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□■ kネット・メールニュース No.179
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2014年3月17日
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■今号のトピックス
1 ボランティア募集
2 月1回の交流の原審を月2回に変更した高裁決定
3 渡辺喜美衆議院議員、子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書
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┣☆┫1 ボランティア募集
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kネット会報の帳合・発送作業への
ボランティアを募集しています。
当日、会報の帳合、袋詰め作業等にご協力ください。
ご参加いただける方は、事前に連絡くださると助かります。
日時 3月21日(金)午後1時~5時
場所 国立市スペースF
http://spacef.exblog.jp/i2/
問い合わせ munakata@kyodosinken.com(担当・宗像)
kネットの会報は、各地域の家庭裁判所に送っています。
また男女共同参画センターの資料室等で閲覧できます。
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┣☆┫1 月1回の交流の原審を月2回に変更した高裁決定
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この決定は月1回の面会交流の原審の決定を、
月2回に変更したものです。
父子関係を発展させるために、「面会交流の機会を
増やしていくことが適切」と述べ、実際に月1回の
家裁の決定を覆して、月2回の交流を命じた
本決定の意義は大きいです。
ただし、この決定では
面会交流中の同居親の同席を
「子どものために我慢せよ」と触れて認めています。
同席に双方が耐えらることが
互いを親として認め合うことにつながるということは、
裁判所の願望であって、合理性はありません。
このような理由で同席を認めることは、
子どもにいたずらに両親間の和解幻想を抱かせるもので、
子どもが離婚を受け入れるにおいて不適切です。
また、海外の研究成果を日本の実情と比較して
ただちに適用できないとしています。
国内法制度の結果、
双方の対立状況が生まれやすいのですから
子どもにとってなるべく海外の研究成果を日本の状況下で
適用する視点が裁判所にない部分は残念です。
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┣☆┫3 渡辺喜美衆議院議員、子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書
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子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書
提出者: 渡辺喜美
提出日: 2014/03/07
http://www.your-party.jp/activity/questions/cat25/002698/
「子どもの連れ去り」の問題に直面している方々からは、
多くの罪なき親子が裁判官らによる誤った判断によって、
その関係を引き裂かれ、
場合によっては自殺や虐待死に追い込まれている
との声が多数寄せられている。
このような「子どもの連れ去り」による被害は
もはや看過できない状況に達しているとの危機認識を踏まえ、
以下質問する。
一 平成二十三年の民法改正により民法第七百六十六条において
親子の面会交流権については子の利益を最も優先して
考慮しなければならないと規定された後もかかる状況に変化は見られない。
私が、「子どもの連れ去り」問題に関し、
平成二十五年三月五日の衆議院本会議において
改正民法第七百六十六条の趣旨が裁判所の実務運用において
徹底されていない旨の指摘を行ったところ、
安倍総理からは「民法第七百六十六条の改正趣旨を
広く一般に周知徹底していく」旨の答弁がなされているところである。
このように立法府による民法第七百六十六条改正の趣旨、
そして行政府の民法第七百六十六条の改正趣旨を
徹底するとの意思が明らかであるにもかかわらず、
法改正から三年、安倍総理の答弁から一年以上経過してもなお、
司法府たる裁判所の実務運用に変化は全く見られない。
このように、司法府たる裁判所は、立法府や行政府の意向と関係なく、
民法第七百六十六条改正の趣旨と
「子どもの連れ去り」の実態を無視したまま、
その結果、漫然と多くの国民を絶望に追い込む結果を招来している。
そこで、本年三月七日において
寺田逸郎最高裁判所判事を次の最高裁判所長官に指名する旨を閣議決定し、
裁判所も新体制となるこの機をとらえ、
次の最高裁判所長官に対し、司法行政の長として、
民法第七百六十六条の法改正の趣旨を含め、
法制定・法改正の趣旨に合わせ全裁判官に先例を改めさせる
指導力を発揮するよう要請することが重要だと思うがいかがか。
政府の見解をお答えいただきたい。
二 法制定・法改正の趣旨が裁判実務においても
徹底されていることを内閣としても把握することが
責任ある行政府の姿として重要である。政府において、
民法第七百六十六条の改正を受けて
裁判実務に変化がみられているかについて、
実態調査を行う意向があるか、政府の見解をお答えいただきたい。
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養育時間の別居親への配分を増やす決定が出る一方で、
相変わらず、0回答の家裁決定は少なくない。
実効支配に反してまで監護者を変える決定は
相変わらず出ない。
連れ去り被害者を、裁判所は「被害感情が強い」と呼ぶ。
単独親権なんだから、「そのくらいは我慢しろ」
それが裁判官の相変わらずの感覚のようだ。(家裁監視団)
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