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ハーグ条約親権仲裁へ着々 沖縄弁護士会
沖縄タイムス 3月31日(月)7時47分配信
沖縄弁護士会は4月1日から、国際結婚が破綻した場合の子どもの扱いを定めるハーグ条約をめぐり「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委託先として活動を始める。県内では、米軍人などと結婚した女性が子どもを連れ帰国するケースが多く想定される。会では、英語ができ家事事件の経験が豊富な弁護士を中心に対応に当たる。
会の担当理事の横田達弁護士は「沖縄の特性に配慮し、会のやるべき仕事としてやっていく」と話す。仲裁に入る弁護士は、面会のルールなどの提案や、子の任意の返還といった問題解決を図る。
ADRへの相談は「条約加盟直後にまとまってくることも予想される」が、具体的には未知数。審理できる家裁は国内では東京と大阪の2カ所だけだが、米側からの申し立てを受け、現在審理中のものでも、早期解決などを望みADRの利用に転じる場合があるのではないかとみている。
問い合わせは同会、098(865)3737。
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