法務省:国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の概要について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00148.html

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の概要について

  国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号。以下「実施法」といいます。)が成立し,平成25年6月19日に公布されました。実施法は,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」といいます。)が日本国について効力を生ずる平成26年4月1日から施行されます。

 ■ ハーグ条約及び実施法の詳細については外務省のホームページをご覧ください(新たなウィンドウが開き,外務省のホームページへリンクします。)。
  ※中央当局による援助の申請方法,子の返還のための裁判手続,面会交流に関する家庭裁判所の手続等についてご覧いただけます。
 ■ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(条文)(英語【PDF】)(和訳【PDF】)
 ■ 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条文)(新たなウィンドウが開き,e-Gov(電子政府の総合窓口)の法令データ提供システムへリンクします。)(英訳【PDF】)

実施法の目的
  実施法は,国境を越えた子の不法な連れ去り等がされた場合において,その子を元の居住国(常居所地国)に迅速に返還すること等を定めたハーグ条約を我が国において的確に実施するため,(1)我が国における中央当局を指定し,その権限等を定めるとともに,(2)子を常居所地国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定め,もって子の利益に資することを目的としています。

実施法の概要【実施法の概要についてはこちらのPDFをご覧ください。】
1 実施法では,(1)我が国における中央当局を指定し,その権限等を定めるとともに,(2)子を常居所地国に迅速に返還するために必要な裁判手続等を定めています。

 〔中央当局の権限等(第2章)〕
  我が国において子の返還の援助等を行う中央当局を外務大臣と定めるほか(第3条),主に以下の事項を定めています。
 ○援助の申請方法(第4条,第11条,第16条,第21条)
 ○援助として中央当局が行う子の住所等の特定のための情報の取扱い(第5条)
 ○他の締約国の中央当局との連携(第6条第2項第2号)
 ○子の任意の返還等の促進(第9条)
 ○子の社会的背景に関する情報の交換(第15条)

 〔子の返還に関する事件の手続等(第3章~第7章)(注)〕
  子の返還のための裁判手続等について,主に以下の事項を定めています。
 ○ 子の返還事由(第27条)及び返還拒否事由(第28条)【概要についてはこちらのPDFをご覧ください。】
 ○ 子の返還申立事件の手続
   ・管轄裁判所を東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所に集中(第32条)
   ・手続は非公開(第60条)
 ○ 子の返還を命ずる裁判の実効性の担保
   ・子の返還申立事件の裁判手続中に子を出国させることを禁じる制度(第122条以下)の創設
   ・子の返還の強制執行についての規定を整備(第134条以下)【概要についてはこちらのPDFをご覧ください。】
(注)子の返還に関する事件の手続等について定める部分は,我が国にいる子を我が国から子の常居所地に返還するための裁判手続を定めたものです。我が国から連れ去られた子を我が国に連れ戻すための手続は,現在子がいる締約国の実施法において定められることになります。

2 実施法は,実施法の施行前にされた不法な連れ去り又は留置には適用されません。このような事案に対する外務省による支援については,外務省のホームページをご覧ください(新たなウィンドウが開き,外務省のホームページへリンクします。)。

10年前