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外務省、沖縄に紛争仲裁機関 ハーグ条約で外務省
共同通信 2014年3月30日 00時51分 (2014年3月30日 02時04分 更新)
国際結婚が破綻した後の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」に関し、訴訟によらず仲裁などでトラブルを解決するための「裁判外紛争解決手続き(ADR)」事業の委託先として、外務省が沖縄弁護士会など全国5機関を指定したことが29日分かった。日本が同条約に正式加盟する4月1日から業務を開始する。
沖縄弁護士会以外に委託先となった4機関は東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、公益社団法人「総合紛争解決センター」(大阪市)。
ハーグ条約は、一方の親が国境を越えて子どもを連れ去った際のトラブルを解決するための国際ルール。
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