合には、弁護士にその旨を伝え、相談料をご確認の上、相談してください。

日弁連の弁護士紹介は原則お1人1回限りとなります。弁護士と方針が合わない、費用の点で折り合いがつかないなどの理由で依頼(委任)しなかった場合に、再度本紹介を用いることはできません。
また、1度紹介を受け、相談のみで終わった場合に、その後、依頼(委任)するために、再度本紹介を利用することはできません。

弁護士紹介に関するQ&A

Q1、日弁連の弁護士紹介では、どのような弁護士を紹介してもらえるのですか? 3年以上の弁護士経験、関連事案の経験、英語能力、研修等の要件を満たした弁護士を紹介しています。
Q2、英語以外の言語(○○語)で対応してくれる弁護士を紹介してもらうことはできますか?
原則としてそのような対応はできません。言語によっては、ご希望の対応できる弁護士を紹介できる場合もあるかもしれませんが、その場合でも3名紹介することは難しいのが現状です。
Q3、弁護士を紹介された後、弁護士に連絡をするだけでもお金がかかりますか?
弁護士に単に連絡をし、依頼(委任契約)をしたいと伝え、その前提として料金等を確認するだけであれば無料です。ただし、電話での連絡は数分が目安であり、10分を超えるような場合は想定していません。電話の通話料など弁護士に連絡を取るための費用はご自身でご負担ください。

※留意点※
弁護士に、簡単な事案の概要を話し、それに基づく報酬について尋ねることは無料ですが、「法律相談」を行う場合には通常有料となります。「法律相談」には、事案についての見通し、手続の説明、手続の選択について尋ねることも含まれます。「法律相談」をしたい場合には、弁護士に料金をご確認の上、相談をしてください。もしあなたが話をされている間に、その内容が「法律相談」に該当すると弁護士が判断した場合には、弁護士からも「これ以上は有料になります。」とお話しをすることになります。

どこまでが無料で、どこからが有料となるかについて不安がある場合には、お気軽に弁護士にお尋ねください。また、有料となる場合には、必ず事前に金額や支払い方法を確認の上、話を進めてください。
Q4、弁護士を選ぶ際に必要な情報を確認したい場合、どうすればよいですか?(英語能力、業務経験や取り扱い分野(同種の事件や自国に関連する事件を扱ったことがあるかなど) 弁護士を選ぶのに必要な情報がほしい場合には、直接弁護士にお問い合わせください。これについての電話での会話は、数分以内を目途としてください。
Q5、弁護士の経験やプロフィールを尋ねることは無料ですか? 弁護士に経験やプロフィールを尋ねることについて、多くの場合、無料ですが、弁護士に直接ご確認ください。
Q6、弁護士を3名紹介され、連絡を取ったのですが、どの方にも依頼(委任)したくありません。別の弁護士を紹介してもらえますか?
日弁連の弁護士紹介制度が利用できるのはお1人1回だけです。もし紹介された弁護士の誰にも頼みたくないという場合は、ご自身で別の方を探してください。
Q7、現時点では、弁護士に依頼するかどうかわかりませんが、相談できる弁護士を紹介してもらうために、この弁護士紹介制度を利用しても良いでしょうか?
弁護士が、事件を受任するために待機しているのは、日弁連が弁護士紹介を行った日から2週間です。仮に紹介された弁護士に相談のみ行い、依頼(委任)をしなかった場合、後日、依頼(委任)をしたいと思ってもその弁護士は受けられない可能性があります。

この弁護士紹介制度はお1人1回しか利用できませんので、弁護士への依頼を検討されている場合に利用することをお勧めします。

民事法律扶助の御案内弁護士費用を支払う余裕がないときには、裁判のための費用を援助する法律扶助の制度を利用できる場合があります。
利用方法や要件については日本司法支援センター(法テラス)へお問い合わせください。

11年前