弁護士ドットコム:認知しないと子供に会えない?

認知しないと子供に会えない?

2011年8月31日

Q. 私には結婚していない女性との間に二歳になる娘がいます。認知したいと話したのですが、相手の女性に断られました。私は子供に面会したいのですが、認知していないと逢う事も出来ないのでしょうか。

(40代:男性)

A. 子供に会う権利である、面会交流権とは、親権者または監護者でない方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利のことです。
この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
しかしながら、面会交流権は親子関係があることが前提の権利ですので、親子関係がなければ面会交流は認められません。
したがって、相談者の場合、認知をすることによって非嫡出親子関係を成立させる必要があります。

相談文では、相手女性に認知を断られたということですが、認知には相手女性の承諾は要件ではないので、相談者は一方的に認知をすることができます(仮に、真実の父子関係がない場合には認知は無効となる(民法786条)ので一方的に認知をすることができるとしても問題はありません。)。

すなわち、相談者がしようとしている任意認知とは、自己の自由意思で自分の子であることを認めて認知届を提出してする意思表示のことを指し、原則として相手方の同意はいりません(この場合の相手方とは、認知の相手方つまり子供のことです。)。
もっとも、例外として(1)成年の子を認知する場合には、その子の承諾(民法782条)が、また、(2)胎児を認知する場合には、母親の承諾(民法783条1項)が必要となります。
今回の場合、(1)お子さんは2歳であるのでお子さんの承諾はいりません、また、(2)胎児でもないので母親の承諾も要りません。
ですので、相談者は認知届を、相談者もしくは娘さんの本籍地または相談者の所在地の市区町村役場に提出することによって、認知することが可能です。

そして、認知をすることによって娘さんとの間に親子関係が成立し、家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。

10年前